○黒潮町集落排水処理施設の管理に関する条例施行規則
令和6年3月19日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町集落排水処理施設の管理に関する条例(令和5年黒潮町条例第41号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(施設の管理)
第3条 黒潮町集落排水処理施設の管理は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第5項及び第6項並びに水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項の規定によるほか、関係法令に適合した水質を排水するよう管理しなければならない。
(排水設備の固着方法等)
第4条 排水設備を汚水ます等に固着させるときの固定箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないように施工すること。
(2) 汚水ますは、排水設備と取付管との接続箇所に設け、その位置は、使用者の土地の境界内とすること。
(3) 取付管を排水施設の本管に固着する場合は、町長の指示監督を受けること。
(排水設備の構造等の基準)
第5条 排水設備の構造等の基準は、法令に定めるもののほか、次に定める基準によらなければならない。
(1) 水洗便所、厨房施設及び入浴施設等の汚水流出箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭トラップを設けること。
(2) トラップの封水が、サイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(3) 厨房施設及び入浴施設等の汚水流出口には、固形物の流下をとどめるのに有効な目幅をもったストレーナーを設けること。
(4) 油脂類等を含む汚水を排除する箇所には、阻集器等を設けること。
(5) 土砂等を含む汚水を多量に排除する箇所には、有効な深さを有する泥だめ等を設けること。
(1) 付近見取図
(2) 平面図
(3) 縦断面図
(4) 構造図
(5) その他町長が必要とする書類
2 前項の排水設備の新設等の計画において、他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意を得なければならない。
2 条例第9条の規定による排水設備の新設等の工事の完了検査には、当該工事を施工した指定業者の責任技術者が立ち会うものとする。
(汚水量の認定)
第12条 条例第12条第1項第4号に規定する汚水量の申告は、集落排水処理施設汚水排除量申告書(様式第9号)によるものとし、使用開始の日から3箇月以内に申告しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。
2 町長は、条例第12条第1項第4号の規定により汚水量を認定したときは、集落排水処理施設汚水排除量決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(黒潮町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 黒潮町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年黒潮町規則第123号)
(2) 黒潮町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年黒潮町規則第124号)
(3) 黒潮町漁業集落排水事業受益者分担金の徴収に関する条例施行規則(平成18年黒潮町規則第125号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の黒潮町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、黒潮町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則及び黒潮町漁業集落排水事業受益者分担金の徴収に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第14条関係)
分担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 猶予期間 | 備考 |
使用者がその財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難等により著しく納付困難と認められる場合 | 2年以内で町長の認定する期間 | 公の被災証明書等の納付困難が確認できる証明書を添付のこと。 |
使用者又は使用者と生計を一にする親族が病気又は負傷により著しく納付困難と認められる場合 | 医師の証明書を添付のこと。 | |
その他町長が特に必要と認める場合 | 町長が必要と認める期間 |
別表第2(第15条関係)
分担金減免基準
区分 | 減免率% | |
1 国又は地方公共団体が公用の用に供している施設に係る受益者 | (1) 消防用施設 | 100 |
(2) 学校施設(管理者及び職員の住居に使用する施設は除く。) | 75 | |
(3) 社会福祉施設(管理者及び職員の住居に使用する施設は除く。) | 75 | |
(4) 一般庁舎 | 50 | |
(5) 病院 | 25 | |
(6) 公務員宿舎 | 25 | |
(7) 公営住宅 | 25 | |
(8) 図書館、公民館その他これらに準ずる施設 | 75 | |
2 国又は地方公共団体が企業の用に供している施設に係る受益者 | 25 | |
3 公の生活扶助を受けている者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者が所有し、又は使用する施設に係る受益者 | 100 | |
4 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する施設に係る受益者(管理者及び職員の住居に使用する施設は除く。) | 75 | |
5 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る受益者(管理者及び職員の住居に使用する施設は除く。) | 75 | |
6 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体が、同条に規定する目的のために使用する施設に係る受益者 | 50 | |
7 国、県又は町が文化財として指定した施設に係る受益者 | 100 | |
8 地区が所有し、又は使用している施設に係る受益者 | 100 | |
9 その他町長が特に必要と認める受益者 | 町長が認定 |