○黒潮町こども家庭センター設置要綱
令和8年3月23日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、町内に在住する全ての子育て世帯及びその児童並びに妊産婦に対し、母子保健及び児童福祉の両機能並びに保健及び福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする黒潮町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 こども家庭センターの実施主体は、町とする。
(名称及び位置)
第3条 こども家庭センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 黒潮町こども家庭センター
(2) 位置 幡多郡黒潮町入野5893番地
(設置場所)
第4条 こども家庭センターは、健康福祉課に設置する。
(職員の配置)
第5条 こども家庭センターには、センター長、統括支援員その他必要な職員を配置する。
2 センター長は、健康福祉課長をもって充てる。
3 統括支援員は、健康福祉課福祉係及び健康福祉課保健衛生係の意見を聞いた上で、センター長が指名する職員をもって充てる。
4 こども家庭センターの職員は、健康福祉課福祉係の職員のうちから健康福祉課長が指名する職員及び健康福祉課保健衛生係の職員のうちから健康福祉課長が指名する職員をもって充てる。
(センター長の役割)
第6条 センター長は、妊娠期からの切れ目ない支援を行うため、児童福祉機能及び母子保健機能の一元的な管理を行うための適切な指揮命令を行う。
(統括支援員の役割)
第7条 町内に在住する全ての子育て世帯及びその児童並びに妊産婦が、切れ目なく、漏れなく、必要な母子保健及び児童福祉に係る包括的な支援を受けることができるよう、センター長の下で、実務面の中核となる業務マネジメントを行う。
(センター長の指揮命令権)
第8条 児童福祉機能及び母子保健機能の一元的な管理を行うため、センター長は福祉係及び保健衛生係の権限を侵さない範囲で、統括支援員に指揮命令を行うことができる。
2 こども家庭センターにおいて実施する児童福祉機能の業務は、次のとおりとする。
(1) 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
(2) 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
(3) 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応ずること並びに必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。
(4) 児童及び妊産婦の福祉に関し、心身の状況等に照らし包括的な支援を必要とすると認められる要支援児童等その他の者に対して、これらの者に対する支援の種類及び内容、その他の内閣府令で定める事項を記載した計画の作成その他の包括的かつ計画的な支援を行うこと。
(5) 児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整を行うこと。
(6) 児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に資する支援を行う者の確保、当該支援を行う者が相互の有機的な連携の下で支援を円滑に行うための体制の整備、その他の児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に係る支援を促進すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。
3 こども家庭センターにおいて実施する母子保健機能の業務は、次のとおりとする。
(1) 母並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する支援に必要な実情の把握を行うこと。
(2) 母子保健に関する各種の相談に応ずること。
(3) 母並びに乳児及び幼児に対する保健指導を行うこと。
(4) 母並びに乳児及び幼児の保健医療に関する機関との連絡調整並びに母子保健法(昭和40年法律第141号)第9条の2第2項の支援を行うこと。
(守秘義務)
第10条 こども家庭センターの職員は、業務により知り得た個人情報については、適切な管理を行い、業務以外の目的のために使用してはならない。
2 前項の規定は、職員がその職を退いた後も、適用されるものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(黒潮町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱及び黒潮町子育て世代包括支援センター設置運営要綱の廃止)
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 黒潮町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和3年黒潮町訓令第11号)
(2) 黒潮町子育て世代包括支援センター設置運営要綱(令和3年黒潮町訓令第12号)