○黒潮町農業キャリアアップ支援事業費補助金交付要綱
令和7年8月8日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町農業キャリアアップ支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、雇用就農から独立自営就農を目指す者の研修及び育成を図ることを目的として、研修生及び研修生の受入研修機関等に対し、予算の範囲内で補助する。
(補助事業の内容)
第3条 補助事業の内容は、専業農家を目指して町長が就農に有効であると認める研修を実施する研修機関等で研修を受ける就農時49歳以下の者及び受入研修機関等に対して補助をする。
(補助対象経費、補助率等)
第4条 補助事業の区分ごとの補助対象経費及び補助の要件等、補助対象経費上限額、補助期間、補助率及び助成対象とする研修生の上限は、別表第1に定めるとおりとする。
2 前項の規定により補助金を算出した場合において、算出した補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付を受ける者)
第5条 補助金の交付を受けることができる者は、町長が別に定める研修生の要件又は受入研修機関等の要件に該当するものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
ア 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査
イ 高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項に規定する健康診査
ウ 健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の規定により実施する健康診査
エ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項に規定する健康診査
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
ア 中小企業高度化資金貸付金、産業パワーアップ融資及び中小企業設備近代化資金貸付金償還金
イ 農業改良資金貸付金償還金
ウ 林業・木材産業改善資金貸付金償還金
エ 沿岸漁業改善資金貸付金償還金
(4) 別表第2に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、黒潮町農業アップ支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(補助の条件)
第7条 補助金の交付を受ける者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則、要綱等の規定に従い、善良な管理者の注意をもって事業を行うものとし、補助金を他の用途へ使用してはならないこと。
(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了後の翌年度から起算して5年間保存しなければならないこと。
(3) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(4) 第5条第1号ただし書の規定により補助金の申請をした場合は、第12条に規定する実績報告までに特定健診を受診しなければならないこと。
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項各号に掲げる条件のほか、交付の条件を付することができる。
(1) 補助事業の中止
(2) 補助金額の増額又は30パーセントを超える減額
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、補助事業者に対し必要な調査を行うことができる。
(補助事業の遅延等)
第11条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、黒潮町農業キャリアアップ支援事業完了遅延届(様式第6号)を速やかに町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告書)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、黒潮町農業キャリアアップ支援事業費補助金実績報告書(様式第7号)により町長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第14条 補助金は、概算払いにより月ごとに交付するものとする。
2 前項の概算払いの時期及び請求方法は、町長が別に定める。
(補助事業遂行状況報告)
第15条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、黒潮町農業キャリアアップ支援事業費補助金遂行状況報告書(様式第9号)による補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(補助金の返還等)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業者が、規則若しくはこの告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 補助事業者が、虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が、補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が、著しく不適当であると認められたとき。
(5) 補助事業者が、別表第2に掲げる事項のいずれかに該当すると認められたとき。
(6) 補助事業者が、町長が別に定める補助金の返還等のいずれかに該当すると認めるとき。
(補助事業の成果の検証等)
第17条 町長は、補助事業の効果を検証するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、補助事業者は、町長からの報告の求め又は調査に協力するよう努めなければならない。
(グリーン購入)
第18条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第19条 補助事業に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
研修生への研修助成金による支援 | 補助対象経費及び補助の要件等 | 1 補助対象経費は、農業研修に要する経費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で、町長が適当であると認めるものとする。 2 生計を一にする複数の者が研修する場合は1人分のみとする。その場合の研修助成金の上限は、各人の上限額のうち最も低い金額とする。 |
補助対象経費上限額 | 研修生1人当たり月額2.5万円以内とする。ただし、研修生が採用時点※で34歳以下の場合は月額2.5万円以内を加算する。 ※雇用就農資金の助成対象期間中の場合は申請時点 | |
補助期間 | 最長2年間とする。 | |
補助率 | 定額 | |
受入研修機関等への受入助成金による支援 | 補助対象経費及び補助の要件等 | 1 補助対象経費は、研修生の受入れに要する経費等で町長が適当であると認めるものとする。 2 国、県の公的な研修機関及び研修に要する経費を徴収する研修受入機関等には支給しない。 |
補助対象経費上限額 | 月額10万円以内とする。 | |
補助期間 | 最長2年間とする。 | |
補助率 | 定額 | |
助成対象とする研修生の上限 | 受入研修機関等における研修生受入れ上限は原則、研修生1人を上限とする。ただし、次に該当する場合はこの限りではない。 (1) 研修品目により地域内に他の受入研修機関等がない等やむを得ない事情があり、かつ受入研修機関等において当該研修生を適切に指導できる体制であると事業実施主体が認めた場合には、研修生2人を上限とする。 (2) 法人等の場合は、専任の研修指導員(5年以上の農業経験又は農業指導歴を有する者)が常勤している場合には、1指導員当たり研修生3人を上限とする。 |
別表第2(第5条、第7条、第16条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |















