○黒潮町地域おこし協力隊設置要綱
平成25年11月13日
告示第64号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、地域力の維持、活性化及びその定住、定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき、黒潮町地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を置く。
(活動内容)
第2条 地域おこし協力隊は、地域力の維持、活性化に資する次に掲げる活動を行う。
(1) 地域行事等のコミュニティ活動支援
(2) 住民の生活支援に関する活動
(3) 地域資源(観光・特産品等)の発掘及び振興に関する活動
(4) 産業振興に関する活動
(5) 移住促進交流に関する活動
(6) その他地域力の維持、活性化及び地域おこしに関する活動に対し、特に町長が必要と認めた活動
(地域おこし協力隊員)
第3条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから町長が任用又は委嘱する。
(1) 生活の拠点を3大都市圏及びそれ以外の都市地域等から町内へ移し、住民票を異動させた者(町内において異動した者及び任用又は委嘱される前に既に町内に定住し、又は定着している者(既に住民票の異動が行われている者等をいう。)については、原則として含まない。)
(2) 過疎地域の活性化に意欲があり、地域になじむ意思のある者
(1) 任用型隊員 町長が任用する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する職員
(業務の委託)
第5条 町長は、委託型隊員の活動を適切に管理することができると認められる法人又は団体(以下「受入団体等」という。)に委託型隊員の活動及び管理を委託することができる。
(1) 町内に事業所又は活動の拠点を有していること。
(2) 定款又は規約有していること。
(3) 受入団体等の意思を決定し執行する組織が確立されていること。
(4) 予算、決算及び会計管理が行われていること。
(5) 第2条に掲げる活動が行われていること。
3 町長は、第1項の規定による委託を行う場合は、受入団体等と業務委託契約を締結し、業務委託に係る費用として算定した額を支払うものとする。
(隊員の任用又は委嘱の期間)
第6条 隊員の任用又は委嘱の期間は、その任用又は委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で町長が定める日までとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、任用又は委嘱した隊員の従前の活動実績を考慮した上で、公募によらない再度の任用又は委嘱を年度ごとに行うことができるものとする。ただし、再度の任用又は委嘱の期間の限度は、最初の任用又は委嘱した日から起算して3年までとする。
3 町長は、本人から申出があるとき、病気、事故等により活動を継続することができなくなったとき、又は隊員としてふさわしくないと判断した場合には、任用又は委嘱を取り消すことができる。
(1) 任用型隊員 勤務時間は1週間当たり35時間以内とし、休暇等は黒潮町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年黒潮町規則第18号)の定めるところによる。
(2) 委託型隊員 受入団体等で勤務する時間のうち地域おこし協力隊の活動に従事する勤務時間は1週間当たり31時間以上とし、休暇等は業務委託契約で定めるものとする。
(1) 任用型隊員 黒潮町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年黒潮町条例第10号)の定めるところによる。
(2) 委託型隊員 委託型隊員の給与は、業務委託契約で定めるものとする。
(1) 任用型隊員 町
(2) 委託型隊員 受入団体等
(秘密を守る義務)
第9条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。
(隊員への支援)
第10条 町長は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 地域協力活動に関するコーディネート
(2) 地区との調整及び住民への周知
(3) 地域活動終了後の定住支援
(4) その他隊員の円滑な活動に必要なこと。
(1) 偽りその他不正な手段により業務委託契約を締結したとき。
(2) この告示又は業務委託契約に違反したとき。
(3) 第6条第3項の規定により委託型隊員の委嘱を取り消され、当該受入団体等に委託型隊員がいなくなったとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年1月10日告示第2号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日告示第21号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月31日告示第8号の2)
この告示は、令和7年2月1日から施行する。