○黒潮町交流拠点施設こぶしのさとの設置及び管理に関する条例

令和6年6月14日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、黒潮町交流拠点施設こぶしのさと(以下「交流拠点施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 人口減少対策及び観光振興の推進に寄与するため、地域の維持活性化及び交流人口の拡大を図る拠点施設として、交流拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 交流拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 黒潮町交流拠点施設こぶしのさと

(2) 位置 黒潮町拳ノ川2161番地1

(指定管理者による管理)

第4条 交流拠点施設の管理運営は、法人その他の団体であって、地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定手続等)

第5条 指定管理者の指定手続等は、黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)の規定による。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条の設置目的を達成するために必要な業務

(2) 交流拠点施設の施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(3) 交流拠点施設の運営に関する業務

(4) 交流拠点施設の利用許可に関する業務

(5) その他交流拠点施設の管理運営に関し町長が必要と認める業務

2 指定管理者は、部分的な業務を除き管理に係る業務を一括して第三者に再委託することができない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、法令、条例、規則その他町長が必要と認める基準に従い、交流拠点施設の管理を行うものとする。

2 指定管理者は、前条第1項各号に掲げる業務の実施に伴い取得した個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 前条第1項各号に掲げる業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

4 指定管理者は、その指定を受けた期間が満了し、又はその指定を取り消されたときは、町長の指示に従い、個人情報を町長に引き渡し、又は廃棄し、若しくは消去しなければならない。

(利用の許可)

第8条 交流拠点施設を利用しようとする者(以下この条において「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 利用者が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 利用者が交流拠点施設の施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 交流拠点施設の管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。

3 指定管理者は、交流拠点施設の管理上又は公益上必要があると認めるときは、第1項の許可(以下「利用の許可」という。)に際し、条件を付し、又は必要な指示をすることができるものとする。

(利用の許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止させることができるものとする。

(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が前条第3項の規定により付された利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 利用の許可後において、前条第2項各号のいずれかに該当していることが明らかとなったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、指定管理者が交流拠点施設の管理上利用させることが適当でなくなったと認めるとき。

2 指定管理者は、前項に定めるもののほか、公益のためやむを得ないと認めるときは、利用の許可を取り消し、利用の許可をした事項を変更し、又は利用を制限し、若しくは停止させることができるものとする。

3 前2項の規定による取消し等により、利用者が損害を受けることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金)

第10条 交流拠点施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表第1に定める客室利用料金及び別表第2に定める温泉利用料金の額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

2 指定管理者は、前項の利用料金を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得るものとする。

3 利用者は、利用料金を指定管理者が指定する期日までに納付しなければならない。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減額等)

第11条 指定管理者は、町長の承認を得て定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができるものとする。

(利用料金の不還付)

第12条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が規則で定める理由に該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができるものとする。

(指定管理者が町に納付する使用料)

第13条 指定管理者は、黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第8条第1項の規定により締結する協定書に定められた使用料を町長に納付しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができるものとする。

(損害賠償義務)

第14条 指定管理者又は利用者は、その責めに帰すべき理由により交流拠点施設の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

客室利用料金(宿泊)

区分

利用料金単位

利用料金上限額

大人

1人1泊

15,000円

子ども

7,500円

幼児

無料

備考

1 利用料金には温泉利用料金を含み、食事料金は含まないものとする。

2 大人とは、中学校の生徒以上の者とする。

3 子どもとは、小学校の児童とする。

4 幼児とは、就学前の者とする。

客室利用料金(休憩)

区分

利用料金単位

利用料金上限額

1室

1時間当たり

2,000円

別表第2(第10条関係)

温泉利用料金(日帰り)

区分

利用料金単位

利用料金上限額

町民

大人

1人1回

1,000円

子ども

800円

幼児

無料

町民以外

大人

1,200円

子ども

800円

幼児

無料

備考

1 町民とは町に住所を有する者とする。

2 大人とは、中学校の生徒以上の者とする。

3 子どもとは、小学校の児童とする。

4 幼児とは、就学前の者とする。

黒潮町交流拠点施設こぶしのさとの設置及び管理に関する条例

令和6年6月14日 条例第23号

(令和6年6月14日施行)