○黒潮町教育振興交流支援施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年3月18日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町教育振興交流支援施設の設置及び管理に関する条例(令和6年黒潮町条例第15号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 居室 条例第6条第1項に規定する居室をいう。
(2) 生徒 条例第6条第1項第1号に規定する生徒をいう。
(3) 移住者 条例第6条第1項第2号に規定する移住者をいう。
(4) 町長が認める者 条例第6条第1項第3号に規定する町長が認める者をいう。
(5) 入居者 条例第7条に規定する入居者をいう。
(開所期間)
第3条 黒潮町教育振興交流支援施設(以下「支援施設」という。)は、年のうち次に掲げる期間を除く期間を開所する。
(1) 8月13日から15日まで(3日間)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで(6日間)
(入居許可期間)
第4条 支援施設の入居期間は、次に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる期間の範囲で町長が決定するものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、入居許可期間を延長することができる。
(1) 生徒 入居指定日から3年間
(2) 移住者及び町長が認める者(以下「移住者等」という。) 入居指定日から当該年度の3月20日まで
(1) 生徒 黒潮町教育振興交流支援施設入居申込書(生徒)(様式第1号)により高知県立大方高等学校長を通じて町長に提出しなければならない。
(2) 移住者等 黒潮町教育振興交流支援施設入居申込書(移住者等)(様式第2号)により町長に提出しなければならない。
(1) 生徒 黒潮町教育振興交流支援施設入居決定通知書(生徒)(様式第3号)によるものとする。
(2) 移住者等 黒潮町教育振興交流支援施設入居決定通知書(移住者等)(様式第4号)によるものとする。
3 町長は、前項の通知をする場合おいて、条件を付すことができるものとする。
(1) 生徒 誓約書(生徒)(様式第5号)によるものとする。
(2) 移住者等 誓約書(移住者等)(様式第6号)によるものとする。
2 保護者及び条例第10条第1項各号の連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)は、生徒に関する一切の責任を負わなければならない。
3 連帯保証人は、独立の生計を営む者でなければならない。
4 町長は、連帯保証人を適当と認めないときは、入居者に通知し、別の連帯保証人を求めるものとする。
(1) 生徒 黒潮町教育振興交流支援施設入居指定日通知書(生徒)(様式第8号)によるものとする。
(2) 移住者等 黒潮町教育振興交流支援施設入居指定日通知書(移住者等)(様式第9号)によるものとする。
(1) 生徒 黒潮町教育振興交流支援施設入居届出書(生徒)(様式第10号)によるものとする。
(2) 移住者等 黒潮町教育振興交流支援施設入居届出書(移住者等)(移住者等)(様式第11号)によるものとする。
8 条例第10条第6項ただし書の規定により、入居する日の変更をしようとする入居者は、同項に規定する期間までに黒潮町教育振興交流支援施設入居日変更承認申請書(様式第12号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の新たな連帯保証人を適当と認めないときは、入居者に通知し、別の連帯保証人を求めるものとする。
(使用料の減免又は徴収猶予)
第10条 条例第13条に規定する特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 支援施設の入居者(生徒にあってはその保護者)その同居者の収入が著しく低額となったとき。
(2) 支援施設の入居者(生徒にあってはその保護者)又はその同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めるとき。
(使用料の日割計算)
第11条 条例第14条第3項に規定する使用料の日割計算をする場合は、閉所期間を含めた当該月の日数により算定するものとする。
(使用料の納付の通知)
第12条 使用料の納付の通知は、町長が別に定める納付書により行うものとする。
2 条例第17条第2項の規定により規則で定める食費の額は、月額2万円とする。
6 食費の納付の通知は、前条に規定する使用料の納付書に食費を記載することにより行うものとする。
(食費の還付)
第14条 高知県立大方高等学校の学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日において、帰省により朝夕の2食を欠食することをその欠食する日の3日前(その日が土曜日、日曜日又は祝日に当たるときはその前日)までに届出をした場合は、届出をした欠食する日を対象に、欠食した日の翌月に還付する。
(食費の徴収及び管理に係る納入の通知、督促、遅延損害金等の取扱い)
第15条 食費の徴収及び管理に係る納付の通知、督促、遅延損害金等の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、黒潮町債権管理条例(平成26年黒潮町条例第30号)の定めるところによる。
第16条 条例第22条第1項ただし書の規定により模様替えをしようとする入居者は、あらかじめ黒潮町教育振興交流支援施設模様替え等承認申請書(様式第17号)により町長に申請しなければならない。
(1) 生徒 黒潮町教育振興交流支援施設退去届(生徒)(様式第19号)によるものとする。
(2) 移住者等 黒潮町教育振興交流支援施設退去届(移住者等)(様式第20号)によるものとする。
3 立入検査員は、その職を解職されたときは、速やかに立入検査員証を町長に返還しなければならない。
4 町長は、黒潮町教育振興交流支援施設立入検査員証の交付を行ったとき及び返納を受けたときは、黒潮町教育振興交流支援施設立入検査員証交付簿(様式第23号)に記録するものとする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(入居に関する準備行為)
2 支援施設に入居しようとする者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第5条第1項の規定の例により、その入居の申込みをすることができる。