○黒潮町災害関連地域防災がけ崩れ対策事業実施要綱
令和8年3月23日
告示第34号
第1条 この告示は、激甚災害に伴いがけ地において発生した崩壊等の復旧を図るための黒潮町災害関連地域防災がけ崩れ対策事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 激甚災害 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項の規定により激甚災害として指定され、かつ、同法第3条及び第4条若しくは第5条に規定する措置の適用が指定され、又は指定されることが確実である災害をいう。
(2) がけ地 傾斜度がおおむね30度以上の土地をいう。ただし、原則として、砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地、森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により指定された保安林、同法第41条の規定により指定された保安施設地区、保安林予定森林若しくは保安施設予定地区又は地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域を除いた土地をいう。
(実施要件)
第3条 町長は、次の各号に掲げる要件いずれにも該当する箇所について事業を実施するものとする。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条の規定による市町村地域防災計画に危険箇所として記載され、又は記載されることが確実であるがけ地で崩壊等が発生したものであること。
(2) 崩壊等が発生したがけ地の高さが5メートル以上であること。
(3) 人家2戸以上又は公共的建物に倒壊等著しい被害を及ぼすと認められる箇所において直接人命保護に係るものであること。
(4) 1箇所の事業費が600万円以上であること。
(5) 事業の実施について、事業の実施により受益を受ける者(以下「受益者」という。)全戸が同意していること。
(6) 事業を実施するために必要な土地について、土地所有者が工事施工の承諾をしていること。
(7) 工事の実施に支障となる物件等については、受益者の責任において移転又は処分等を行うこと。
(8) 事業により設置された構造物の事業完了後の管理は、受益者が行うこと。
(1) 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業の対象となるもの
(2) 鉱石又は土石の採取、土地造成等明らかに人為的な原因に基づく崩壊等で、その責任者が明らかなもの
(3) 造林の見込みのある場所等における工事で林地崩壊防止事業として実施するもの
(事業実施の申出)
第5条 事業の実施を要望する者は、黒潮町災害関連地域防災がけ崩れ対策事業要望書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申し出るものとする。
(1) 黒潮町災害関連地域防災がけ崩れ対策事業実施同意書(様式第2号)
(2) 黒潮町災害関連地域防災がけ崩れ対策事業工事施工承諾書(様式第3号)
(3) 位置図
(4) 現況写真
(5) 施工する土地の登記簿謄本
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申出は、受益者の中から代表者を選出し、代表者が申し出るものとする。
(事業用地及び物件の補償)
第6条 事業を実施するために必要な土地及び工事実施に支障となる物件等についての補償は、無いものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。


