○黒潮町集落排水処理施設の管理に関する条例

令和5年12月15日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、黒潮町集落排水事業の設置等に関する条例(令和5年黒潮町条例第40号)第3条第2項に規定する農業集落排水処理施設及び同条第4項に規定する漁業集落排水処理施設(以下「施設」と総称する。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水処理施設 汚水を排水するために町で設置した排水管その他の排除施設及びこれに接続して、汚水を処理するため設けられる処理施設で町が管理するものをいう。

(2) 汚水 家庭又は事業所から排出するし尿及び雑排水をいう。

(3) 使用者 黒潮町集落排水事業の設置等に関する条例第3条第3項第1号ア及び同項第2号ア並びに同条第5項第1号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)に居住する者又は居住しようとする者及び事業等を営む者で当該施設を使用するものをいう。

(4) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管その他の排除施設で使用者が管理するものをいう。

(5) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(6) 使用月 使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(管理)

第3条 施設の管理は、町長が行う。ただし、必要がある場合は、黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)に基づき、町長が指定するものにこれを行わせることができる。

(供用開始)

第4条 町長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日及び処理区域並びに供用開始に必要な事項を公告しなければならない。

(使用者の届出)

第5条 使用者は、前条の処理区域の公告があったときは、使用者となる旨を町長に届け出なければならない。

(排水設備計画の承認)

第6条 使用者は、排水設備の新設、増設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、あらかじめその計画について、町長の承認を受けなければならない。承認を受けた計画を変更しようとするときも、同様とする。

(費用の負担)

第7条 前条の排水設備の新設等の工事に要する費用は、当該排水設備の新設等を行う者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めるものについては、この限りでない。

(排水設備の工事の実施)

第8条 排水設備の新設等の工事は、町長が指定した者(以下「指定業者」という。)でなければ行ってはならない。

2 指定業者に関する事項については、町長が別に定める。

(排水設備の工事の検査)

第9条 排水設備の新設等の工事を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、町長の検査を受けなければならない。

(使用開始等の届出)

第10条 使用者は、施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 使用者に施設の使用の変更があった場合は、当該使用者が遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。この場合において、新たに使用者となった者は、従前の使用者の地位を継承する。

(使用料の徴収及び期日)

第11条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水量に対し、次の表に定める額によって算出された合計額にその額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

区分

使用者が排除した汚水量

料金

基本料金

10立方メートルまで

1,904円

超過料金

1立方メートルにつき

171円

2 前項の使用料は、納入通知書による納付、集金又は口座振替の方法によって毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、随時に徴収することができる。

3 使用料の納付期限は、毎使用月の終期の属する月の翌月の末日までとする。ただし、前項ただし書の納付期限は、この限りでない。

(汚水量の算定)

第12条 使用者が排除した汚水量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量を汚水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量により使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する汚水量とする。

(3) 水道水及び水道水以外の水を併せて使用する場合の汚水量は、前2号の規定により算定された汚水量を合算したものとする。

(4) 前3号の規定により算定された汚水量が施設に排除する汚水量と著しく異なる場合は、これらの規定にかかわらず、使用者の申告に基づき、使用の態様を勘案して、町長が認定する汚水量とする。

2 町長は、汚水量を算定するために必要な限度において、使用者に必要な資料の提供を求めることができる。

(使用料の減免)

第13条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(手数料)

第14条 指定業者の指定審査等に関する手数料は、次に掲げるところにより申請の際に徴収する。

(1) 指定審査手数料 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 新規の場合 1件につき2万円

イ 更新の場合 1件につき1万円

(2) 登録手数料 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 責任技術者の登録 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 新規の場合 1件につき5,000円

(イ) 更新の場合 1件につき3,000円

イ 技能者の登録 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 新規の場合 1件につき5,000円

(イ) 更新の場合 1件につき3,000円

(3) 試験手数料 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 責任技術者試験 1件につき5,000円

イ 技能者試験 1件につき3,000円

(4) 検査手数料 排水設備の工事の検査1件につき1,000円

(分担金)

第15条 使用者が負担する分担金の額は、10万円とする。

(分担金の徴収)

第16条 町長は、第5条の規定により使用者の届出があったときは、当該使用者から第10条に規定する使用開始の届出日から6箇月以内に分担金を徴収する。

(分担金の徴収猶予)

第17条 町長は、特別な事由により使用者が分担金を納付期限までに納付することが困難と認める場合は、徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する使用者の分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している施設等に係る使用者

(2) 特別な事由により特に分担金を減免し、又は免除する必要があると認められる使用者

(督促、延滞金及び滞納処分)

第19条 この条例の規定により納付すべき使用料及び分担金の滞納者に対する督促、延滞金の徴収及び滞納処分については、黒潮町税外収入の延滞金及び滞納処分費等の徴収条例(平成18年黒潮町条例第65号)の例による。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(過料等)

第21条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者を、1万円以下の過料に処することができる。

(1) 第6条の承認を受けないで、排水設備の新設等の工事を実施した者

(2) 第8条の規定に違反して、排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者

2 町長は、前項の規定に該当する使用者に、その施設を撤去させることができる。

(使用料を免れた者に対する過料)

第22条 偽りその他不正の手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

附則

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(黒潮町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 黒潮町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第170号)

(2) 黒潮町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第171号)

(3) 黒潮町漁業集落排水事業受益者分担金の徴収に関する条例(平成18年黒潮町条例第173号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、前項の規定による廃止前の黒潮町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例、黒潮町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例及び黒潮町漁業集落排水事業受益者分担金の徴収に関する条例(以下「旧条例」と総称する。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお旧条例の例による。

黒潮町集落排水処理施設の管理に関する条例

令和5年12月15日 条例第41号

(令和6年4月1日施行)