○黒潮町危険木伐採等支援事業補助金交付要綱
令和8年3月17日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町危険木伐採等支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この告示は、危険木の伐採、撤去及び処分を行う者に対し、補助金を交付することにより、町民の安全安心な生活環境を保全することを目的とする。
(1) 危険木 胸高直径20センチメートル以上かつ樹高が5メートル以上のもので、倒木により公道若しくは住宅に直接的な被害を与える恐れのある樹木又は倒木して住宅に被害を与えた樹木
(2) 住宅 町に住民票登録がある者が居住している建築物
(3) 伐採 危険木を根元から1メートルまでに伐る作業
(4) 撤去 伐採した樹木を処分する場所まで運び出す作業
(5) 処分 伐採した樹木を有償又は無償で引き取ってもらうこと。
(6) 公道 国道及び県道を除き、一定の通行が認められる道路をいう。
(1) 危険木を所有する者又は管理する者
(2) 危険木が倒れることにより被害を受ける恐れのある住宅又は危険木が倒れた住宅の所有者、管理者又は居住者。ただし、危険木を所有する者又は管理する者から伐採の承諾を受けていること。
(3) 危険木が倒れることにより人命に被害がおよぶ恐れのある公道が存ずる地元地区長。ただし、危険木を所有する者又は管理する者から伐採の承諾を受けていること。
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(交付対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、町内の現況山林と見なせる場所に存在する危険木の伐採を委託(委託先は、森林組合、建設業者、造園業者及びシルバー人材センターに限る。)した場合の伐採、撤去及び処分(以下「伐採等」という。)に要する経費とする。ただし、危険木を売却する場合は、伐採に要する経費のみとする。
2 危険木の所有者と危険木が倒れることにより被害を受ける恐れのある住宅若しくは危険木が倒れた住宅の所有者又は管理者が同一若しくは生計同一である場合は、前項の規定にかかわらず補助金の交付の対象外とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 危険木が倒木し公道に直接的な被害を与える場合 前条第1項に規定する伐採等に要する経費の4分の3以内の額とし、20万円を上限とする。
(2) 危険木が倒木し公道に直接的な被害を与えない場合 前条第1項に規定する伐採等に要する経費の2分の1以内の額とし、10万円を上限とする。
2 前項各号の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、黒潮町危険木伐採等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 見積書の写し(伐採等に要する内訳を示したもの)
(2) 位置図等(伐採対象の危険木の場所が分かるもの)
(3) 写真(伐採対象の危険木が分かるもの)
(4) 危険木の所有者又は管理者の承諾が分かる書類の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助の条件)
第8条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、次に定める条件を付するものとする。
(1) 規則、この告示及び関係法令を遵守すること。
(2) 補助事業の実施に当たっては、別表第1に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助事業について、町職員が調査し、又は監査委員が監査することがあること。
(5) 第16条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金の全部又は一部を取り消し、返還させることがあること。
2 町長は、前項の審査に当たり、必要に応じて現地調査等を行うものとする。この場合において、申請者は、現地調査等に協力しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る事業(以下「補助事業」という。)が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度に属する3月31日のいずれか早い日までに、黒潮町危険木伐採等支援事業補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 補助事業に要した経費の内訳が分かる請求書の写し
(2) 補助事業に要した経費の支出を証する領収書の写し
(3) 伐採等が完了したことが分かる写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第13条 町長は、前条の報告があった場合は、実績報告書を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の額を確定するものとする。
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(調査等)
第15条 町長は、補助金の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、補助事業者は、町長からの報告の求め又は調査に協力しなければならない。
2 監査委員は、補助金に係るものを監査することができる。
(交付決定の取消し)
第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に定める交付対象の要件を満たさないことが明らかになった場合
(2) 虚偽の申請等により交付を受けた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、補助金の交付が不適当と認められる事実があった場合
(補助金の返還)
第17条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の取消しをした場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。
(関係書類の保存)
第18条 補助事業者は、補助金に関する書類等を事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(情報の公開)
第19条 補助金に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として公開するものとする。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4年1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |










