○黒潮町介護保険規則
令和7年3月24日
規則第10号
黒潮町介護保険規則(平成18年黒潮町規則第86号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 資格(第2条―第5条)
第3章 認定(第6条―第15条)
第4章 資格証明(第16条・第17条)
第5章 保険給付(第18条―第56条)
第6章 保険料(第57条―第65条)
第7章 雑則(第66条・第67条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号。以下「条例」という。)の施行及び町の介護保険に関する手続等については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 資格
(資格取得、異動及び喪失等の届出)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第12条第1項の規定による届出は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)により行うものとする。
(住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届書)
第3条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法規則」という。)第25条第1項及び第2項に規定する届書は、介護保険住所地特例(適用・変更・終了)届(様式第2号)によるものとする。
(第2号被保険者の被保険者証交付申請書)
第4条 法規則第26条第2項に規定する申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)によるものとする。
(被保険者証、資格者証、受給資格証明書、負担割合証及び認定証等の再交付申請)
第5条 法規則第27条第1項、第28条の2第4項及び第83条の6第7項(第97条の4において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)によるものとする。
第3章 認定
(要介護認定、要支援認定、要介護更新認定及び要支援更新認定の申請書)
第6条 法規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項に規定する申請書は、介護保険〔要介護・要支援認定/要介護更新・要支援更新認定〕申請書(様式第5号)によるものとする。
(要介護状態区分及び要支援状態区分の変更の認定申請書)
第7条 法規則第42条第1項及び第55条の2第1項に規定する申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第6号)によるものとする。
(診断命令書)
第8条 法第27条第3項(法第32条第2項その他の規定において準用する場合を含む。)の規定による診断の命令は、介護保険診断命令書(様式第7号)を交付することにより行うものとする。
(要介護認定及び要支援認定等の結果通知)
第10条 法第27条第7項及び第9項(法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)並びに法第32条第6項及び第8項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第9号)により行うものとする。
(要介護状態区分及び要支援状態区分の変更通知)
第11条 法規則第44条第1項及び第55条の4第1項に規定する通知は、介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書(様式第10号)により行うものとする。
(要介護認定及び要支援認定等申請の却下通知)
第12条 法第27条第10項(法第28条第4項、第29条第2項、第32条第9項、第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により申請を却下したときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第11号)により被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消通知書)
第14条 法規則第47条第1項及び第56条第1項に規定する通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第13号)により行うものとする。
(要介護認定及び要支援認定等の延期通知)
第15条 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)及び法第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第14号)により行うものとする。
第4章 資格証明
(受給資格証明書の交付)
第16条 法第36条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面は、介護保険受給資格証明書(様式第15号)によるものとする。
(資格者証の交付)
第17条 被保険者が法規則第35条第1項に規定する要介護認定の申請、法規則第40条第1項に規定する要介護認定更新の申請、法規則第42条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定申請、法規則第49条第1項に規定する要支援認定の申請、法規則第54条第1項に規定する要支援更新認定の申請、法規則第55条の2第1項に規定する要支援状態区分の変更の認定申請又は他の市町村による要介護認定及び要支援認定を受けている者が法第36条による住所移転後の要介護認定及び要支援認定の申請をしたときは、町長は、介護保険資格者証(様式第16号)を当該申請をした者に交付するものとする。
第5章 保険給付
2 基準告示本則第2号の規定により町長が定める額は、特定入所者介護サービス費等の額の総額の100分の200に相当する額とする。
2 居宅サービス計画作成依頼の契約を終了したときは、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼終了届出書(様式第19号)を提出するものとする。
2 介護予防サービス計画作成依頼の契約を終了したときは、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼終了届出書を提出するものとする。
(1) 指定居宅サービス、指定介護予防サービス、指定地域密着型サービス又は指定地域密着型介護予防サービス(以下「居宅サービス等」という。)の利用に係る計画(以下「居宅サービス計画等」という。)を作成しないで居宅サービス等を受け保険給付の支給申請をする場合
(2) 居宅サービス計画等に記載されていない居宅サービス等を受け保険給付の支給申請をする場合
(3) 要介護認定申請又は要支援認定申請から要介護認定又は要支援認定までの間に、暫定的な居宅サービス計画等を作成しないで居宅サービス等を受け保険給付の支給申請をする場合
(4) 法第42条の規定による特例居宅介護サービス費の支給を申請する場合
(5) 法第42条の2の規定による地域密着型介護サービス費の支給を申請する場合
(6) 法第42条の3の規定による特例地域密着型介護サービス費の支給を申請する場合
(7) 法第47条の規定による特例居宅介護サービス計画費の支給を申請する場合
(8) 法第49条の規定による特例施設介護サービス費の支給を申請する場合
(9) 法第54条の規定による特例介護予防サービス費の支給を申請する場合
(10) 法第54条の2の規定による地域密着型介護予防サービス費の支給を申請する場合
(11) 法第54条の3の規定による特例地域密着型介護予防サービス費の支給を申請する場合
(12) 法第59条の規定による特例介護予防サービス計画費の支給を申請する場合
(13) 法第66条第1項に規定する支払方法の変更の取扱いを受けている間に保険給付の支給を申請する場合
(居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費の支給申請書)
第22条 法規則第71条第1項及び第90条第1項に規定する申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第23号)によるものとする。
(居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給申請書)
第23条 法規則第75条第1項及び第94条第1項に規定する申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第24号)によるものとする。
(2) 福祉用具購入費 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書(様式第25号の2)
(3) 住宅改修費 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給(不支給)決定通知書(様式第25号の3)
(高額介護サービス費等の支給申請)
第25条 法規則第83条の4第1項及び第97条の2第1項に規定する申請書は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第26号)によるものとする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給申請)
第27条 法規則第83条の4の4第1項(法規則第97条の2の2において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、高額医療合算介護サービス費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第28号)によるものとする。
(自己負担額証明書の交付)
第28条 法規則第83条の4の4第2項(法規則第97条の2の2において準用する場合を含む。)に規定する証明書は、介護保険(保険給付)自己負担額証明書(様式第29号)によるものとする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給等決定通知)
第29条 法規則第83条の4の4第3項又は第4項(法規則第97条の2の2において準用する場合を含む。)に規定する被保険者への通知は、高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第30号)により行うものとする。
(特例サービス費等の受領委任)
第30条 被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない要介護被保険者等は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(受領委任用)(様式第31号)により特例居宅介護サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、地域密着型介護予防サービス費特例地域密着型介護予防サービス費、特例居宅介護サービス計画費、特例介護予防サービス計画費、特例施設介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費若しくは特例特定入所者介護予防サービス費に係る居宅サービス、介護予防サービス、地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、居宅介護支援、介護予防支援又は施設サービスを受けた事業者に保険給付金の受領を委任することができる。
(特定介護保険施設等の食費及び居住費に係る負担限度額の認定申請書)
第31条 法規則第83条の6第1項(法規則第97条の4において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第32号)によるものとする。
(特例居宅介護サービス費の額)
第35条 法第42条第3項の規定により町が定める特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として法規則第61条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項に規定する要介護被保険者が受ける介護給付にあっては100分の80、同条第2項に規定する要介護被保険者が受ける介護給付にあっては100分の70)に相当する額とする。
(特例介護予防サービス費の額)
第36条 法第54条第3項の規定により町が定める特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として法規則第84条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者が受ける予防給付にあっては100分の80、同条第2項に規定する居宅要支援被保険者が受ける予防給付にあっては100分の70)に相当する額とする。
(特例地域密着型介護サービス費の額)
第37条 法第42条の3第2項の規定により町が定める特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として法規則第65条の3で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項に規定する要介護被保険者が受ける介護給付にあっては100分の80、同条第2項に規定する要介護被保険者が受ける介護給付にあっては100分の70)に相当する額とする。
(特例地域密着型介護予防サービス費の額)
第38条 法第54条の3第2項の規定により町が定める特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として法規則第85条の3で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者が受ける予防給付にあっては100分の80、同条第2項に規定する居宅要支援被保険者が受ける予防給付にあっては100分の70)に相当する額とする。
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第39条 法第47条第3項の規定により町が定める特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。
(特例介護予防サービス計画費の額)
第40条 法第59条第3項の規定により町が定める特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。
(特例施設介護サービス費の額)
第41条 法第49条第2項の規定により町が定める特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として法規則第79条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項に規定する要介護被保険者が受ける介護給付にあっては100分の80、同条第2項に規定する要介護被保険者が受ける介護給付にあっては100分の70)に相当する額とする。
(1) 法第51条の3第2項第1号の規定により当該食事の提供に要した費用について特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から同号の規定により平均的な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額
(2) 法第51条の3第2項第2号の規定により当該居住又は滞在(以下「居住等」という。)に要した費用について特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。)から同号の規定により特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額
(1) 法第61条の3第2項第1号の規定により当該食事の提供に要した費用について特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から同号の規定により平均的な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額
(2) 法第61条の3第2項第2号の規定により当該滞在に要した費用について特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該滞在に要した費用の額を超えるときは、当該現に滞在に要した費用の額とする。)から同号の規定により特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額
(居宅介護サービス費等又は介護予防サービス費等の額の特例)
第46条 法第50条及び第60条に規定する市町村が定めた割合は、別表のとおりとする。
(利用者負担額の減額・免除申請書)
第47条 法第50条及び第60条の規定により居宅介護サービス費等又は介護予防サービス費等の額の特例の適用を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険利用者負担額減額・免除認定申請書(様式第38号)により町長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、特別の事情の発生した日から3箇月を経過する日までにしなければならない。ただし、大規模災害等により町長が本文の規定により難いと認めるときは、この限りでない。
(第三者行為による介護給付届)
第49条 要介護被保険者等は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において保険給付を受けようとするとき又は保険給付を受けたときは、第三者行為による介護給付届(様式第40号)に必要な書類を添えて遅滞なく町長に提出しなければならない。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第50条 町長は、保険料を滞納している第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)である要介護被保険者等に対し法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法の変更をしようとするときは、あらかじめ、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第41号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定による通知をした場合において、当該通知を受けた要介護被保険者等が引き続き保険料を滞納しているとき(介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第30条に定める特別の事情があると認める場合を除く。)は、支払方法変更の記載を行うものとする。
(第1号被保険者に係る保険給付の一時差止)
第52条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等に対し法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を行うときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第46号)により要介護被保険者等に通知するものとする。
(滞納保険料控除通知)
第53条 町長は、法第67条第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から保険料滞納額を控除するときは、あらかじめ、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第47号)により要介護被保険者等に通知するものとする。
(第2号被保険者に係る保険給付の一時差止)
第54条 町長は、第2号被保険者(法第9条第2号に規定する第2号被保険者をいう。以下同じ。)である要介護被保険者等に対し法第68条第1項の規定により保険給付の一時差止をしようとするときは、あらかじめ、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第48号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定による通知をした場合において、当該通知を受けた要介護被保険者等に引き続き法第68条第1項に規定する未納医療保険料等がある場合(施行令第32条に定める特別の事情があると認める場合を除く。)は、保険給付の支払の一時差止を行うものとする。
(第1号被保険者に係る給付額減額等の通知等)
第56条 町長は、法第69条第1項の規定により給付額減額等をしたときは、介護保険給付額減額通知書(様式第53号)により第1号被保険者である要介護被保険者等に通知するものとする。
第6章 保険料
(介護保険料納入通知書兼特別徴収開始(停止)通知書等)
第57条 介護保険料の納入に係る通知は、次に掲げるところによる。
(1) 介護保険料納入通知書兼特別徴収開始(停止)通知書(様式第56号)
(2) 介護保険料納入(変更)通知書(様式第57号)
(3) 介護保険料納入(変更)通知書(特別徴収変更通知書)(様式第58号)
(4) 介護保険料納入(変更)通知書兼特別徴収停止通知書(様式第59号)
(5) 介護保険料仮徴収のお知らせ(様式第60号)
(6) 介護保険料特別徴収開始のお知らせ(様式第60号の2)
(徴収職員証及び財産差押証)
第58条 介護保険に係る徴収金(受託金を含む。)及び過料等を徴収する職員が徴収事務に従事するとき又は財産の差押えを行う場合は、債権管理条例施行規則(平成26年黒潮町規則第10号)第19条第2項に規定する税外収入徴収職員証を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
2 前項の申請は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る日の前7日までにしなければならない。
(保険料に関する所得等申告書)
第65条 条例第12条本文に規定する申告書は、黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)第36条の2第1項に規定する申告書によるものとする。
第7章 雑則
(様式の特例)
第66条 町長は、この規則に定める様式により難いと認めるときは、この規則に定めるものと異なる様式を使用することができる。
(その他)
第67条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に基づいて作成された様式は、施行日以降においても当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。
附則(令和7年6月16日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和7年8月以降の食費・居住費(滞在費)に係る負担限度額認定を申請しようとする者は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の介護保険負担限度額認定申請書(様式第32号)により、その申請をすることができる。
附則(令和7年12月15日規則第41号)
この規則は、令和7年12月22日から施行する。
附則(令和8年3月26日規則第14号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第46条関係)
火災、自然災害等による財産の損害の場合
特別の事情 | 要件 | 給付割合等 | 適用期間 | 証明書類 | |
損害の程度 | 合計所得金額 | ||||
要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が、火災により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。 | 全焼 | 前年中の合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 100分の100 | 申請日の属する月の初日から6箇月 | 所轄官公署の発行する罹災証明書その他損害の程度を証明することができる書類 |
前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。 | 100分の95(法第49条の2第1項又は法第59条の2第1項に規定する要介護被保険者等は100分の90、法第49条の2第2項又は法第59条の2第2項に規定する要介護被保険者等は100分の85) | ||||
前年中の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。 | 100分の93(法第49条の2第1項又は法第59条の2第1項に規定する要介護被保険者等は100分の85、法第49条の2第2項又は法第59条の2第2項に規定する要介護被保険者等は100分の78) | ||||
部分焼 | 前年中の合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 100分の95(法第49条の2第1項又は法第59条の2第1項に規定する要介護被保険者等は100分の90、法第49条の2第2項又は法第59条の2第2項に規定する要介護被保険者等は100分の85) | |||
前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。 | 100分の93(法第49条の2第1項又は法第59条の2第1項に規定する要介護被保険者等は100分の85、法第49条の2第2項又は法第59条の2第2項に規定する要介護被保険者等は100分の78) | ||||
前年中の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。 | 100分の92(法第49条の2第1項又は法第59条の2第1項に規定する要介護被保険者等は100分の83、法第49条の2第2項又は法第59条の2第2項に規定する要介護被保険者等は100分の74) | ||||
要介護被保険者等又は主たる生計維持者が、震災、風水害、その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。 | 住居の全壊又は流出に相当すること。ただし、住宅、家財又はその他の財産に、その価格の10分の5以上の損害(保険金、損害賠償金等により補填されるものを除く)を受けた世帯とする。 | 前年中の合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 100分の100 | ||
前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。 | 100分の95(法第49条の2第1項又は法第59条の2第1項に規定する要介護被保険者等は100分の90、法第49条の2第2項又は法第59条の2第2項に規定する要介護被保険者等は100分の85) | ||||
前年中の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。 | 100分の93(法第49条の2第1項又は法第59条の2第1項に規定する要介護被保険者等は100分の85、法第49条の2第2項又は法第59条の2第2項に規定する要介護被保険者等は100分の78) | ||||
住居の半壊に相当すること。ただし、住宅、家財又はその他の財産に、その価格の10分の3以上10分の5未満の損害(保険金、損害賠償金等により補填されるものを除く)を受けた世帯とする。 | 前年中の合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 100分の95(法第49条の2第1項又は法第59条の2第1項に規定する要介護被保険者等は100分の90、法第49条の2第2項又は法第59条の2第2項に規定する要介護被保険者等は100分の85) | |||
前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。 | 100分の93(法第49条の2第1項又は法第59条の2第1項に規定する要介護被保険者等は100分の85、法第49条の2第2項又は法第59条の2第2項に規定する要介護被保険者等は100分の78) | ||||
前年中の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。 | 100分の92(法第49条の2第1項又は法第59条の2第1項に規定する要介護被保険者等は100分の83、法第49条の2第2項又は法第59条の2第2項に規定する要介護被保険者等は100分の74) | ||||
主たる生計維持者の収入の減少の場合
特別の事情 | 要件 | 基準 | 給付割合等 | 適用期間 | 証明書類 |
主たる生計維持者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。 | 要介護被保険者等又はその属する世帯において、申請日の属する年における合計所得金額の見積額が、前年中の合計所得金額に比べ2分の1以上減少していること。ただし、2分の1に満たない場合であっても当該世帯の実収入月額が生活保護基準以下の場合は、収入の減少状況や現在の生活状況を総合的に判断し、特別の事由があったものとすることができる。 | 当該世帯の実収入月額が基準生活費の130パーセント以下であり、かつ、世帯の預貯金が基準生活費の6箇月以下であるとき。 | 100分の90(法第49条の2第1項又は法第59条の2第1項に規定する要介護被保険者等は100分の90、法第49条の2第2項又は法第59条の2第2項に規定する要介護被保険者等は100分の80) | 申請日の属する月の初日から6箇月 | 診断書その他障害の程度を証明することができる書類、入院期間を証明することができる書類、給与証明書その他所得金額等証明することができる書類 など |
主たる生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 | 廃業届その他休業を証明することができる書類、事業収支内訳書等の収入の減少を証明できる書類、雇用保険被保険者証、離職票、給与証明書、その他所得金額等を証明することができる書類 など | ||||
主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。 | 所轄官公署の発行する罹災証明書その他損害の程度を証明することができる書類、収入の減少を証明できる書類 など |
※用語の定義
【世帯】
同一の住居に居住し、生計を一にしている者は、原則として同一の世帯の世帯員とするものとし、住居を一にしていない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であると町長が認めるときは、同様とする。
【実収入月額】
【基準生活費】
黒潮町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱により算定した額














































































