○黒潮町園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。
(補助目的)
第2条 町は、夏期の記録的な高温により厳しい状況下にある農業者等の持続的な生産活動及び物価高騰下においても生産性を向上し経営安定に資する環境整備を支援するため、農作物被害の抑制に係る対策に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付する。
(事業実施主体、補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の事業区分、事業実施主体、補助要件、補助対象経費、補助率及び補助対象限度額は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助金を受ける事業実施主体)
第4条 補助金の交付を受けることができる事業実施主体は、次の要件を満たしているものであること。
ア 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査
イ 高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項に規定する健康診査
ウ 健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の規定により実施する健康診査
エ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項に規定する健康診査
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
ア 中小企業高度化資金貸付金、産業パワーアップ融資及び中小企業設備近代化資金貸付金償還金
イ 農業改良資金貸付金償還金
ウ 林業・木材産業改善資金貸付金償還金
エ 沿岸漁業改善資金貸付金償還金
(4) 事業実施主体又は受益者が、別表第2に掲げるいずれにも該当しないこと。
(補助金交付の申請)
第5条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、黒潮町園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 前項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助の条件等)
第7条 事業実施主体は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業を中止する場合は、黒潮町園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金中止承認申請書(様式第3号)により町長の承認を受けなければならないこと。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、黒潮町園芸作物高温対策機器導入等支援事業遅延等報告書(様式第4号)を町長に提出し、その指示を受けること。
(3) 補助事業に係る帳簿及び関係書類を、当該補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならいこと。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(6) 取得財産等で減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)を経過していないものは、財産管理台帳(様式第5号)及びその他の関係書類を保管すること。
(7) 取得財産等については、処分制限期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(8) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(1) 補助金額の増額の場合
(2) 補助金額の20パーセントを超える減額の場合
(補助金の概算払)
第9条 補助金は、補助対象経費に対する出来高に応じて概算払をすることができる。
3 町長は、前項の請求を受けたときは、速やかにその請求を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、概算払いにより交付できる補助金の額を確定し、補助金を交付するものとする。
(実績報告等)
第10条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月20日までのいずれか早い日までに、補助事業の実績を記載した黒潮町園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金実績報告書(様式第10号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
2 第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした事業実施主体は、実績報告書を提出するに当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
4 事業実施主体は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合において、実績報告書を提出した後、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(第2項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を黒潮町園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第12号)により速やかに町長に報告を行い、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、速やかにその請求の審査を行い、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、事業実施主体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 規則及びこの告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(5) 第4条各号のいずれかに該当しないとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の取消しをした場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。
2 町長は、事業実施主体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(グリーン購入)
第14条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針により環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の公開)
第15条 補助事業に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として公開するものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | 1.園芸用ハウスにおける遮光・遮熱効果のある資材の導入 | 2.露地ほ場における水源の確保に必要な機器類の導入 | 3.新高梨等の園地における改植支援 | 備考 |
事業実施主体 | 1.公社 2.農業者 3.農業者の組織する団体 | |||
補助要件 | 1.農業者等がIoP(InternetofPlants)クラウド「SAWACHI」の利用登録をしている又は申請中であること。 2.事業を申請する対象ハウス本体が、園芸施設共済又は民間事業者が提供する保険に加入している若しくは確実に加入すること。 3.事業実施主体及びその経営している農地が地域計画のうち目標地図に位置付けられていること、又は事業実施年度中に位置付けられることが確実であること。 | |||
補助対象経費 | 既存の園芸用ハウスにおいて、夏期の高温被害の抑制につながると認められる遮光・遮熱効果のある資材の導入に要する経費 | 露地ほ場において、灌水設備導入のための水源の確保に必要があると認められる機器類の導入に要する経費 | 新高梨等の園地において、高温被害の抑制につながると認められる改植に必要な苗木の導入に要する経費 | ・施工費は本事業の補助対象外とする。 |
補助率 | 本体価格の3分の1以内 | 本体価格の3分の1以内 | 定額 (1株当たり5千円。ただし10株以上に限る。) | ・補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てることとする。 |
補助対象限度額 | 1戸当たり150万円 | 1戸当たり150万円 | 1戸当たり10万円 | |
別表第2(第4条、第7条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |

















