自分の所有する農地に住宅を建てたい(駐車場にしたい・倉庫を建てたい・お墓を建てたい)のですが、どのような手続きが必要ですか?
2016年03月14日 15時19分 公開
農地の所有者が自ら農地を転用する場合は、「農地法第4条許可申請」が必要です。
許可申請書は農業委員会事務局で受け取ることができます。行政書士や司法書士に委任する場合は委任先にもあります。許可申請書を3部作成し、農業委員会へ提出してください。
【添付資料】
・位置図(転用計画地の位置を表示する図面)
・申請農地の登記事項証明書(全部事項証明書)
(法務局で取得した農業委員会受付日から3ヶ月以内のもの)
・申請農地の公図 (法務局取得のもの)
・事業計画書(申請者の転用計画に係る事業計画書)
・土地利用計画図(平面図に建物、工作物、その他の施設(駐車場、作業スペース等)の配置及び規模等を表示した土地利用計画図)
・排水計画図(建物、雨水等の配水経路及び最終排水先を明らかにした排水計画図)
・建物図(転用計画地に建築する建物平面図及び立面図)
・土地造成計画図(切土、盛土が50cmを超える場合添付)
・被害防除計画書(周辺農地に対する被害防除計画書)
なお、周辺農地の所有者から同意書が得られれば被害防除計画が取られているものとして取り扱う。
・周辺農地所有者の同意書
農業委員会では毎月20日に受付を締め切り、翌月の7日前後に開催される農業委員会で審議します。転用の申請は農業委員会で可決した場合、意見を付して10日までに県知事に送付します。県知事は農地法の許可基準により審査し、月末に開催される「高知県農業会議」の意見を聞いたうえで、転用の可否を判断します。
【申請から許可までの期間】
毎月20日までの受付分→翌月7日前後の農業委員会→10日に県の受付→月末の県審査→翌月初めに許可(約40日)
なお、農業用倉庫は200㎡未満なら農業委員会への届出だけで建てることができますが、200㎡を超える場合は「農地法第4条許可申請」が必要です。
また、お墓を建てる場合、上限面積は33㎡です。
※農地を転用する場合は、周辺農地所有者の同意書が必要です。
※町が将来も農地として保護する必要性が高いとして指定した「農用地区域」に属する田畑では、原則転用が認められません。
ただし、農用地区域の徐外申請により許可された場合は転用できます。
お問い合わせ
農業委員会 電話:0880-43-1888