○黒潮町営改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第131号
(趣旨)
第1条 黒潮町営改良住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第178号。以下「改良住宅条例」という。)の施行について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(誓約書の提出)
第3条 改良住宅条例第4条の規定により町営改良住宅(地区施設を含む。以下「住宅」という。)に入居を許可された者(以下「入居者」という。)は、改良住宅条例第7条第1項及び第2項に規定する手続を行うとともに、様式第3号の誓約書を町長に提出しなければならない。
(緊急連絡先の変更)
第4条 入居者は、緊急連絡先を変更する場合又は緊急連絡先について町長が変更を求めた場合は、直ちに新たな緊急連絡先を定め、様式第3号の2による緊急連絡先変更届を町長に提出しなければならない。
(入居者の名義変更)
第5条 入居者が死亡し、又は結婚し、若しくは転出した場合において、その同居の親族等(入居者の3親等以内の親族、婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚姻の予約者及び町長が別に定めるところにより入居者とパートナーシップの宣誓をした証明書の交付を受けた者をいう。)が使用を継承しようとするときは、死亡し、又は結婚し、若しくは転出した日から10日以内に様式第4号の町営改良住宅入居者名義変更許可申請書を提出して、町長の許可を受けなければならない。ただし、引き続き当該住宅に居住しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるときは、許可を受けることはできない。
(許可以外の同居者)
第6条 入居者が、家族以外の者を同居させようとするときは、様式第5号の町営改良住宅同居許可申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、同居させようとする者が暴力団員であるときは、許可を受けることはできない。
(住宅の明渡し)
第7条 入居者が住宅を明け渡すときの届出は、町営改良住宅明渡届(様式第6号)によるものとする。
(住宅の模様替え等)
第8条 入居者が住宅を模様替えし、又は増築をしようとするときは、様式第7号の町営改良住宅模様替え等申請書に設計書及び関係図面を添付して提出し、町長の許可を受けなければならない。
(改良住宅管理人)
第9条 改良住宅条例第21条第3項及び第4項の規定による改良住宅管理人については、次のとおりとする。
(1) 改良住宅管理人は、入居者のうちから適当と認める者に町長が委嘱する。
(2) 改良住宅管理人の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(3) 改良住宅管理人は、改良住宅監理員の指示に従い、住宅の管理について誠実に職務を遂行しなければならない。
(4) 改良住宅管理人には、手当を支給することができる。その額は、予算の範囲内で別に町長が定める。
(住宅の検査)
第10条 町長は、改良住宅条例第18条の規定による検査のほか、管理上必要と認めたときは、同条例第22条の規定により当該職員をして随時検査をし、適当な指示をさせることができる。
(準用)
第11条 この規則に定めるもののほか、住宅の設置及び管理については、黒潮町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年黒潮町規則第128号)を準用する。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町営改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和48年佐賀町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月18日規則第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第25号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月13日規則第26号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。