○黒潮町違法駐車等の防止に関する条例
平成18年3月20日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、町民の日常生活に重大な支障を及ぼすおそれがある違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって町民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。
(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、違法駐車等の防止に関して、広く町民、事業者その他関係者の協力を求めるため、広報その他必要な施策を策定し、実施しなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、違法駐車等の防止に努めるとともに、町長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業に関し違法駐車等を防止するため、その使用する自動車及び事業所を訪問する者の使用する自動車等のため必要な駐車施設を確保するとともに、町長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。
(違法駐車等防止重点地域の指定等)
第6条 町長は、違法駐車等が著しく多いため町民の日常生活又は一般交通に重大な支障を生じさせていると認められる地域を、違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。
2 町長は、重点地域における違法駐車等の状況により、前項の指定の全部又は一部を解除することができる。
3 町長は、重点地域を指定し、又は当該地域を解除しようとするときは、必要に応じて当該地域の住民の意見を聴くとともに、管轄の警察署長その他の関係行政機関と協議するものとする。
4 町長は、重点地域を指定し、又は当該重点地域の指定の解除をしたときは、その旨を告示しなければならない。
(重点地域における措置)
第7条 町長は、重点地域において、違法駐車等の防止に関して必要な指導、啓発等を行うことができる。
2 町長は、前項の措置を講ずるときは、管轄の警察署長その他の関係行政機関と協議するものとする。
(公安委員会等に対する協力要請)
第8条 町長は、重点地域を指定したときは、高知県公安委員会又は管轄の警察署長に対し、当該地域において、違法駐車等を防止するための施設の設置、違法駐車等の取締りその他違法駐車等を防止するため必要な施策を町内の他の地域に優先して実施することを要請することができる。
(公共的団体等に対する助成)
第9条 町長は、違法駐車等の防止のために活動することを目的とする公共的団体等に対し、予算の範囲内において、助成その他の援助を行うことができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。