○黒潮町立学校における早出遅出勤務実施要綱

令和8年2月26日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、教職員の仕事と生活の調和を図り、心身ともに健康を維持できる職場づくりの推進を目的として実施する早出遅出勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 早出遅出勤務の対象者は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条第1号に規定する職員とする。

(実施日)

第3条 早出遅出勤務は、黒潮町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成21年黒潮町教育委員会規則第2号)第3条第1項各号に掲げる学校の休業日に実施するものとする。

(勤務時間)

第4条 早出遅出勤務における勤務時間は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 早出勤務 始業時刻の30分前から終業時刻の30分前まで

(2) 遅出勤務 始業時刻の30分後から終業時刻の30分後まで

(申出)

第5条 早出遅出勤務を希望する者は、早出遅出勤務管理簿(別記様式。以下「管理簿」という。)により希望する期間及び勤務時間の区分を明らかにし、あらかじめ校長に申し出なければならない。

(承認)

第6条 校長は、前条による申出があったときは、公務の運営の支障の有無を判断のうえ承認の可否を決定し、その決定した内容を管理簿に記載し、速やかに口頭で通知しなければならない。

(変更及び取りやめ)

第7条 前条による承認を受けた後に早出遅出勤務を行う期間又は勤務時間の区分を変更又は取りやめしようとするときは、当該日の前日までに管理簿により校長に申し出なければならない。

2 校長は、前項による変更及び取りやめの申し出があったときは、公務の運営の支障の有無を判断のうえ承認の可否を決定し、その決定した内容を管理簿に記載し、速やかに口頭で通知しなければならない。

(取消し)

第8条 校長は、早出遅出勤務の承認後、業務の実態等を考慮して必要と認めるときは、承認内容の一部又は全部を取り消すことができるものとする。

2 校長は、前項による取消しを行ったときは、管理簿の備考欄にその内容を記載し、速やかに当該職員に口頭で通知しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、黒潮町教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

画像

黒潮町立学校における早出遅出勤務実施要綱

令和8年2月26日 教育委員会訓令第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和8年2月26日 教育委員会訓令第1号