○黒潮町地域おこし協力隊地域活動事業補助金交付要綱
令和7年9月1日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町地域おこし協力隊地域活動事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この告示は、地域おこし協力隊(黒潮町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年黒潮町告示第64号)第1条に規定する地域おこし協力隊をいう。以下同じ。)の隊員(以下「隊員」という。)に対し、地域おこし協力隊の設置の目的に沿った地域活動及び隊員が定住するために必要となる活動に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付し、地域の活性化及び隊員の町への定住を促進することを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 隊員であること。
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(3) 別表に掲げるいずれにも該当しないこと。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、隊員が地域又は関係機関とともに実施する地域活性化に資する活動及び隊員が定住するために必要となる活動とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第5条 補助事業の経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 隊員の地域活動に必要となる消耗品の購入経費
(2) 隊員の地域活動に必要となる研修受講に要する経費
(3) 隊員の地域との交流及び地域おこしに資する活動に要する経費。ただし、食糧費は除く。
(4) 隊員の定住に向けた活動に要する経費
2 補助金の額は、隊員が負担した補助対象経費の額とし、上限を40万円とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業に着手する前に、黒潮町地域おこし協力隊地域活動事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 黒潮町地域おこし協力隊地域活動補助事業実施計画書(様式第2号)
(2) 補助事業に要する費用の積算内訳書又は見積書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助の条件)
第7条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、次に定める条件を付するものとする。
(1) 規則及びこの告示を遵守すること。
(2) 補助事業の実施に当たっては、別表に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(4) 第17条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金の全部又は一部を取り消し、返還させることがあること。
2 前項の規定による交付申請の取下げの届出があったときは、当該届出に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助事業の着手)
第10条 補助事業は、補助金の交付決定後に着手しなければならない。
(1) 補助事業の計画を変更するとき。
(2) 補助金の額を増額又は20パーセントを超える減額をするとき。
(補助事業の中止又は廃止)
第12条 交付決定者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、黒潮町地域おこし協力隊地域活動事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第13条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は黒潮町地域おこし協力隊地域活動事業補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助事業の実績を記載した黒潮町地域おこし協力隊地域活動事業補助金実績報告書(様式第9号。「以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 補助事業に係る領収書の写し
(2) 補助事業の実施内容が確認できる写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金額の確定等)
第14条 町長は、前条の規定により実績報告書による報告を受けたときは、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか検査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の額を確定するものとする。
(補助金の交付)
第15条 町長は、前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(調査等)
第16条 町長は、補助金の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、交付決定者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、交付決定者は、町長からの報告の求め又は調査に協力しなければならない。
2 監査委員は、補助金に係るものを監査することができる。
(交付決定の取消し)
第17条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 規則又はこの告示に違反したとき。
(補助金の返還)
第18条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の取消しをした場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。
(関係書類の保存)
第19条 交付決定者は、補助金に関する書類等を事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(情報の公開)
第20条 補助金に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として公開するものとする。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |














