国民健康保険税が年金からの特別徴収(天引き)となるのは、どういう場合ですか?
2024年04月01日 00時00分 公開
国民健康保険税が、年金からの特別徴収となるのは以下の場合です。
・世帯主が国民健康保険に加入しており、世帯の国民健康保険加入者が全員65歳から74歳である場合
・世帯主が年額18万円以上の年金を受給されている方
・介護保険料が年金から特別徴収されている方
・年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が、対象となる年金額の2分の1を超えないこと
※国民健康保険税は、年金からの特別徴収を希望しない場合は支払い方法を口座振替に変更できます。変更したい方は、7月31日までに黒潮町役場へ申請書を提出してください。1度申請すれば、手続き完了後は毎年、口座振替での納付となります。(口座振替での納付が条件です。)
お問い合わせ
住民課 住民税係 電話:0880-43-2816