○黒潮町交流拠点施設こぶしのさとの設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年6月14日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町交流拠点施設こぶしのさとの設置及び管理に関する条例(令和6年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(協定)

第2条 条例第5条の規定により指定管理者の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)は、町長と黒潮町交流拠点施設こぶしのさと(以下「交流拠点施設」という。)の管理及び運営について協定を締結しなければならない。

2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用時間に関する事項

(4) 休業に関する事項

(5) 利用料に関する事項

(6) 使用料に関する事項

(7) 業務報告及び事業報告並びに決算報告に関する事項

(8) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(9) 施設及び設備の維持管理に関する事項

(10) 公の施設の管理に関し知り得た個人情報の保護に関する事項

(11) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(施設の管理)

第3条 指定管理者は、次に定めるところにより交流拠点施設の管理をしなければならない。

(1) 交流拠点施設の施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)の管理は、常に最善の注意を払い、補修、改修及び補充の必要が生じた場合は、町長と協議して速やかに措置しなければならない。

(2) 交流拠点施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ、健全かつ明朗な雰囲気と必要な秩序維持に努めなければならない。

(3) 交流拠点施設の施設等及びその周辺の環境衛生に留意するとともに、火災、盗難、伝染性の疾病等の非常災害(以下「非常事態」という。)の防止に万全を期さなければならない。

(4) 非常事態が発生した場合は、速やかに利用者の安全を図ると共に、関係機関に連絡し、被害を最小限にとどめるよう努めなければならない。

(利用時間)

第4条 交流拠点施設の利用時間は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、管理運営上必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、交流拠点施設の利用時間を変更することができるものとする。

3 町長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、交流拠点施設の利用時間を変更させることができるものとする。

(休業)

第5条 交流拠点施設の休業日は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、管理運営上必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、交流拠点施設を臨時に休業することができるものとする。

3 町長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、交流拠点施設を臨時に休業させることができるものとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 交流拠点施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外の場所において飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の展示、販売、はり紙等の行為をしないこと。

(4) 前各号に定めるもののほか、管理上不適当と認められる行為をしないこと。

2 指定管理者は、前項各号の規定に違反する者に対し、交流拠点施設から退出を命ずることができる。

(利用料の還付)

第7条 条例第12条の規則で定める理由は、次に定めるものとする。

(1) 利用者が、あらかじめ利用の取りやめ又は利用時間の短縮を申し出たとき。

(2) 災害その他不可抗力の理由により利用ができなかったとき。

(3) 指定管理者の都合により利用の許可を取り消したとき。

(4) 町の都合により利用ができなかったとき。

第8条 黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)第10条に規定する業務報告の徴取等に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、同条例第11条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じることができる。

2 前項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わない。

(管理権の譲渡等の禁止)

第9条 指定管理者は、交流拠点施設の管理権を第三者に譲渡し、若しくは委託し、又は条例及びこの規則に定める以外の用途に交流拠点施設を使用させてはならない。ただし、町長があらかじめ認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の管理の期間)

第10条 指定管理者が管理する交流拠点施設の管理期間は、5年間以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(損害賠償及び経費の負担)

第11条 交流拠点施設の管理運営に要する次の費用は、指定管理者の負担とする。

(1) 交流拠点施設の運営に係る経費

(2) 交流拠点施設の管理のために直接必要とする経費

2 交流拠点施設の施設(設備を含む。)に損害を生じた場合、その修復に要する費用は、全て指定管理者の負担とする。ただし、町長が天災その他不可抗力と認める場合は、この限りでない。

(帳簿等の整備)

第12条 指定管理者は、次の帳簿等を備えるものとする。

(1) 宿泊者名簿

(2) 収支月計表

(3) 備品台帳

(4) その他交流拠点施設の管理に必要な書類

(指定管理者の原状回復義務)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

黒潮町交流拠点施設こぶしのさとの設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年6月14日 規則第16号

(令和6年6月14日施行)