○黒潮町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和8年3月18日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和7年黒潮町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(様式第1号)により行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による訂正は、訂正届(様式第2号)により行わなければならない。

(報告の一覧の訂正)

第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告等の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下この条及び第6条第2項において「閲覧」という。)は、条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限の翌日から起算して30日を経過する日の翌日から、議長が指定する場所において、議長が指定する時間中にすることができる。

2 議長は、前項に規定する場所及び時間を公表しなければならない。

3 閲覧に係る請負状況等報告書及び訂正届は、第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。

4 閲覧に係る請負状況等報告書及び訂正届は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 議長は、第1項及び前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(報告等の写しの交付等)

第5条 条例第4条第2項の規定による写しの交付の請求は、写しの交付請求書(様式第3号)により行わなければならない。

2 前項の場合において、当該請求をした者は、黒潮町手数料徴収条例(平成18年黒潮町条例第64号)第2条第1項及び第3条の規定により、費用を負担しなければならない。

(期限等の特例)

第6条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が黒潮町の休日を定める条例(平成18年黒潮町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日(次項において「休日」という。)に当たるときは、町の休日の翌日をもってその期限とみなす。

2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が休日に当たるときは、町の休日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

この告示は、公表の日から施行する。

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黒潮町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和8年3月18日 議会告示第1号

(令和8年3月18日施行)