会社を退職後、しばらく期間をおいて国民健康保険への加入届出をしましたが、その加入日と保険税の課税が、加入届出時ではなく、退職時にまでさかのぼるというのはなぜですか?
2024年04月01日 00時00分 公開
他の健康保険に加入していない場合、国民健康保険に強制加入するよう法律で定められていますので、空白期間がないよう保険に入る必要があります。
国民健康保険の加入日は、加入届出日ではなく、職場の健康保険を脱退した日(退職日の翌日)、または黒潮町に転入した日となります。届出が遅れた場合でも、この日までさかのぼって加入し、加入月からの国民健康保険税を納めていただきます。 国民健康保険税は最長3年間さかのぼっての納付が必要です。
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