婚姻届を提出する際、戸籍謄本は必要ですか?
2024年04月01日 00時00分 公開
令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口に戸籍の届け出を行う場合でも戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍については、従来通り戸籍証明書等の添付が必要となります。(※1)
(※1)
「婚姻届」が提出されると、2人の結婚前の戸籍謄本をもとに、「新しい戸籍」を作ります。
結婚前の本籍地と同じ市町村役場に婚姻届を提出する場合は戸籍謄本は必要ありませんが、本籍地と違う場合は添付が必要です。(2人とも本籍地と違う場合は、それぞれの戸籍謄本が1通必要です。)
なお、婚姻届の提出先は、
・夫の本籍地または住所地(所在地)の市区町村役場
・妻の本籍地または住所地(所在地)の市区町村役場
です。一時的に滞在している場所(所在地、旅行先など)でも提出できます。
お問い合わせ
住民課 住基戸籍係 電話:0880-43-2800
地域住民課 総合窓口第2係 電話:0880-55-3701