○黒潮町農業キャリアアップ支援事業費補助金実施要領

令和7年8月8日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町農業キャリアアップ支援事業費補助金交付要綱(令和7年黒潮町告示第67号。以下「交付要綱」という。)の規定に基づき、黒潮町農業キャリアアップ支援事業費補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)の実施に関し必要な事項を定める。

(補助事業の内容)

第2条 独立・自営就農又は親元就農を目指して町長が就農に有効であると認める研修を実施する研修機関等で研修を受ける就農時49歳以下の者及び受入研修機関等に対して補助を行う。

(補助金を受ける者の要件)

第3条 交付要綱第5条に規定する町長が別に定める研修生の要件又は受入研修機関等の要件は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる要件とする。

(1) 研修生 次に掲げる要件を全て満たす者であること。

 町内に住所を有する者又は研修期間中において町内に住所を移して居住し、定住しようとする者であること。

 地域農業の振興のために町長が必要と認めた者であること。

 国が定める新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記3に基づく雇用就農資金(雇用就農者育成独立支援タイプ)の法人等雇用就農者であること。

 独立・自営就農(実施要綱別記2の第5の2の(1)の要件を満たすものに限る。以下同じ。)時に49歳以下の者であること。

 研修終了後1年以内に、独立・自営就農又は親元就農を目指す者で、原則として、これまで農業経営を開始、親元就農又は雇用就農したことがないこと(雇用就農資金の助成開始までの事前雇用期間(4箇月以上12箇月未満)及び雇用就農資金の助成期間のうち補助事業開始までの期間を除く)

 補助事業による研修終了後、速やかに農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4の規定に基づく青年等就農計画又は第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けることとし、親元就農予定者にあっては経営継承計画等計画書を町長に提出すること。

(2) 受入研修機関等 次に掲げる要件を全て満たす者であること。

 高知県就農希望者研修機関等認定要領に基づき認定を受けた研修機関等及び派遣研修先等(研修生と3親等以内の者は除く。)であること。

 前号の要件を満たす研修生を受け入れる農業法人等であること。

 雇用就農資金(雇用就農者育成独立支援タイプ)の補助を受ける農業法人等であること。

 経営ノウハウを身につけるための研修を実施すること。

(研修期間)

第4条 補助事業の対象とする研修期間は、独立・自営就農又は親元就農を目指して行う技術習得のための研修を開始したときから最長2年間とする。

2 補助事業の対象とする期間及び研修時間は、次のとおりとする。

(1) 補助対象期間は、前項の研修期間(ただし、補助事業採択時の期間は除く。)とし、おおむね1年以上2年以内とする。

(2) 1年間における研修時間は、おおむね1,200時間以上であることとし、原則1日8時間を超えないこととする。ただし、災害、事故、農繁期等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。

(3) 農閑期等における1箇月の研修時間は、おおむね80時間以上とする。

3 第1項の規定にかかわらず、2年を超える研修(以下「継続研修」という。)を行うことを妨げない。ただし、継続研修の期間は原則として1年以内とし、継続研修については、補助対象としない。

4 前項に規定により研修を継続する場合、研修生は、継続研修を開始した日の翌日から起算して30日以内に継続研修届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(研修状況報告及び研修終了後の報告)

第5条 研修生は、研修中(前条第3項の継続研修の期間を含む。)の研修状況報告書(様式第2号)を研修月ごとに作成し、翌月10日までに町長に提出しなければならない。

2 研修生は、就農後30日以内に就農届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 研修生は、研修終了後(前条第3項に規定する研修を継続する場合はその研修終了後)から、研修期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上の期間が終了するまでの間、就農状況報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

4 前項に規定する就農状況報告書の提出は、原則として、1月から6月までの期間については同年の7月末までに、7月から12月までの期間については翌年の1月末までに行うこととする。

5 第3項に規定する就農状況報告書の提出の最終年においては、対象期間の終了日の翌日から起算して30日以内に就農状況報告を町長に提出するものとする。

6 第3項から第5項までに規定する就農状況の報告は、実施要綱別記2に基づく経営開始資金の対象者にあっては、実施要綱別記2の第6の2の(6)に定める年2回の就農状況報告書の提出をもってこれに代えることができるものとする。

(補助金の交付等)

第6条 交付要綱第14条第2項に規定する概算払いの時期及び請求方法は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 補助事業者(交付要綱第10条第1項に規定する補助事業者をいう。以下同じ。)は、研修生が前条第1項に規定する研修状況報告書の提出後に黒潮町農業キャリアアップ支援事業費補助金概算払請求書(様式第5号)により町長に請求しなければならない。

(2) 補助金は、3月末日までに交付するものとする。この場合において、3月に実施する研修については、前号の規定にかかわらず、前条第1項に規定する研修状況報告書の提出前に補助金の請求をすることができるものとする。

(3) 前号の規定により補助金の交付を受けようとする補助事業者は、3月20日までに黒潮町農業キャリアアップ支援事業費補助金報告前概算払請求書(様式第6号)により町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項第1号及び第3号の請求があったときは審査を行い、速やかに交付するものとする。

(研修内容の検討及び実施状況の確認)

第7条 第3条第1号に定める要件に該当し、補助事業の適用を受けようとする者は、黒潮町担い手育成総合支援協議会に農業研修実施申出書(様式第7号)による申出を行う。

2 前項の申出を受けた黒潮町担い手育成総合支援協議会は、町の予算状況を確認した上で、申出を受理する。

3 黒潮町担い手育成総合支援協議会が前項の申出を受理した場合は、研修プログラムを作成するとともに研修実施計画(様式第8号)を作成する。この場合において、研修プログラムについては、黒潮町担い手育成総合支援協議会で内容を決定するより前に、一般社団法人高知県農業会議及び受入研修機関等と最低1回以上の協議を実施した上で作成しなければならない。

4 研修生が、黒潮町担い手育成総合支援協議会の指示に従わず、適切な研修実施計画の作成が困難と判断した場合や研修終了後の独立・自営就農又は親元就農に重大な支障があると判断した場合は、研修生にその旨を伝え、研修実施計画等の作成を中止することができる。

5 第3項の規定により研修実施計画を作成した黒潮町担い手育成総合支援協議会は、黒潮町農業キャリアアップ支援事業実施申請書(様式第9号)に補助事業の実施の必要性等を記した意見を添えて町長に申請する。

6 町長は、前項の申請を受理した場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う面接等によりその適否を審査し、適当であると認めるときには、黒潮町農業キャリアアップ支援事業計画承認通知書(様式第10号)により黒潮町担い手育成総合支援協議会及び研修生に通知するものとする。

7 町長は、定期的に研修実施状況の確認を行わなければならない。

(研修の実施及び内容)

第8条 町長は、適切な研修が実施されるよう、必要に応じて研修生、受入研修機関等を指導しなければならない。

(円滑な就農への支援)

第9条 町長は、研修終了後の円滑な就農を図るため、黒潮町担い手育成総合支援協議会等の関係機関と連携して、研修生に対し、農地、住宅等に関する情報を提供する等、就農準備への支援に努めなければならない。

(補助事業の変更)

第10条 研修生は、補助事業の内容又は経費の配分について、交付要綱第10条第1項各号又は次の各号のいずれかに該当する重要な変更をしようとするときは、事前に関係機関と協議の上、研修の変更実施申出書(様式第11号)を黒潮町担い手育成総合支援協議会に提出しなければならない。

(1) 研修生の研修の中止

(2) 研修計画の主要部分(研修作物、就農形態など)の変更

2 前項の変更実施申出書については、第7条第3項から第6項までの規定を準用する。

(補助金の返還)

第11条 交付要綱第16条第6号に規定する町長が別に定める補助金の返還等を求める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、病気、災害等のやむを得ない事情があると町長が認めた場合(同条第1号第2号又は第5号に該当する場合を除く。)は、この限りでない。

(1) 研修機関等が、研修生が就農に必要な技能を取得することができないと判断し、研修を中止したとき。

(2) 研修生が、研修終了後1年以内に、独立・自営就農又は親元就農しなかったとき。

(3) 研修生が、補助事業の研修期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上の就農を継続しなかったとき。

(4) 研修機関等又は派遣研修先等が、第7条第3項の研修プログラムに即した研修を行っていないと認められる場合

(5) 研修の効果が認められない場合

(6) 研修機関等又は派遣研修先等の都合により研修を中止した場合

2 前項の規定にかかわらず、同項第4号及び第5号については、研修生の責めに帰すべき理由によると町長が認めた場合は、返還を免除することができる。

(併給の禁止)

第12条 補助事業について、対象とする経費を同一とする高知県の他の補助事業を受給している場合は、交付しない。

(その他)

第13条 町長は、補助事業を円滑に実施し、事業効果を上げるために必要な事項を別に定めることができる。

この告示は、公表の日から施行する。

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黒潮町農業キャリアアップ支援事業費補助金実施要領

令和7年8月8日 告示第68号

(令和7年8月8日施行)