○黒潮町教育振興交流支援施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年3月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町教育振興交流支援施設の設置及び管理に関する条例(令和6年黒潮町条例第15号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 居室 条例第6条第1項に規定する居室をいう。

(2) 生徒 条例第6条第1項第1号に規定する生徒をいう。

(3) 移住者 条例第6条第1項第2号に規定する移住者をいう。

(4) 町長が認める者 条例第6条第1項第3号に規定する町長が認める者をいう。

(5) 入居者 条例第7条に規定する入居者をいう。

(開所期間)

第3条 黒潮町教育振興交流支援施設(以下「支援施設」という。)は、年のうち次に掲げる期間を除く期間を開所する。

(1) 8月13日から15日まで(3日間)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで(6日間)

2 町長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項各号の期間を変更し、又は同項各号の期間以外の期間に支援施設を閉所することができる。

(入居許可期間)

第4条 支援施設の入居期間は、次に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる期間の範囲で町長が決定するものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、入居許可期間を延長することができる。

(1) 生徒 入居指定日から3年間

(2) 移住者及び町長が認める者(以下「移住者等」という。) 入居指定日から当該年度の3月20日まで

(入居申込み及び決定通知)

第5条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生徒 黒潮町教育振興交流支援施設入居申込書(生徒)(様式第1号)により高知県立大方高等学校長を通じて町長に提出しなければならない。

(2) 移住者等 黒潮町教育振興交流支援施設入居申込書(移住者等)(様式第2号)により町長に提出しなければならない。

2 条例第8条第2項の規定による入居決定者への通知は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生徒 黒潮町教育振興交流支援施設入居決定通知書(生徒)(様式第3号)によるものとする。

(2) 移住者等 黒潮町教育振興交流支援施設入居決定通知書(移住者等)(様式第4号)によるものとする。

3 町長は、前項の通知をする場合おいて、条件を付すことができるものとする。

(入居手続)

第6条 条例第10条第1項の規定による誓約書は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生徒 誓約書(生徒)(様式第5号)によるものとする。

(2) 移住者等 誓約書(移住者等)(様式第6号)によるものとする。

2 保護者及び条例第10条第1項各号の連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)は、生徒に関する一切の責任を負わなければならない。

3 連帯保証人は、独立の生計を営む者でなければならない。

4 町長は、連帯保証人を適当と認めないときは、入居者に通知し、別の連帯保証人を求めるものとする。

5 条例第10条第4項の規定による入居の決定の取消しの通知は、黒潮町教育振興交流支援施設入居決定取消し通知書(様式第7号)によるものとする。

6 条例第10条第5項の規定による入居指定日の通知は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生徒 黒潮町教育振興交流支援施設入居指定日通知書(生徒)(様式第8号)によるものとする。

(2) 移住者等 黒潮町教育振興交流支援施設入居指定日通知書(移住者等)(様式第9号)によるものとする。

7 条例第10条第6項の規定により入居した者は、当該入居した日から10日以内に次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより、町長に入居の届出をしなければならない。

(1) 生徒 黒潮町教育振興交流支援施設入居届出書(生徒)(様式第10号)によるものとする。

(2) 移住者等 黒潮町教育振興交流支援施設入居届出書(移住者等)(移住者等)(様式第11号)によるものとする。

8 条例第10条第6項ただし書の規定により、入居する日の変更をしようとする入居者は、同項に規定する期間までに黒潮町教育振興交流支援施設入居日変更承認申請書(様式第12号)により町長に申請しなければならない。

9 町長は、前項の申請を受けたときは審査により承認の可否を決定し、その結果を黒潮町教育振興交流支援施設入居日変更承認申請決定通知書(様式第13号)により当該入居者に通知するものとする。

(連帯保証人の変更)

第7条 入居者は、連帯保証人を変更し、若しくは連帯保証人が死亡し、又は町長から不適当と認められたときは、入居者は直ちに新たな連帯保証人を定め、黒潮町教育振興交流支援施設連帯保証人変更届(様式第14号)に誓約書(変更用)(様式第15号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の新たな連帯保証人を適当と認めないときは、入居者に通知し、別の連帯保証人を求めるものとする。

(入居決定の取消し通知)

第8条 条例第11条の規定による入居決定の取消しの通知は、黒潮町教育振興交流支援施設入居決定取消通知書(様式第16号)により、当該入居者に通知するものとする。

(使用料)

第9条 条例第12条各号に規定する使用料の月額は、閉所期間(第3条第1項各号に規定する期間及び同条第2項の規定により閉所する期間をいう。以下同じ。)を含む月においても同じ月額とする。

(使用料の減免又は徴収猶予)

第10条 条例第13条に規定する特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 支援施設の入居者(生徒にあってはその保護者)その同居者の収入が著しく低額となったとき。

(2) 支援施設の入居者(生徒にあってはその保護者)又はその同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めるとき。

(使用料の日割計算)

第11条 条例第14条第3項に規定する使用料の日割計算をする場合は、閉所期間を含めた当該月の日数により算定するものとする。

(使用料の納付の通知)

第12条 使用料の納付の通知は、町長が別に定める納付書により行うものとする。

(食事の提供及び食費の負担)

第13条 条例第17条第1項の規定により規則で定める食事の提供の範囲は、第3条に規定する開所期間のうち土曜日、日曜日及び祝日を除く日の朝夕の2食とする。

2 条例第17条第2項の規定により規則で定める食費の額は、月額2万円とする。

3 町長は、生徒から条例第10条第5項の入居指定日から当該入居者が居室を明け渡した日(条例第24条第1項の規定による明渡しの請求をした場合は、その明渡しの請求をした日)までの間、食費を徴収する。

4 条例第14条第3項の規定により使用料の日割計算をする月の食費は、第2項の規定にかかわらず、月額2万円から次条第2項の規定を準用して算定した額を減じた額とする。この場合において、「前項の届出を行い」とあるのは、「月の初日から入居指定日の前日又は居室を明け渡した日(条例第24条第1項の規定による明渡しの請求をした場合は、その明渡しの請求をした日)の翌日から月末までの」と読み替えるものとする。

5 食費の納付期限は、条例第14条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「入居者」とあるのは「生徒」と、「使用料」とあるのは「食費」と読み替えるものとする。

6 食費の納付の通知は、前条に規定する使用料の納付書に食費を記載することにより行うものとする。

(食費の還付)

第14条 高知県立大方高等学校の学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日において、帰省により朝夕の2食を欠食することをその欠食する日の3日前(その日が土曜日、日曜日又は祝日に当たるときはその前日)までに届出をした場合は、届出をした欠食する日を対象に、欠食した日の翌月に還付する。

2 前項の規定により還付する食費の額は、前条第2項の食費の月額に12を乗じて得た額を当該年度の食事提供日数で除して得た額に前項の届出を行い欠食した日数を乗じて得た額(円未満切捨て)とする。

(食費の徴収及び管理に係る納入の通知、督促、遅延損害金等の取扱い)

第15条 食費の徴収及び管理に係る納付の通知、督促、遅延損害金等の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、黒潮町債権管理条例(平成26年黒潮町条例第30号)の定めるところによる。

第16条 条例第22条第1項ただし書の規定により模様替えをしようとする入居者は、あらかじめ黒潮町教育振興交流支援施設模様替え等承認申請書(様式第17号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは審査により承認の可否を決定し、その結果を黒潮町教育振興交流支援施設模様替え等承認申請決定通知書(様式第18号)により当該入居者に通知するものとする。

(明渡しに係る届出)

第17条 条例第23条第1項の規定による届出は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生徒 黒潮町教育振興交流支援施設退去届(生徒)(様式第19号)によるものとする。

(2) 移住者等 黒潮町教育振興交流支援施設退去届(移住者等)(様式第20号)によるものとする。

(明渡しの請求)

第18条 条例第24条第1項の規定による明渡しの請求は、黒潮町教育振興交流支援施設居室明渡し請求書(様式第21号)によるものとする。

(立入検査証書)

第19条 条例第25条第3項に規定する身分を示す証票は、黒潮町教育振興交流支援施設立入検査員証(様式第22号。以下「立入検査員証」という。)によるものとする。

2 立入検査員証は、条例第19条第1項に規定する支援施設監理員及び条例第25条第1項に規定する町長の指定した者(以下これらを「立入検査員」という。)に交付するものとする。

3 立入検査員は、その職を解職されたときは、速やかに立入検査員証を町長に返還しなければならない。

4 町長は、黒潮町教育振興交流支援施設立入検査員証の交付を行ったとき及び返納を受けたときは、黒潮町教育振興交流支援施設立入検査員証交付簿(様式第23号)に記録するものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(入居に関する準備行為)

2 支援施設に入居しようとする者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第5条第1項の規定の例により、その入居の申込みをすることができる。

3 前項の規定による申込みがあった場合には、施行日前においても、第5条第2項及び第3項並びに第6条第1項第3項から第6項まで、第8項及び第9項の規定は適用できる。

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黒潮町教育振興交流支援施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年3月18日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
令和7年3月18日 規則第4号