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農地を取得したいのですがどのような手続きが必要ですか?

2016年03月11日 11時21分 公開

農地を農地として売買する場合は、「農地法第3条」の許可申請が必要です。
許可申請書は農業委員会事務局で受け取ることができます。行政書士や司法書士に委任する場合は委任先にもあります。
許可申請書を1部作成し、農業委員会事務局へ提出してください。

【添付資料】
・位置図(申請地の位置を表示する図面)
・申請農地の登記事項証明書(全部事項証明書)
 (法務局で取得した農業委員会受付日から3ヶ月以内のもの)
・申請農地の公図 (法務局取得)

農業委員会では、毎月20日に受付を締め切り、翌月の7日前後に開催される農業委員会で可否を決定しています。

農地を農地として取得する場合の許可基準は以下のとおりです。
 ①農地を取得する面積を含めて30アール以上農地を耕作している。
 ②農作業従事日数が年間150日以上である。
 ③農地を取得して耕作する場合、耕作する作物により周辺農地への影響がない。

※農地法第3条許可申請で取得した農地は原則3年間(3年3作)は農地以外に転用することはできません。

 


お問い合わせ

農業委員会 電話:0880-43-1888

 

 

 

 

 

 

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