農地を取得したいのですがどのような手続きが必要ですか?
2024年08月01日 09時39分 公開
農地を農地として売買する場合は、「農地法第3条」の許可申請が必要です。
許可申請書は農業委員会事務局で受け取ることができます。行政書士や司法書士に委任する場合は委任先にもあります。
許可申請書を1部作成し、農業委員会事務局へ提出してください。
【添付資料】
・位置図(申請地の位置を表示する図面)
・申請農地の登記事項証明書(全部事項証明書)
(法務局で取得した農業委員会受付日から3ヶ月以内のもの)
・申請農地の公図 (法務局取得)
農業委員会では、毎月20日に受付を締め切り、翌月の7日前後に開催される農業委員会で可否を決定しています。
農地を農地として取得する場合の許可基準は以下のとおりです。
①作業従事日数が年間150日以上である。
②地を取得して耕作する場合、耕作する作物により周辺農地への影響がない。
※農地法第3条許可申請で取得した農地は原則3年間(3年3作)は農地以外に転用することはできません。
お問い合わせ
農業委員会 電話:0880-43-1888