○黒潮町地域営農支援事業費補助金交付要綱
平成28年4月28日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)第20条の規定に基づき、黒潮町地域営農支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、中山間地域の農業の維持及び活性化を図るため、地域農業の中核を担う組織の育成及び地域農業を面的に支える仕組み作りを目的に、集落営農組織、集落営農法人、地域農業法人及び農業サービス事業体(法人)の育成等に要する経費について予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付を受ける事業実施主体の要件)
第3条の2 補助金の交付を受けることができる事業実施主体は、次の要件を満たしているものであること。
ア 中小企業高度化資金貸付金、産業パワーアップ融資及び中小企業設備近代化資金貸付金償還金
イ 農業改良資金貸付金償還金
ウ 林業・木材産業改善資金貸付金償還金
エ 沿岸漁業改善資金貸付金償還金
(2) 事業実施主体に、黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税の滞納がないこと。
(補助金の交付申請)
第4条 事業実施主体は、補助金を申請しようとするときは、黒潮町地域営農支援事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付を申請するに当たって、事業実施主体について当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助の条件)
第5条 事業実施主体は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 規則、この告示、黒潮町地域営農支援事業実施要領(平成28年黒潮町告示第44号。以下「実施要領」という。)等の規定に従わなければならないこと。
(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(3) 補助事業の実施に当たっては、原則として、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び黒潮町契約規則(平成18年黒潮町規則第51号)の規定に準じた方法によって、契約を締結しなければならないこと。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(5) 当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(6) 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産(施設、機械及び器具をいう。)について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数内に相当する期間において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保にする場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(7) 前号の規定により町長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(8) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に該当すると認められるものを事業実施主体及び契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(変更申請等)
第8条 事業実施主体は、補助金の交付決定を受けた補助事業について、次に掲げる事項の変更をしようとするときは、黒潮町地域営農支援事業費補助金変更承認申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業区分(別表第1に掲げるソフト事業を除く。)ごとの事業実施箇所を変更しようとするとき。
(2) 事業区分(別表第1に掲げるソフト事業を除く。)ごとの仕様を変更しようとするとき。
(3) 補助金額の総額又は事業区分ごとにおける補助金額について増額又は20パーセントを超えて減額しようとするとき。
(4) 事業完了予定年月日を延期しようとするとき。
(5) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。
(6) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合
2 町長は、前項の規定により変更申請書を受理したときは、当該変更申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金の変更を認めたときは、補助金の変更交付を決定し、事業実施主体に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 事業実施主体は、補助事業の完了の日又は廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日若しくは当該年度の3月20日のいずれか早い期日までに、実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により交付申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により交付申請した場合において、第1項の実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を黒潮町地域営農支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告を行い、町長の返還命令を受けてその補助金相当額を返還しなければならない。
4 町長は、第1項に規定する実績報告書を受理したときは、当該実績報告書に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金の交付を確定し、事業実施主体に通知するものとする。
(繰越承認申請)
第12条 事業実施主体は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、速やかに黒潮町地域営農支援事業費補助金繰越承認申請書(様式第9号)を提出し、町長の承認を得なければならない。
2 町長は、前項の繰越承認申請書を審査し、適当であると認めるときは、補助金の繰越を承認し、事業実施主体へ通知するものとする。
(グリーン購入)
第14条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第15条 補助事業に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年12月8日告示第108号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年4月3日告示第50号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年4月26日告示第58号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年4月9日告示第35号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年4月10日告示第38号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第48号2)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第47号2)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年6月10日告示第61号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年4月24日告示第52号の2)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の黒潮町地域営農支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
1 ハード事業
事業区分 | 事業実施主体 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金上限額 | 補助金下限額 |
【組織設立支援】 新設組織が必要とする農業用機械、農業用施設等を整備する事業 | ・集落営農組織 (設立3年以内) | 農業用機械購入費及び農産加工用機械購入費等 (トラクター、田植機、防除用ドローン、加工品製造機及び包装機等。ただし事業実施主体が農業サービス事業体(法人)である場合は、防除用ドローンを対象から除く。) 農業用施設請負工事費、農産加工施設請負工事費及び附帯設備費 (農機具格納庫及び選別調製施設等) | 3/5以内 | 1,200万円 | 18万円 |
【法人設立支援】 新設法人が必要とする農業用機械、農業用施設等を整備する事業 | ・集落営農法人 (設立5年以内) ・地域農業法人 (設立5年以内) | 2/3以内 | (10ha以下)1,333万3,000円(10ha超)2,666万6,000円 | 20万円 | |
【規模拡大支援】 規模拡大するために必要となる農業用機械、農業用施設等を整備する事業 | ・集落営農組織 | 1/2以内 | 1,000万円 | 15万円 | |
・集落営農法人 ・地域農業法人 | 3/5以内 | (15ha以下)1,800万円(15ha超)3,600万円 | 18万円 | ||
【組織間の連携】 ・集落営農法人 ・地域農業法人 ・農業サービス事業体(法人) | 2/3以内 | (30ha以下)4,000万円(30ha超)6,666万6,000円 | 20万円 | ||
【経営維持支援】 経営を維持・拡大するために必要となる農業用機械、農業用施設等を整備する事業 | ・集落営農組織 | 3/10以内 | 600万円 | 9万円 | |
・集落営農法人 ・地域農業法人 | (15ha以下)900万円(15ha超)1,800万円 | ||||
【組織間の連携】 ・集落営農法人 ・地域農業法人 | (30ha超)3,000万円 | ||||
【特別承認支援】 国事業(集落営農活性化プロジェクト促進事業要綱(令和4年3月30日付け3経第3156号農林水産事務次官依命通知)等)を活用する事業 | ・集落営農組織 ・集落営農法人 ・地域農業法人 ・農業サービス事業体(法人) | 補助金を受けようとする国事業の補助金交付要綱等で規定する経費 | 3/10以内 | ― | ― |
(注)
1 補助金額については、各事業細目ごとの補助対象経費に補助率を乗じ、1,000円未満を切り捨てた金額とする。
2 事業実施主体ごとの令和6年度から令和8年度までの補助金の合計額が、補助金上限額を超えないものとする。
2 ソフト事業
事業区分 | 事業実施主体 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金上限額 | 補助金下限額 |
【ステップアップ推進】 集落営農の推進や組織の経営発展のために先進地研修及び講演会等を実施する事業 | ・集落営農法人 ・地域農業法人 | 講師等への謝金、バス等の借上げ料、研修先に対する負担金及びその他必要があると認められる経費 | 定額 | 50万円/年 | ― |
【デジタル化支援】 栽培管理や経営管理の効率化を図るためにデジタル技術を活用する事業 | ・集落営農法人 ・地域農業法人 ・農業サービス事業体(法人) | 経営管理システム、水田センサー等購入費及び研修費用等 | 1/2以内 | 25万円/年 | ― |
【組織間の連携】 ・集落営農法人 ・地域農業法人 ・農業サービス事業体(法人) | 定額 | 50万円/年 | ― | ||
【高収益作物導入支援】 園芸品目などの高収益作物を導入する事業 | ・集落営農組織 ・集落営農法人 ・地域農業法人 | 種苗費、諸材料費等 | 定額 | 5万円/10a (注)2 | 10万円 (注)2 |
【経営管理支援】 経営力を強化するために部門別会計などの管理会計を実施する事業 | ・集落営農組織 ・集落営農法人 ・地域農業法人 | 専門家への委託料等 | 1/2以内 | 100万円/年 (注)3 | ― |
【担い手育成支援】 オペレーターや兼業就農者を育成するために研修生の受け入れを実施する事業 | ・集落営農法人 ・地域農業法人 ・農業サービス事業体(法人) | 種苗費、諸材料費等の研修費用及び研修生の受入謝金 | 定額 | 15万円/研修コース (注)4 | ― |
【雇用確保支援】 国事業(農業人材力強化総合支援事業実施要綱別表中2農の雇用事業、新規就農者育成総合対策実施要綱別表中3雇用就農資金、集落営農活性化プロジェクト促進事業(令和4年3月30日付け3経第3156号農林水産事務次官依命通知))を活用する事業 | ・集落営農法人 ・地域農業法人 ・農業サービス事業体(法人) | 国事業の要綱及び要領等で規定する経費 | 定額 | 30万円/12箇月/人 (注)5 | ― |
(注)
1 補助金額については、事業区分ごとの補助対象経費に補助率を乗じ、1,000円未満を切り捨てた金額とする。補助率が定額の場合は、補助対象経費の1,000円未満を切り捨てた金額とする。
2 高収益作物導入支援の対象とする面積の上限は、全経営面積のうち高収益作物の増加面積とし、下限面積を20アールとする。
3 経営管理支援の補助対象期間は最長3年間とする。
4 担い手育成支援について、研修回数は3回以上10回以内で、各作業(耕耘、田植、稲刈等)の研修はそれぞれ1回までとし、研修費用の補助金上限額は全研修の合計額で10万円以内とする。また、研修生の受入謝金については、1回の研修につき5,000円以内とする。
5 雇用確保支援の補助対象期間は最長2年間とする。また、活用する国事業のうち集落営農活性化プロジェクト促進事業については、国事業の要綱に規定する中核となる若者等の雇用を対象とする。
6 令和6年度から令和8年度までのソフト事業全体の補助金上限額を600万円とする。
別表第2(第5条、第7条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |