○黒潮町営改良住宅の設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第178号
(趣旨)
第1条 この条例は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)、小集落地区等改良事業制度要綱等の廃止について(昭和57年3月29日付け国住整第1236号)による廃止前の小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号。以下「要綱」という。)及び改良住宅等管理要領(平成9年建設省住整発第56号。以下「要領」という。)に基づく町営改良住宅(地区施設を含む。以下「住宅」という。)の設置及び管理について、法、要綱、要領及び地方自治法(昭和22年法律第67号)、公営住宅法(昭和26年法律第193号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町営改良住宅 町が法及び要綱により国の補助を受けて建設し、万行地区住民及び横浜地区住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 地区施設 児童遊園、集会所、共同作業場その他改良地区内に建設される住宅の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設をいう。
(3) 住宅監理員 法により町長が任命する者をいう。
(住宅の設置)
第3条 町は、住宅を次のとおり設置する。
(1) 町営改良住宅
名称 | 位置 |
浜松改良住宅団地 | 黒潮町入野6929番地35 |
浜松改良住宅団地(A―1~A―5) | 黒潮町入野318番地 |
十割改良住宅団地 | 黒潮町入野757番地 |
地区内改良住宅団地(1~7) | 黒潮町入野784番地1 |
地区内改良住宅団地(8・10・15・16) | 黒潮町入野832番地2 |
地区内改良住宅団地(11~14) | 黒潮町入野851番地1 |
地区内改良住宅団地(17・18・23・24) | 黒潮町入野844番地 |
地区内改良住宅団地(19~22) | 黒潮町入野321番地1 |
地区内改良住宅団地(25~28) | 黒潮町入野837番地 |
地区内改良住宅団地(29・30) | 黒潮町入野829番地2 |
東浜田改良住宅団地 | 黒潮町入野313番地 |
横浜改良住宅団地 1号 | 黒潮町佐賀3016番地 |
横浜改良住宅団地 2号 | 黒潮町佐賀3004番地 |
横浜改良住宅団地 3号 | 黒潮町佐賀3054番地 |
(2) 地区施設
名称 | 位置 |
黒潮町立友愛集会所 | 黒潮町入野854番地3 |
(入居者の資格)
第4条 住宅に入居することができる者は、次に掲げる者でなければならない。ただし、その者(現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない場合に限る。
(1) 住宅地区改良事業及び小集落地区改良事業の施行に伴い住宅を失った世帯
(2) 事業計画の承認の日後、万行地区及び横浜地区において災害により住宅を失った世帯
2 事業計画に従って建設された住宅に、前項の規定により入居させるべき世帯が入居せず、又はしなくなった場合は、住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「令」という。)第12条の規定により読み替えて準用される公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第6条第1項及び第2項に規定する金額で、住宅に困窮していると認められる世帯から選考して入居させることができる。ただし、その者(現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)が暴力団員でない場合に限る。
(入居許可の申請)
第5条 前条に規定する入居資格のある者で住宅に入居しようとするものは、住宅入居許可申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(入居者の選考)
第6条 第4条第1項各号に規定する住宅に入居することができる者は当該事業施行のとき選考し、同条第2項に規定する住宅に入居することができる者の選考を行うときは黒潮町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第175号)の規定を準用するものとする。
(1) 誓約書を提出すること。
(2) 第14条に規定する額の敷金を納付すること。
3 前2項により住宅に入居を許可された者(以下「入居者」という。)が、やむを得ない事情により入居手続期間内にすることができないときは、これらの規定にかかわらず町長が別に指示する期間内にその手続をしなければならない。
(入居許可の取消し)
第8条 町長は、入居者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、入居の許可を取り消すことができる。
(2) 前条の手続完了の日から20日以内に入居しないとき。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
(使用開始)
第9条 入居者は、第7条の規定による手続を完了した後でなければ住宅の使用を開始することができない。
(家賃額の決定)
第10条 住宅の家賃は、法第29条第3項、令第13条の2及び要領第3に規定する算出方法により算定した額の範囲内において別表のとおり定める。
2 第4条第2項に規定する資格により入居する場合の家賃は、前項の規定にかかわらず黒潮町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第175号)の規定を準用するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当し、家賃の減額若しくは免除又は徴収の猶予を必要と認める者に対して入居者の申請に基づき、町長が定める減免基準により当該家賃の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者(同居する者を含む。)の収入が著しく低額となったとき。
(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 前2号のいずれかに準ずる特別の事情があるとき。
2 前条第2項の規定により家賃を決定をした者の、家賃の減額若しくは免除又は徴収の猶予については、前項の規定にかかわらず、黒潮町営住宅の設置及び管理に関する条例の規定を準用するものとする。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認められるとき。
(2) 住宅について改良を行ったとき。
(家賃の納付)
第13条 家賃は、第9条の規定により入居を開始した日から徴収する。
2 家賃は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。ただし、その期限となる日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後の直近の日曜日等以外の日をもって当該期限とみなす。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は立ち退いた場合において、その月分の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は日割計算とする。
(敷金)
第14条 町長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収する。
2 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、敷金の額を減額し、又は免除することができる。
3 敷金は、入居者が住宅を立ち退くときこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
4 敷金には、利子を付さないものとする。
(家賃及び敷金の徴収及び管理に係る納入の通知、督促、遅延損害金等の取扱い)
第14条の2 家賃及び敷金の徴収及び管理に係る納入の通知、督促、遅延損害金等の取扱いについては、この条例に定めるもののほか、黒潮町債権管理条例(平成26年黒潮町条例第30号)の定めるところによる。
(費用の負担)
第15条 次の各号に掲げる費用は、町の負担とする。
(1) 破損ガラスの取替え、たたみ表の取替え、ふすま張り替え、電球の取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分を除く費用
(2) 地区施設の修繕に要する費用
2 前項第1号に掲げるものを除くほか、住宅の修繕に要する費用は、町長の定めるところにより、その一部又は全部を入居者に負担させることができる。
(入居者の費用負担義務)
第16条 前条に規定する費用以外の費用は、入居者の負担とする。
(入居者の保管義務)
第17条 入居者は、当該住宅又は地区施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が、自己の責めに帰すべき事由によって当該住宅又は地区施設を滅失し、又は毀損したときは、町長の選択に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
3 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該住宅の一部を他に貸すことができる。
4 入居者は、住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
5 入居者は、住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
6 町長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
(住宅の検査)
第18条 入居者は、当該住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、改良住宅監理員又は町長の指定した者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第19条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該住宅又は地区施設を故意にき損したとき。
(5) 正当な理由によらないで第22条第1項に規定する住宅の立入りを拒んだとき。
(6) 住宅の入居者(同居する者を含む。)が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより、明渡しの請求を受けた翌日から明渡日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償をしなければならない。
(管理運営)
第20条 地区施設の健全な管理運営のため、管理人を置くことができる。
2 管理人は、町長が委嘱する。
(改良住宅監理員及び改良住宅管理人)
第21条 住宅の管理に関する事務をつかさどり、住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、法第29条第1項の規定により準用する公営住宅法第33条の規定に基づき、改良住宅監理員を置く。
2 改良住宅監理員は、町長が職員のうちから任命する。
3 町長は、改良住宅監理員の職務を補助させるため、改良住宅管理人を置くことができる。
4 改良住宅管理人は、改良住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
(立入検査)
第22条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、改良住宅監理員若しくは町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対し適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。
(委任)
第23条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大方町営改良住宅の設置及び管理に関する条例(昭和49年大方町条例第28号)又は佐賀町営改良住宅の設置及び管理に関する条例(昭和48年佐賀町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月15日条例第233号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第268号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の黒潮町営改良住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新改良住宅条例」という。)第19条第1項第6号の規定は、施行日以後に新改良住宅条例第7条の規定による決定を受けた者(改正後の黒潮町営改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第5条の規定に基づき、当該決定を受けた者の死亡後又は退去後に、町長の承認を得て、引き続き当該改良住宅に居住する者を含む。)について適用する。
3 施行日前に第1条の規定による改正前の黒潮町改良住宅の設置及び管理に関する条例(以下「旧改良住宅条例」という。)第7条の規定による決定を受けた者(改正前の黒潮町営改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第5条の規定に基づき、当該決定を受けた者の死亡後又は退去後に、町長の承認を得て、引き続き当該改良住宅に居住する者を含む。以下同じ。)が新改良住宅条例第19条第1項第6号の規定に該当したとき(次項本文に規定する場合を除く。)は、町長は、当該決定を受けた者に対し、当該改良住宅の明渡しを勧告するものとする。ただし、新改良住宅条例第19条第1項の規定に基づき当該改良住宅の明渡しを請求するときを除く。
4 施行日前に旧改良住宅条例第7条の規定による決定を受けた者が暴力団員と同居し、新改良住宅条例第19条第1項第6号の規定に該当したときは、町長は、当該決定を受けた者に対し、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同項の規定に基づき当該改良住宅の明渡しを請求するときを除く。
5 町長は、前2項の規定による勧告に従わないときは、当該決定を受けた者に対し、当該改良住宅の明渡しを請求することができる。
6 前3項の規定にかかわらず、施行日前に旧改良住宅条例第7条の規定による決定を受けた者が新改良住宅条例第19条第1項第6号の規定に該当し、他の者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められるときは、町長は、当該決定を受けた者に対し、当該改良住宅の明渡しを請求することができる。
7 前2項の規定に基づく改良住宅の明渡しの請求については、新改良住宅条例第19条第2項の規定を準用する。
附則(平成24年3月19日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第35号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月13日条例第18号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日条例第16号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
名称等 | 建設年度 | 住宅番号及び種別 | 家賃 |
地区内 | 昭和52年度 | 1~12 | 月額(1戸につき) 4,000円 |
昭和53年度 | 13~22 | 〃 4,300〃 | |
昭和54年度 | 23~26 | 〃 4,500〃 | |
昭和55年度 | 27、28 | 〃 4,800〃 | |
昭和56年度 | 29、30 | 〃 4,800〃 | |
十割 | 昭和49年度 | 1~34 | 〃 3,100〃 |
昭和51年度 | 35~40 | 〃 3,300〃 | |
東浜田 | 昭和56年度 | 1~14 | 〃 4,800〃 |
昭和57年度 | 15、16 | 〃 4,800〃 | |
浜松 | 昭和48年度 | 1~40 | 〃 2,800〃 |
令和4年度~令和6年度 | 平屋 | 〃 13,500〃 | |
2階建て | 〃 21,300〃 | ||
横浜 | 昭和47年度 | 1号 | 〃 2,000〃 |
昭和50年度 | 2号及び3号 | 〃 2,500〃 | |
令和4年度~令和6年度 | 平屋 | 〃 13,500〃 | |
2階建て | 〃 21,300〃 |