○黒潮町違法駐車等の防止に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町違法駐車等の防止に関する条例(平成18年黒潮町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(告示)
第2条 条例第6条第4項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 重点地域の指定又は解除の年月日
(2) 重点地域の路線名及び区間
(3) その他町長が必要と認める事項
(公共的団体等)
第3条 条例第9条に規定する「公共的団体等」とは、町長が認める次の団体等をいう。
(1) 中村地域交通安全活動推進委員会協議会
(2) 交通安全協会中村支部大方分会及び佐賀分会
(3) 中村地区安全運転管理者協議会
(4) 前3号に掲げる団体のほか、必要と認められるもの
2 公共的団体等は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 違法駐車防止のための広報活動
(2) 条例第5条に規定する事業者の責務に関する啓発
(3) 条例第7条第1項に規定する町長が実施する措置への協力
附則
この規則は、公布の日から施行する。