○黒潮町こうち農業確立総合支援事業実施要領
令和8年4月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町こうち農業確立総合支援事業費補助金交付要綱(平成25年黒潮町告示第44号。以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか、補助金の目的に沿った事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 各事業に共通する事項は、次のとおりとする。
ア 簡易な基盤整備において、受益者が認定農業者若しくは認定新規就農者である場合又は認定農業者若しくは農作業受委託組織等に農地の利用集積を行うことが確実な場合は、耕作放棄の発生を抑制していくために、地理的及び地形的要因並びに営農類型を考慮した上で、受益戸数が1戸でも補助対象とすることができる。
イ 養液栽培システム等の整備に当たっては、認定農業者であれば、補助対象とすることができる。
(2) 国の補助事業又は次に掲げるような他の高知県補助事業の採択要件を満たす事業については、原則として補助対象としない。ただし、特別な理由により、知事が別に定める高知県こうち農業確立総合支援事業審査会において、適当であると認める場合は除く。
ア 商品開発、販路拡大、地域資源の付加価値を高める取組等を支援する産業振興推進総合支援事業
イ 施設園芸農業の振興を図る園芸用ハウス整備事業
ウ 集落営農活動の育成等を図る集落営農支援事業
エ 鳥獣被害の防止対策に係る事業等
オ ドローン導入を支援するスマート農業推進事業
カ 持続可能なコメ生産体制の確立を支援する水田農業機械導入支援事業
(3) 基盤整備事業の受益地は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域のうち、地域計画を策定した区域であること。
(4) 近代化施設整備事業における既存施設の改修等を行う場合は、機能の強化(受益規模等の拡大、生産機能等の強化、経営形態又は流通構造の変化等に伴う機種変更等)が図られるものでなければならないこと。
(5) 費用対効果が1以上であること。ただし、流通構造等の変化に対応しながら、消費者及び市場に信頼される産地づくりを進めていくために欠かせない食の安全・安心の確保、生産・集出荷段階のリスク管理、環境保全型農業の推進等に係る次に掲げるような機械、施設等の整備であって、直接的な効果額を算定し難い事業については、この限りでない。
ア ポジティブリスト制度に対応していくトレーサビリティの環境を整えるために要するシール印字機
イ 野菜の鮮度保持を図るためのパーシャル包装機及びステープル止めによる小袋の破損等を防ぐテープ使用の製函機
ウ 環境への負荷を低減していくための循環型養液処理装置
エ 直販所等において栽培調整や出荷管理を行うためのPOSシステム等
(6) 基金を設置して実施する事業は、補助対象としない。
(7) 養液栽培システムの受益者は、地域計画及び目標地図に受益者及び対象農地が位置付けられている、又は事業実施年度末までに位置付けられることが確実と町が認める者であること。
2 一般型に関する事項は、次の表に掲げるとおりとする。
事業種目 | 補助対象事業 | |
ハード | 基盤整備事業 | 農業生産活動に係る農道、用排水路、ほ場等の整備及びこれらに伴う測試、換地、調査等 |
近代化施設整備事業 | 共同で利用する農畜産業用機械及び施設、農畜産物の育苗、乾燥調製、処理加工及び集出荷貯蔵施設、販売所、有機物処理・利用機械及び施設、畜産副資材製造機、家畜市場関係設備、農産物運搬設備、研修施設等 | |
その他町長が地域の実情に即した農業振興施策として適当であると認める事業 | ||
事業種目 | 内容 | 事例 |
水耕栽培 | 固形培地等を使わず、養液のみを介して作物を栽培する方式 | セリ又はミツバの水耕栽培等 |
固形培地耕栽培 | 地面と隔離した構造を持ち、ロックウール等の無機物、ヤシガラ等の有機物及び土壌を培地とし、これに養液を供給して作物を栽培する方式 | イチゴの高設栽培、ミョウガのベッド栽培、メロンの隔離床栽培等 |
簡易隔離床栽培 | 防根透水シート等で根域を制限した土壌培地に養液を供給して作物を栽培する方式 | メロンの防根透水シート栽培等 |
水分コントロール栽培 | 露地作物において、シート等で降雨等による水分浸透を制限した上で水分管理及び施肥管理を行いながら栽培する方式 | 温州みかんの周年マルチ点滴灌水栽培等 |
噴霧管理栽培 | 噴霧により施設内の水分及び湿度の管理を行いながら栽培する方式 | キュウリ又はトマトの高温障害対策等 |
その他町長が適当と認めるシステム | ||
4 補助の対象外となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 施設等の維持管理に要する経費(修繕費、電気代、水道代等)
(2) 施設の解体処分費及び機械類等の撤去処分費
(3) 用地の買収及び貸借に要する経費
(4) 移転補償費(施設、電柱等)等の事業を実施するための準備的な経費
(5) 人件費(給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費等)
(6) 食糧費
5 事業の実施基準は、黒潮町こうち農業確立総合支援事業実施基準(別記)による。
(事業実施主体)
第3条 一般型の事業実施主体は、町長が認める団体等とする。
2 養液栽培システム等の事業実施主体は、農業協同組合及び認定農業者(補助金交付申請時点で認定されている場合に限る。)とする。
(事業の実施期間)
第4条 事業の実施期間は、単年度とする。
2 事業実施計画書等には、計画の到達目標年度を明記することとする。その目標年度は、原則として3年以内とする。
3 黒潮町こうち農業確立総合支援事業実施計画書(変更)には、交付要綱第3条の2第2号の高知県税及び高知県に対する税外未収金債務の滞納が無いことを確認するため、事業実施主体は高知県税の納税証明書(発行後3月以内のもの)及び誓約書兼同意書(様式第4号)を添付しなければならない。この場合において、事業実施主体に高知県税の納税義務がない場合は、高知県税の納税証明書に代えて高知県税の納税義務がないことの申立書(様式第5号)を添付しなければならない。
2 交付要綱第8条の規定により、補助対象事業ごとの交付決定額について20パーセント以内の減額であるため変更申請を要しない場合であっても、町予算の効率的な執行を確保するため、町長は、変更承認申請書の提出を求めることができるものとする。
3 天災その他の災害による補助事業の中止又は廃止天災その他の災害により、補助事業の遂行が困難と見込まれる場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止する場合は、事業実施主体は、速やかにその旨を記載した書類を作成して、町長に報告しなければならないものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別記(第2条関係)
黒潮町こうち農業確立総合支援事業実施基準
1 補助対象事業
事業実施主体が実施する地域の農業振興に効果が認められるハード事業とする。ただし、国、県及び町の他の補助事業として採択された事業については、原則として補助対象としない。
2 事業採択基準
事業の種類は問わないが、各事業ごとに事業効果等を明らかにした黒潮町こうち農業確立総合支援事業調書により採択するものとする。
3 事業要件
実施しようとする事業が国、県及び町の他事業の採択要件を満たさないもの。
4 状況報告
黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)第10条第1項の規定による報告は、次の各号によるものとする。また、報告書の提出期限は、当該各号の事由の発生した日の翌日から7日以内とし、提出部数は1部とする。
(1) 事業着手報告書(様式第6号)
(2) 事業完了報告書(様式第7号)
5 指令前着手
各事業の着手は、原則として補助金交付決定通知に基づき行うものとする。ただし、当該年度において、やむを得ない事由により指令前に着手する必要がある場合には、事業実施主体は、指令前着手届(様式第8号)を町長に提出するものとする。









