介護保険
新型コロナウイルス感染症に伴う介護保険料の減免について
2022年7月13日 13時01分 更新 2021年8月11日 13時33分 公開
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、申請により介護保険料が減免となる場合があります。
1、減免対象世帯と減免額
●新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方
減免額:全部
●新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる方(※1)
※1 主たる生計維持者について、次の①・②の両方に該当する場合
①令和4年の事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入のいずれかの収入見込額が、令和3年に比べて
10分の3以上減少する見込みであること
②減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の合計所得額が400万円以下
注)保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は収入の減少額から控除します。
減免額:次の算定式により決定します。
注)令和3年の事業収入等の所得額や合計所得金額が0円またはマイナスの場合は、要件に該当しません。
2、減免の対象となる介護保険料
令和4年度分の介護保険料であって、令和4年7月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
3、申請手続き
申請書 と 必要な添付書類 を合わせて、健康福祉課 介護保険係 まで申請をしてください。
【申請に必要な書類】
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合
・死亡診断書又は医師による診断書(写しを添付してください)
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等が減少した場合
・主たる生計維持者の令和3年分の確定申告書 または 源泉徴収票の写し
・主たる生計維持者の令和3年1月から申請する日までの給与の明細書 または 収入が確認できる帳簿の写しなど
【事業の廃止 または 失業の場合】
・公的に交付される書類であって、事実の確認が可能なもの
・主たる生計維持者による申立書及び事業主等による証明書
4、申請期限
令和5年3月31日
申請先・お問合せ
黒潮町役場 本庁 健康福祉課 介護保険係
〒789-1992 高知県幡多郡黒潮町入野5893番地
電話:0880-43-2116(直通)