水道
給水装置はお客さまの財産です
2016年1月4日 9時53分 更新 2015年12月1日 0時00分 公開
■給水装置とは
道路に布設してある「配水管」の取り出し口(分水栓)からご家庭の蛇口までを「給水装置」といいます。
ただし、受水槽方式のビル・マンションなどは、受水槽の入り口までが「給水装置」となります。
■給水装置の維持管理区分
給水管やじゃ口などの装置は、お客さまの財産です(水道メータは除く)。
漏水や故障の際には、所有者または使用者の費用で修繕することなります(上記区分のとおり)。
※1 配水管の取り出し口からメータボックスまでの区間については、自然漏水について町水道係で修繕しています。ただし、建物内については、所有者の費用で修繕をお願いします。また、コンクリート、タイル、よう壁などの工作物がある場合は、お客さまの了解を得て漏水修繕を行いますが、工作物の復旧はお客様負担となります。
※1 配水管の取り出し口からメータボックスまでの区間については、自然漏水について町水道係で修繕しています。ただし、建物内については、所有者の費用で修繕をお願いします。また、コンクリート、タイル、よう壁などの工作物がある場合は、お客さまの了解を得て漏水修繕を行いますが、工作物の復旧はお客様負担となります。
お問い合わせ
大方庁舎 まちづくり課土木係(水道担当) 電話 0880-43-2114
佐賀庁舎 建設課水道係 電話 0880-55-3700