選挙管理委員会事務局
特例郵便等投票制度
2021年11月4日 9時19分 更新 2021年10月20日 10時59分 公開
新型コロナウイルス感染症により療養されている方が、郵便で投票できるようになりました。
下記の要件に該当する方が対象となります。
◆ 対象となる方
1. 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅療養・宿泊施設等で療養)、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されている方
2. 外出自粛要請等の期間が、選挙期間(選挙の期日の公示・告示の日の翌日から選挙の当日まで)に重なると見込まれる方
※2の要件を満たしていても、外出自粛要請期間が終了された後に請求された方は、対象にはなりません。
※濃厚接触者の方は、対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等での投票ができます。ただし、投票所にはマスクの着用など感染対策をしてお越しください。
《新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にご協力ください》
法律により、当投票制度を利用する場合、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めなければならないとされています。各作業前のせっけんでの手洗い、アルコール消毒、マスクの着用、ビニール手袋の着用などにご協力をお願いいたします。
◆ 投票用紙請求から返送までの流れ
一連の作業をされる際は、あらかじめ下記よりダウンロードできる手続きのご案内等をよくお読みいただきますようお願いいたします。
次のいずれかで請求書を用意してください。
なお、黒潮町選挙管理委員会から送られる返信用封筒、もしくは下記からダウンロードできる宛名用紙を貼り付けた封筒を使用することで、郵送料が無料となります。
・黒潮町選挙管理委員会に連絡し、請求書他一式の送付を依頼する。(黒潮町選挙管理委員会 電話:0880-43-2825)
・請求書他一式をダウンロードし、印刷する。
請求書・請求手続きのご案内・料金受取人払い宛名用紙(PDF)
▶ 黒潮町選挙管理委員会から送られてきた請求書等一式を使用する場合
1.請求書に必要事項を記入する。
2.同封されている返信用封筒を用い、同じく同封されているファスナー付き透明ケースに入れる。
3.外出自粛要請等に係る書面を同封する。(書面を同封できない場合は、請求書にその理由を記入してください。)
4.透明ケースをアルコール等で消毒する。
▶ 請求書他一式をダウンロードして印刷する場合
1.請求書に必要事項を記入する。
2.宛名用紙を上記のリンクよりダウンロード、印刷し、封筒に貼り付ける。
3.外出自粛要請等に係る書面を同封する。(書面を同封できない場合は、請求書にその理由を記入してください。)
4.自宅にある透明のケース、袋等を使用し、宛名がわかるように封筒を入れる。
5.透明ケース等をテープ等にて密封する。
6.透明ケース等をアルコール等で消毒する。
※いずれも請求期限は、投票日当日の4日前まで《必着》です。なるべくお早めに手続きをお願いします。なお、FAX、メールでの請求はできません。
※請求書の氏名欄については、投票用紙を請求される本人が必ず記入してください。
※ 同居されている方等へ封筒を渡す場合、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください。
※ 投かんされる方も作業前のせっけんでの手洗い、アルコール消毒、マスクの着用などをお願いします。
※ 透明ケース等のままポストへ投かんしてください。
※ 依頼できる方がいない場合は、黒潮町選挙管理員会事務局までご相談ください。
選挙の公示・告示日以降に、選挙管理委員会より投票用紙及び返信用封筒、ファスナー付きクリアケース等一式がレターパックプラスにて送付されます。
置き配指定となりますので、配達員からの呼び鈴や電話等の呼び出しには応答できるようにしてください。応答がない場合、不正防止のため郵便局への持ち帰りとなります。
※投票日当日までに届かない投票用紙については、無効となりますのでご注意ください。
1.投票用紙に候補者名を鉛筆で記入する。
2.投票用紙を内封筒に入れる。
3.内封筒を外封筒に入れる。
4.外封筒に必要事項を記載する。
5.外封筒を返信用封筒に入れる。
6.返信用封筒を、宛名がわかるようにファスナー付き透明ケースに入れる。
7.請求書送付の際と同様に、同居人、知人等(患者ではない方)にポストへの投かんを依頼する。
※透明ケースのままポストへ投かんしてください。
※封筒表面に必要事項が記載されていない場合、投票用紙を受理することができません。必ず記入してください。
※投票用紙及び外封筒の投票者欄については、必ず本人が記入してください。
◆ 注意事項
※特定患者等の方は外出自粛要請等がなされておりますので、郵便ポストに「請求書」や「投票用紙等」を投かんする際には、同居人、知人等(患者ではない方)にご依頼ください(濃厚接触者の方がポストに投かんすることは可能です。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください)。
※投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養等期間が経過したため特例郵便等投票ではなく投票所で投票したいという方は、郵便等で送付された投票用紙等一式を投票所に持参し返却していただく必要があります。
◆ 罰則
※特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等の詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。