○黒潮町福祉医療費助成に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町福祉医療費助成に関する条例(平成18年黒潮町条例第120号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受給資格の認定)
第2条 条例第3条に規定する助成を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第1号による福祉医療費受給資格認定(変更・更新)申請書に条例第2条第6項各号による被保険者又は被扶養者であることを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、重度心身障害者のうち、65歳未満の者の申請にあっては障害程度を証する書類を、65歳以上の者の申請にあっては障害程度を証する書類及び医療費の助成を受けようとする日の属する年度(助成を受けようとする日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)の市町村民税の状況を証する書類を添えなければならない。
4 町長は、前2項の規定により資格認定を受けた者(以下「受給権者」という。)のうち75歳未満の者で、65歳未満において受給権者となったもの及び平成15年9月30日までに受給権者となったもので後期高齢者医療以外の医療保険に加入しているものに対しては様式第3号による障害医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を、65歳以上75歳未満のもののうち、平成15年10月1日以降に65歳以上において受給権者となったもので後期高齢者医療以外の医療保険に加入しているものに対しては様式第3号の2による障害医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を、65歳以上のもののうち、65歳未満において受給権者となったもの及び平成15年9月30日までに受給権者となったもので、後期高齢者医療の被保険者であるものに対して様式第3号の3による高齢障害医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を、65歳以上のもので、後期高齢者医療の被保険者であるものに対して様式第3号の4による高齢医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を、乳幼児医療費の受給権者で、乳児及び幼児の非課税世帯の者に対しては様式第3号の5による乳幼児医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を、幼児の受給権者の所得が児童手当の所得制限限度額を超えない者(注:町が継ぎ足し助成するもの)に対しては様式第3号の6による乳幼児医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を、幼児の受給権者の所得が児童手当の所得制限限度額を超える者(注:町が全額助成するもの)に対しては様式第3号の7による乳幼児医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を、幼児の受給権者で町民税課税世帯のうち、児童手当所得制限を超えない世帯の第3子以降に対しては、様式第3号の8による乳幼児医療費受給者証及び様式第4号による福祉医療費(療養費)助成申請書を、それぞれ必要な事項を記載して交付するとともに国民健康保険、各種国保組合及び後期高齢者医療(以下「国民健康保険等」という。)以外の医療保険加入の受給権者のうち、75歳未満の者にあっては様式第5号による障害福祉医療費請求書を、乳幼児医療費の様式第3号の5の受給権者にあっては様式第5号の2による県単の乳児及び幼児福祉医療費請求書を、乳幼児医療費の様式第3号の6の受給権者にあっては様式第5号の3による県及び町単の幼児福祉医療費請求書を、乳幼児医療費の様式第3号の7の受給権者にあっては様式第5号の4による町単の幼児福祉医療費請求書を、乳幼児医療費の様式第3号の8の受給権者にあっては、様式第5号の5による県単の幼児福祉医療費請求書を、それぞれ必要な事項を記載して交付をするものとする。
(電子資格確認等)
第3条 条例第6条本文の規定により、医療費の助成を受けようとする者は、保険医療機関等において個人番号カード等により医療保険の被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、65歳未満の受給権者にあっては様式第3号による障害医療費受給者証を、75歳未満の者で、65歳未満において受給権者となったもの及び平成15年9月30日までに受給権者となったもので、後期高齢者医療以外の医療保険に加入しているものにあっては様式第3号による障害医療費受給者証を、65歳以上75歳未満のもののうち、平成15年10月1日以降に65歳以上において受給権者となったもので後期高齢者医療以外の医療保険に加入しているものにあっては様式第3号の2による障害医療費受給者証を、65歳以上のもののうち、65歳未満において受給権者となったもの及び平成15年9月30日までに受給権者となったもので、後期高齢者医療の被保険者であるものにあっては様式第3号の3による高齢障害医療費受給者証を、65歳以上のもので、後期高齢者医療の被保険者であるものにあっては様式第3号の4による高齢障害医療費受給者証を、乳幼児医療費の受給権者にあっては、様式第3号の5から様式第3号の8までによる乳幼児医療費受給者証を提示しなければならない。この場合において、国民健康保険等以外の医療保険に加入の受給権者が受診するときは、75歳未満の受給権者にあっては様式第5号による障害福祉医療費請求書を、乳幼児医療費の様式第3号の5の受給権者にあっては様式第5号の2による県単の乳児及び幼児福祉医療費請求書を、乳幼児医療費の様式第3号の6の受給権者にあっては様式第5号の3による県及び町単の幼児福祉医療費請求書を、乳幼児医療費の様式第3号の7の受給権者にあっては様式第5号の4による町単の幼児福祉医療費請求書を、乳幼児医療費の様式第3号の8の受給権者にあっては様式第5号の5による県単の幼児福祉医療請求書をそれぞれ提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成額を決定するものとする。
3 第1項の申請書は、医療機関において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月から起算して2年以内に提出するものとする。
(変更申請等)
第5条 受給権者は、その保護者について、住所、氏名、加入医療保険等に変更があったときは、遅滞なく第2条に準じて町長に申請をしなければならない。
2 受給権者は、受給資格を喪失したときは、遅滞なく乳幼児医療費受給者証、障害医療費受給者証又は高齢障害医療費受給者証と残余の乳児福祉医療費請求書、障害福祉医療費請求書を返還しなければならない。
(諸帳簿)
第6条 町長は、医療費の助成状況を明らかにするため、必要な帳簿を備え、常に整理するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月18日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年4月1日において、老人保健法改正により加入医療保険に変更が生じる助成対象者については、町長が後期高齢者医療加入の有無について確認できる場合においては、第5条第1項の規定にかかわらず、受給権者からの申請なしに、町長が受給者証の変更、受給権者に関する記録等の訂正を行うことができるものとする。
附則(平成21年6月18日規則第16号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第37号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の黒潮町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の黒潮町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の黒潮町分担金賦課徴収条例施行規則、第6条の規定による改正前の黒潮町災害弔慰金の支給等に関する規則、第7条の規定による改正前の黒潮町出生祝金の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の黒潮町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の黒潮町多子世帯保育料助成事業に関する規則、第10条の規定による改正前の児童手当黒潮町事務取扱規則、第11条の規定による改正前の黒潮町・子ども・子育て支援法等施行細則、第12条の規定による改正前の黒潮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料に関する規則、第13条の規定による改正前の黒潮町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の黒潮町佐賀老人憩の家の設置及び管理に関する規則、第15条の規定による改正前の黒潮町長寿褒章の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の黒潮町高齢者生活福祉センターの管理運営規則、第17条の規定による改正前の黒潮町敬老事業補助金に関する規則、第18条の規定による改正前の黒潮町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の黒潮町身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の黒潮町知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の黒潮町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の黒潮町心身障がい児(者)福祉手当の支給に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険規則、第24条の規定による改正前の黒潮町介護保険規則及び第25条の規定による改正前の黒潮町在宅介護手当の支給に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年8月16日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月22日規則第22号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。