○黒潮町集落支援員設置に関する規則

令和8年1月15日

規則第4号

黒潮町集落支援員設置に関する規則(平成24年黒潮町規則第25号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 人口減少や少子高齢化等の進行が著しい町において、住民と協働による地域の課題解決へ向け、地域の実情に応じた集落の維持及び活性化を図るため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号、総行人第8号、総行過第11号)の規定に基づき、集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 支援員は、地域の実情に応じ、地域、行政及び関係機関と連携して次に掲げ業務を行うものとする。

(1) 地域の状況調査及び点検に関すること。

(2) 地域の課題の把握、整理及び分析に関すること。

(3) 地域課題を解決するための具体的な方策の検討及び取組みに関すること。

(4) 地域と行政又は関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 地域住民又は地域団体が主体的に実施する取組みへの支援に関すること。

(6) 地域の維持及び地域住民の生活維持のための支援に関すること。

(7) 地域の巡回訪問及び見守り支援に関すること。

(8) 地域内の公共施設の管理及び非常時の支援に関すること。

(9) 地域間交流及び移住定住の促進に関すること。

(10) 地域の伝統文化の継承に関すること。

(11) 地域の農林業、商工業、産業及び観光業の振興に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。

2 支援員は、前項各号に規定する業務の実施状況等について、毎月の実施状況等を実施した月の翌月10日までに集落支援員活動実績報告書(様式第1号)により町長に報告しなければならない。

(支援員の資格、種別及び身分)

第3条 支援員となることができる者は、地域づくりに関心が高くかつ地域の実情に精通した者で、任用若しくは委嘱の日において18歳以上のものとする。

2 支援員の種別及び身分は、次の各号に掲げる種別に応じ当該各号に掲げる身分とする。

(1) 任用型支援員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として町長が任用する支援員(第7条第1号の勤務時間を勤務する者に限る。)

(2) 任用型兼任支援員 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として町長が任用する支援員(第7条第2号の勤務時間を勤務する者に限る。)

(3) 委託型支援員 町長と業務委託契約を締結する法人又は団体(以下「受入団体等」という。)が雇用する者のうち、町長が委嘱する支援員

(業務の委託)

第4条 町長は、次に掲げる要件の全てを満たす法人又は団体に委託型支援員の活動及び管理を委託することができる。

(1) 委託型支援員の活動を適正に管理することができること。

(2) 町内に事業所又は活動の拠点を有していること。

(3) 定款又は規約を有していること。

(4) 意思を決定し、執行する組織が確立されていること。

(5) 予算、決算及び会計管理が行われていること。

(6) 第2条各号に掲げる活動のいずれかがが行われていること。

2 町長は、前項の規定による委託を行う場合は、前項各号の要件を満たす法人又は団体と業務委託契約を締結し、業務委託に係る費用として算定した額を支払うものとする。

(支援員の任用又は委嘱の期間)

第5条 支援員の任用又は委嘱の期間は、その任用又は委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で町長が定める日までとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、任用又は委嘱した支援員の従前の活動実績を考慮した上で、公募によらない再度の任用又は委嘱を年度ごとに行うことができるものとする。ただし、再度の任用又は委嘱の期間の限度は、最初の任用又は委嘱した日から起算して3年までとする。

3 町長は、本人から申出があるとき、病気、事故等により活動を継続することができなくなったとき又は支援員としてふさわしくないと判断したときには、任用又は委嘱を取り消すことができる。

(支援員の報酬等)

第6条 支援員の報酬、手当、費用弁償及び給与については、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 任用型支援員及び任用型兼任支援員 黒潮町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年黒潮町条例第10号)の定めるところによる。

(2) 委託型支援員 委託型支援員の給与は、業務委託契約で定めるものとする。

2 第2条に規定する活動に要する経費の費用負担は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 任用型支援員及び任用型兼任支援員 町

(2) 委託型支援員 受入団体等

(支援員の勤務時間、休暇等)

第7条 支援員の勤務時間、休暇等は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 任用型支援員 勤務時間は1週間当たり31時間以上35時間以内とし、休暇等は黒潮町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年黒潮町規則第18号)の定めるところによる。

(2) 任用型兼任支援員 勤務時間は、支援員として従事する時間が1週間当たり15時間30分以上31時間未満とし、休暇等は黒潮町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の定めるところによる。

(3) 委託型支援員 受入団体等で勤務する時間のうち第2条第1項各号に掲げる業務に従事する勤務時間は1週間当たり31時間以上とし、休暇等は受入団体の就業規則の定めるところによる。

(秘密を守る義務)

第8条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(業務委託契約の解除)

第9条 町長は、受入団体等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第4条第2項の規定により締結した業務委託契約を解除することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により業務委託契約を締結したとき

(2) この規則又は業務委託契約に違反したとき。

(3) 第5条第3項の規定により委託型支援員の委嘱を取り消され、当該受入団体等に委託型支援員がいなくなったとき。

(身分証明の携帯等)

第10条 支援員が職務を遂行するときは、常に黒潮町集落支援員証(様式第2号。以下「身分証明書」という。)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 支援員は、身分証明書を他人に貸与し、譲渡し、又はこれを加工してはならない。

3 支援員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときには直ちに町長に届けなければならない。

4 支援員は、第5条第1項若しくは第2項の規定による支援員の任用若しくは委嘱の期間が満了したとき又は同条第3項の規定により支援員の任用若しくは委嘱を取り消されたときには、直ちに身分証明書を町長に返還しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

黒潮町集落支援員設置に関する規則

令和8年1月15日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)