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先端設備等導入制度による支援について
2023年9月22日 0時00分 更新 2023年7月14日 14時15分 公開
黒潮町は中小企業者の設備投資を支援します!
このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。
令和5年3月31日までに認定の申請をした先端設備等導入計画について、令和5年4月1日以降に設備の追加取得等による変更申請をされたい事業者様におかれましては、新たな固定資産税の特例の適用を受けたい場合、令和5年4月1日以降の新施行規則・様式に沿って、改めて先端設備等導入計画の新規申請が必要となりますので、ご注意ください。(本ページをご確認ください)
~事業所の皆さまへ~
黒潮町は、令和5年6月1日付で「中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画」について経済産業省(四国経済産業局)の同意を得ましたので、事業者からの「先端設備等導入計画」の申請を受け付けています。
「先端設備等導入計画」とは、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。(労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件)
この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、当該市区町村から中小企業が認定を受けることが可能となり、認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができるようになります。
中小企業庁HP 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」
「先端設備等導入計画」等の概要について(PDF)
先端設備等は、計画認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
導入計画の作成から認定までは時間を要するため、設備の導入予定がある場合は早めに相談されることをおすすめします。
▶▷ 黒潮町の導入促進基本計画
黒潮町の導入促進基本計画(R5.5.1)(PDF)
【計画の主な内容】
◆労働生産性に関する目標
先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性(中小企業等の経営強化に関する基本方針に定めるものをいう。)が年平均3%以上向上することを目標とする
◆先端設備等の種類
中小企業等経営強化法施行規則第7条 第1項に定める先端設備等全てとする
◆対象地域 / 業種 / 事業
黒潮町内全域 / 全業種 / 労働生産性が年平均3%以上向上することに資すると見込まれる事業であること
◆計画期間
(1)導入促進基本計画の計画 令和5年6月28日 ~ 令和7年6月27日とする。
(2)先端設備等導入計画の計画期間 3年間、4年間、5年間とする。
▶▷ 支援内容
◆税制支援(固定資産税の特例)
中小事業者等が、適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、 1/2に軽減されます。 また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。 |
対象設備(※1) | 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された①から④の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 ① 機械装置(160万円以上) ② 測定工具及び検査工具(30万円以上) ③ 器具備品(30万円以上) ④ 建物附属設備(※2)(60万円以上) |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
※1.市町村によって異なる場合あり。黒潮町の場合上記表のとおり
※2.家屋と一体となって効用を果たすものを除く
◆金融支援
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は,資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
詳しくは、高知県信用保証協会(電話:088-823-3261)までお問い合わせください。
▶▷ 「先端設備等導入計画」の認定について
中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、黒潮町の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
【認定を受けられる事業者の規模】
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定による「中小企業者」は、以下のとおりです。
税制支援(固定資産税の特例措置等)は、対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。
【申請(認定)手続きの流れ】
先端設備等導入計画の申請(認定)は以下のとおりです。
①事業者において「先端設備等導入計画」を作成し、必要書類を添付のうえ、認定経営革新等支援機関にて事前確認を受けます。
※認定経営革新等支援機関については、中小企業庁ホームページにてご確認ください。
(税制支援を受ける場合)
上記のほか、投資計画に関する確認を依頼します。
②認定経営革新等支援機関から「先端設備等導入計画に関する確認書」が発行されます。
(税制支援を受ける場合)
上記のほか、「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」も発行されます。
③黒潮町役場本庁 産業推進室 商工係に「先端設備等導入計画に係る認定申請書」「先端設備等導入計画に関する確認書」を提出します。
(税制支援を受ける場合)
上記のほか、「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」も提出してください。
また、1/3軽減を受ける場合は「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」を提出してください。(新規申請時のみ)
④黒潮町の審査を経て、「認定書」の交付を受けます。
⑤この後、設備等の取得となります。
【先端設備等導入計画の認定に係る手続きについて】
申請書の記入方法については、中小企業庁HP(経営サポート「先端設備等導入制度による支援」)の「先端設備等導入計画策定の手引き(PDF)」をご参照ください。
◆新規申請時に必要な書類
先端設備等導入計画に係る認定申請書(Word)
認定支援機関確認書 (Word)
◆税制措置の対象となる設備を含む場合に必要な書類
先端設備等に係る投資計画に関する確認書(Word)
◆認定経営革新等支援機関による事前確認に必要な書類
先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(Word)、記載例(PDF)
別紙(基準への適合状況)(Excel)
基準への適合状況の根拠資料例(Excel)
(参考)5設備投資の内容(別紙)(Excel)
◆ファイナンスリース取引で、リース会社が固定資産税を納付(負担)する場合に必要な書類
・リース契約見積書(写し)
・公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産税軽減額計算書(写し)
※詳しくは、リース会社に確認してください。
◆賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合に必要な書類
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Word)、記載例(PDF)
◆変更申請に必要な書類
①変更認定申請書(Word)
②先端設備等導入計画(変更後)
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
③認定経営革新等支援機関による事前確認書(Word)
④旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。
⑤返信用封筒(A4の認定書をおらずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
【郵送または提出先】
〒789-1992 高知県幡多郡黒潮町入野5893番地 本庁2階
黒潮町役場 産業推進室 商工観光係
電話:0880-43-2113
FAX:0880-43-2060
メール:10420040@town.kuroshio.lg.jp
【認定書の受領方法】
認定書については、黒潮町役場より郵送いたします。
【留意点】
・認定書の発行までは、提出いただいた書類を当係で受領してから約2週間の期間を要します。申請書類等に不備があった場合には、さらに認定までに時間を要する場合がございますので期間を十分考慮してご申請ください。
・先端設備等は、計画認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
・計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくためアンケート調査を実施する場合があります。
・先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置をうけることができる要件は異なりますので、ご留意ください。
お問い合わせ・情報提供
黒潮町役場 産業推進室 商工観光係
電話:0880-43-2113
FAX:0880-43-2060
メール:10420040@town.kuroshio.lg.jp