○黒潮町乳児等通園支援事業運営規程
令和8年3月17日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町地域子育て支援センター設置条例(平成21年黒潮町条例第10号)第6条の規定により、黒潮町地域子育て支援センターにおいて実施する乳児等通園支援事業(以下「黒潮町乳児等通園支援事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)で使用する用語の例による。
(運営方針)
第3条 黒潮町乳児等通園支援事業においては、良質な水準かつ適正な内容の乳児等通園支援の提供を行うことにより、全ての利用乳幼児(黒潮町乳児等通園支援事業を利用する子ども・子育て支援法第30条の15第1項の認定を受けた乳幼児をいう。以下同じ。)が健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指す。
2 黒潮町乳児等通園支援事業においては、利用乳幼児の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進するため、利用乳幼児の意思及び人格を尊重して乳児等通園支援を提供、その運営を行う。
3 黒潮町乳児等通園支援事業においては、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し、その行う乳児等通園支援事業の運営の内容を適切に説明するよう努める。
(事業所名称及び位置等)
第4条 黒潮町乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「黒潮町乳児等通園支援事業所」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
黒潮町地域子育て支援センター | 黒潮町入野5695番地 |
(提供する乳児等通園支援の内容等)
第5条 黒潮町乳児等通園支援事業所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)に準じ、乳児等通園支援事業の特性に留意して、利用乳幼児及びその保護者の心身の状況等に応じて乳児等通園支援を提供する。
2 黒潮町乳児等通園支援事業所は、黒潮町乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例(令和7年黒潮町条例第37号)第22条に規定する一般型乳児等通園支援事業所とする。
3 黒潮町乳児等通園支援事業所の利用は、利用乳幼児及びその保護者に応じた柔軟な利用とする。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第6条 黒潮町乳児等通園支援事業所が乳児等通園支援を提供するに当たり、職員は黒潮町乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例第23条に規定する職員の配置基準以上を配置するものとし、その職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 所長 1人とし、その職務内容は、乳児等通園支援の質の向上、職員の資質の向上に取り組むとともに、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) 保育士 1人とし、その職務内容は、乳児等通園支援の指導計画等の立案をし、その計画等に基づき全ての利用乳幼児が安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。
2 黒潮町乳児等通園支援事業所において乳児等通園支援の提供を行わない日は、次に掲げる日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法津第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び同月3日
3 黒潮町乳児等通園支援事業所は、非常災害その他急迫の事情があるときは、乳児等通園支援の提供を行わないことができる。
(乳児等通園支援の提供を行う時間等)
第8条 乳児等通園支援の提供を行う曜日ごとの時間は、次の表のとおりとする。
名称 | 曜日 | 午前 | 午後 |
黒潮町地域子育て支援センター | 月曜日から水曜日まで | 午前9時から午前11時30分まで | 午後1時30分から午後4時まで |
木曜日 | ― | ||
金曜日 | 午前9時から午前11時30分まで |
2 黒潮町乳児等通園支援事業所の開所時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。
(使用料その他の費用等)
第9条 町長は、乳児等通園支援の提供に係る経費の一部として、黒潮町地域子育て支援センター設置条例第5条第2項各号に掲げる使用料の額に利用乳幼児に提供した時間を乗じて得た額を、利用乳幼児の保護者から徴収するものとする。
2 前項の使用料の額は、乳児等通園支援を提供した日に該当する黒潮町地域子育て支援センター設置条例第5条第2項各号の区分(市町村民税の課税については、4月から8月までの提供は前年度の課税により、9月から翌年3月までの提供については当該年度の課税により区分)に掲げる額とする。
3 町長は、第1項に定めるもののほか、乳児等通園支援において提供する便宜に要する費用のうち次に掲げる利用乳幼児の保護者の負担が適当と認められる費用については、利用乳幼児の保護者から実費の負担を受けるものとする。
(1) 日用品、文房具その他の乳児等通園支援に必要な物品の購入に要する費用
(2) 乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、乳児等通園支援において提供される便宜に要する費用のうち、乳児等通園支援の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、利用乳幼児の保護者に負担させることが適当と認められるもの
(利用定員)
第10条 利用定員は、次のとおりとする。
名称 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 |
黒潮町地域子育て支援センター | 0歳児から2歳児までの合計で1人 | ||
(利用の予約等)
第11条 黒潮町乳児等通園支援事業所の黒潮町乳児等通園支援事業を利用しようとする利用乳幼児の保護者は、利用の予約をこども家庭庁が運営するこども誰でも通園制度総合支援システム(以下「システム」という。)により利用する日の14日前の午前10時から5日前の午後6時までの間に行うものとする。ただし、システムを利用できる環境にない者については、利用する日の14日前の午前10時から5日前の午後5時15分までの間の営業日の営業時間に電話等の方法により行うものとする。
2 黒潮町乳児等通園支援事業所は、子ども・子育て支援法第30条の15第1項の認定を受けていない乳幼児の保護者から利用の申込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに乳児等支援給付認定の申請が行われるよう必要な援助を行うものとする。
(利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項)
第12条 黒潮町乳児等通園支援事業所は、利用乳幼児の保護者から黒潮町乳児等通園支援事業の利用申込みがあった際は、事前面談を行った上で、黒潮町乳児等通園支援事業の提供を行うものとする。
2 黒潮町乳児等通園支援事業所は、利用開始に当たり必要な事項や提供する乳児等通園支援の内容等について説明を行い、利用乳幼児の保護者とその内容を確認する。
3 黒潮町乳児等通園支援事業所は、利用乳幼児が次の各号のいずれかに該当するときは、乳児等通園支援の提供を終了するものとする。
(1) 利用乳幼児が児童福祉法第6条の3第23項に規定する乳児又は幼児に該当しなくなったとき。
(2) 利用乳幼児の保護者から利用の取消しの申出があったとき。
(3) 町長が黒潮町乳児等通園支援事業所の利用継続が不可能であると認めたとき。
(4) その他利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。
(利用予約の取消し等)
第13条 利用乳幼児の保護者は、黒潮町乳児等通園支援事業の利用予約の取消しをこども家庭庁が運営するこども誰でも通園制度総合支援システム(以下「システム」という。)により利用する日の4日前の午後7時までに行うものとする。ただし、システムを利用できる環境にない者については、同日までの営業日の営業時間に電話等の方法により行うものとする。
2 黒潮町乳児等通園支援事業所は、利用予約の取消しを受けた場合及び利用しなかった場合のキャンセル料は徴収しないものとする。
3 第1項の利用予約の取消しをしなかったときは、黒潮町乳児等通園支援事業を利用したものとみなして、月ごとの利用可能時間を消費する。
(緊急時等における対応方法)
第14条 黒潮町乳児等通園支援事業所は、乳児等通園支援の提供中に、利用乳幼児の健康状態の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに利用乳幼児の保護者へ連絡を行うとともに、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずる。
2 乳児等通園支援の提供により事故が発生した場合は、直ちに黒潮町教育委員会及び利用乳幼児の保護者に連絡するとともに、必要な措置を講ずる。
(非常災害対策)
第15条 黒潮町乳児等通園支援事業所は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、少なくとも毎月1回以上の避難及び消火活動その他必要な訓練を実施する。
(虐待の防止のための措置)
第16条 黒潮町乳児等通園支援事業所は、利用乳幼児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修の実施その他の措置を講ずる。また、乳児等通園支援を行う中で、職員又は養育者(利用乳幼児を現に養育する者をいう。)による虐待を受けたと思われる利用乳幼児を発見した場合は、速やかに児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)の規定に従い、速やかに黒潮町教育委員会に報告するとともに健康福祉課、児童相談所等の適切な機関に通告する。
(苦情対応)
第17条 黒潮町乳児等通園支援事業所は、利用乳幼児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員等苦情受付の窓口を設置し、利用乳幼児の家族に対して公表するとともに、苦情に対して必要な措置を講ずる。
2 黒潮町乳児等通園支援事業所は、前項の苦情を受け付けた場合には、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話合いによる解決に努め、必要な改善を行う。
3 黒潮町乳児等通園支援事業所は、苦情内容及び苦情に対する対応及び改善策について記録する。
(秘密の保持)
第18条 黒潮町乳児等通園支援事業所の職員は、正当な理由がなく、業務上知り得た利用乳幼児及びその家族の秘密を漏らしてはならない。職員でなくなった後においても同様とする。
(記録の整備)
第19条 黒潮町乳児等通園支援事業所は、乳児等通園支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存する。
(1) 乳児等通園支援の提供に当たっての計画
(2) 乳児等通園支援に係る必要な事項の提供の記録
(3) 苦情の内容等の記録
(4) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(利用に関する準備行為)
2 黒潮町乳児等通園支援事業所を利用しようとする保護者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第11条第1項の規定の例によりその利用の予約をすることができる。
3 子ども・子育て支援法第30条の15第1項の認定を受けていない乳幼児の保護者から利用の申込みがあった場合は、第11条第2項の規定の例により乳児等支援給付認定の申請に必要な援助を行うことができる。
5 黒潮町乳児等通園支援事業所の利用を予約した保護者は、施行日前においても、第13条の規定の例によりその利用の予約を取り消すことができる。