○黒潮町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第46号の12
(趣旨)
第1条 この告示は、家事、育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭に訪問支援員を派遣し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事、育児等の支援(以下「訪問支援」という。)を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防止することを目的とする黒潮町子育て世帯訪問支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 支援事業の実施主体は町とし、支援事業の進行管理及び支援対象の家庭に対する他の法令等に基づく支援との調整を行い実施するものとする。ただし、訪問支援員の派遣による訪問支援については、社会福祉法人、特定非営利活動法人及び適切な支援事業の運営が確保できると認められる事業所を運営する法人に委託するものとする。
(支援対象)
第3条 支援対象は、町内に居住し、次のいずれかに該当する家庭又は該当するおそれのある家庭とする。
(1) 保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭
(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭
(3) 出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭
(4) 前3号に掲げるもののほか、ヤングケアラー等のいる家庭等、町長が特に支援が必要と認める家庭
(1) 家事支援 次に掲げる支援とする。
ア 食事の準備
イ 衣類の洗濯
ウ 住居の掃除及び整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ その他必要な支援
(2) 育児支援 次に掲げる支援とする。
ア 食事及び授乳の補助
イ おむつ交換及び排せつの介助
ウ 入浴(もく浴)の補助
エ 保育所、幼稚園、認定こども園等の送迎
オ その他必要な支援
(訪問支援員)
第5条 訪問支援を行う訪問支援員は、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。
(1) 訪問支援を適切に実行する能力を有する者で、次のいずれかに該当する者
ア 町が実施する訪問支援員の研修を修了した者
イ 町が実施する訪問支援員の研修に代わる研修と町長が認める研修を修了した者
(2) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者
ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に著しく不適当な行為をした者
2 支援事業に従事する訪問支援員は、黒潮町子育て世帯訪問支援事業訪問支援員登録申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請し、登録を受けなければならない。
4 訪問支援員は、訪問した家庭の訪問支援の変更が必要な場合、サポートプラン(第9条第1項に規定するサポートプランをいう。以下同じ。)による訪問支援以外の支援も必要であると考えられる場合及び世帯員の心身の状態、家庭状態、家庭状況等に変化があった場合には、町長に速やかに報告しなければならない。
5 訪問支援員は、常に所属及び氏名が記載された身分証明書を携行し、訪問時に必ず提示しなければならない。
(支援期間等)
第6条 支援事業の支援期間は、サポートプランで設定し、最長6箇月とする。ただし、町長が6箇月以内にサポートプランで定める課題が達成できず、他事業及び他制度での互換も行えず、支援の継続を行わないと子どもの安心、安全の維持を図ることが困難と判断する場合は、この限りではない。
3 支援事業の支援を受ける時間は、1日当たり2時間以内とし、月に8時間を越えないこととする。
(利用申請)
第7条 支援事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ黒潮町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第4号。以下この項において「申請書」という。)により町長に申請し、支援事業の利用の決定を受けるものとする。ただし、緊急に派遣の必要が生じた場合その他やむを得ない事情がある場合については、事後において申請書を提出できるものとする。
(勧奨及び支援並びに措置)
第8条 町長は、児童福祉法第21条の18第1項の規定により、支援事業の提供が必要であると認められる者について、支援事業の利用を勧奨し、その利用ができるように支援するものとする。
(サポートプラン)
第9条 町長は、支援対象世帯の個々のニーズ、家庭状況等の情報に基づき、利用者と協議の上、支援対象に係る支援目標、支援内容等を定めた支援計画であるサポートプランを作成する。
2 サポートプランには、支援対象の解決すべき課題、意向、支援の種類、内容、見直しの時期その他町長が必要と認める事項を記載する。
3 町長は、訪問支援員による支援の実施後、サポートプランで決定した見直しの時期に支援対象のモニタリングによる支援の評価を行い、支援事業の継続の要否の判断を行うものとする。この場合において、支援事業の継続が必要と判断したときはサポートプランの見直しを行うものとする。
2 町長は、前項の連絡を受けたときは、利用者が決定した委託事業者に、訪問支援の実施及び訪問支援に必要な利用者名、サポートプラン、利用者負担金等の情報を通知するものとする。
3 委託事業者は、前項の通知を受けた訪問支援について、利用者及び町長とサポートプランにより日程調整等の協議を行い、訪問支援を実施する。
(利用者負担金)
第11条 利用者負担金は、訪問支援の利用1回につき次に掲げる額の合計額とする。ただし、第8条第2項の規定により支援事業を提供する場合の利用者負担は、無料とする。
(1) 訪問支援に係る利用者負担 別表に掲げる訪問支援1時間当たり欄の利用者負担金の区分に応じた額に利用した訪問支援1回の時間数を乗じて得た額
(2) 訪問支援の交通費に係る利用者負担 別表に掲げる交通費1回当たり欄の利用者負担金の区分に応じた額
4 利用者は、支援事業を利用したときは第1項に規定する利用者負担金を、支援事業を利用した委託事業者に支払うものとする。
(利用決定の取消し等)
第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用決定を取り消し、又は停止することができる。
(1) 第3条に規定する支援対象に該当しなくなったとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(委託契約)
第13条 町長は、第2条ただし書の規定により訪問支援を事業者に委託するときは、委託事業者と契約を締結するものとする。
2 前項の契約には、委託料、訪問支援の内容その他事業の委託に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施報告)
第14条 委託事業者は、毎月の訪問支援の実施状況について、訪問支援を実施した月の翌月の10日(休日の場合は翌日)までに、黒潮町子育て世帯訪問支援事業実施報告書(様式第9号)により町長に報告するものとする。
(報告の対応)
第15条 町長は、第5条第4項に規定する訪問支援員の報告及び前項に規定する委託事業者からの報告の内容を踏まえ、必要に応じ、利用者の意向、児童の状況、生活環境の様子等を確認し、サポートプランにて支援方針、支援内容等の見直しを行うものとする。この場合において、サポートプランの見直しは必要に応じて関係機関と情報共有し、協議の上決定するものとする。
2 事故、災害、利用者とのトラブル等に対しては、初動対応等、報告と並行して委託事業者が必要な対応を行い、町と委託事業者が連携し、迅速かつ適切に誠意を持って対応する。
(支援の終了)
第16条 支援事業による支援は、次の各号のいずれかに該当したときに、町長と委託事業者の間でサポートプランによる支援の評価を行い、町長が、終了が適当と判断したときに終了するものとする。この場合において、必要に応じて関係機関と情報共有し、協議の上決定するものとする。
(1) サポートプランで決定したサポートプランの見直しのとき。
(2) 支援事業による支援期間が満了したとき。
(3) 利用者の状態が好転し、支援事業による支援を必要としなくなったと考えられるとき。
(4) 利用者から支援事業の終了相談又は支援の中断の意向が示されたとき。
2 委託事業者は、委託料について支援事業を実施した月の翌月10日(休日の場合は翌日)までに黒潮町子育て世帯訪問支援事業委託料請求書(様式第10号)により町長に請求する。
3 町長は、前項の請求を受けたときは、審査を行い、原則請求を受けた月の月末までに支払うものとする。
(守秘義務)
第18条 委託事業者、訪問支援員及び関係機関は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第11条、第17条関係)
訪問支援 1時間当たり | 交通費 1回当たり | ||
訪問支援単価 | 2,000円 | 930円 | |
利用者負担金 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
町民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
町民税所得割7万7,101円未満世帯 | 0円 | 0円 | |
上記以外の世帯 | 200円 | 930円 | |












