○令和7年度黒潮町物価高騰対策臨時定額給付金支給事務実施要綱
令和8年1月19日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰の影響を受ける住民生活を早期に下支えするため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、食料品の物価高騰対策の臨時的な措置として令和7年度に実施する給付金の支給事務に関し必要な事項を定める。
(1) 給付金 前条の目的を達するために、町によって贈与される黒潮町物価高騰対策臨時定額給付金をいう。
(2) 基準日 令和8年1月1日をいう。
(3) 登録口座 町長が把握している令和6年度黒潮町物価高騰対策給付金(非課税世帯・均等割世帯・こども加算)支給事務実施要綱(令和6年黒潮町告示第65号)第2条第1号に規定する給付金及び令和6年度黒潮町住民税非課税世帯臨時特別給付金(非課税世帯・こども加算)支給事務実施要綱(令和7年黒潮町告示第10号)第2条第1号に規定する給付金の振込口座をいう。
(給付金の支給)
第3条 町は、この告示の定めるところにより、給付金を支給する。
(支給対象者)
第4条 給付金の支給対象者は、基準日において、町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(給付金の額)
第5条 前条に規定する支給対象者に対して支給する給付金の金額は、一人当たり2万円とする。
(受給権者)
第6条 給付金の受給権者(以下「受給権者」という。)は、支給対象者の属する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
(申請期間)
第7条 給付金の申請受付開始日は、令和8年2月2日とする。
2 給付金の申請期限は、令和8年3月19日とする。
(支給の申込みによる支給の方式)
第8条 町長は、受給権者のうち、給付金の振込口座を登録口座により確認できる受給権者に対し、黒潮町物価高騰対策臨時定額給付金支給のお知らせ(様式第1号。以下「お知らせ」という。)により給付金の支給の申込みを行う。
(1) お知らせに記載している登録口座に振り込む場合又は口座登録等の届出書により届け出された金融機関の口座に振込む場合 黒潮町物価高騰対策臨時定額給付金支給決定通知書(お知らせ分)(様式第4号)
(2) 窓口現金支給の場合 黒潮町物価高騰対策臨時定額給付金支給決定通知書(お知らせ分窓口支給)(様式第5号)
5 町長は、前項の支給の決定をしたときは、速やかに給付金を支給する。
2 給付金の支給を受けようとする受給権者は、申請書に必要な書類を添えて、第7条第2項に規定する申請期限までに町長に申請しなければならない。
3 受給権者は、前項の申請に当たり、公的身分証明書等の写しを提出することにより、受給権者本人による申請であることを証する。
(1) 郵送申請方式 受給権者が申請書を郵送により町長に提出し、町長が受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 受給権者が申請書を町の窓口に提出し、町長が受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金支給方式 受給権者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町長に提出し、町長が当該窓口で現金を給付することにより支給する方式
(代理による申請等)
第10条 受給権者に代わり、代理人として前条第2項の規定による申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が給付金の申請をするときは、原則として受給権者が当該代理人に委任したことを記載した申請書により申請するものとする。この場合において、代理人は、公的身分証明書等の写しを提出することにより、代理人本人による申請であることを証する。
(1) 支給を決定し、通知された金融機関の口座に振込む場合 黒潮町物価高騰対策臨時定額給付金支給決定通知書(様式第7号)
(2) 支給を決定し、町の窓口で現金を支給する場合 黒潮町物価高騰対策臨時定額給付金支給決定通知書(窓口支給)(様式第8号)
(3) 支給しないことを決定した場合 黒潮町物価高騰対策臨時定額給付金不支給決定通知書(様式第9号)
2 町長は、前項の規定により給付金の支給を決定したときは、速やかに支給するものとする。
(給付金の支給等に関する周知)
第12条 町長は、この事業の実施に当たり、給付金の支給対象の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(不当利得の返還)
第14条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、給付金の支給の決定を取り消し、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第15条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限りその効力を失う。ただし、第14条の規定については、同日後もなおその効力を有する。
別記(第6条関係)
配偶者その他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い
(1) 次のア及びイに掲げる事例であって、かつ、(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を令和8年2月9日までに申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が町に居住しない場合にも、当該申出者の給付金については、町から支給する。
ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(女性相談支援センター一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は女性自立支援施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において町の住民基本台帳に記録されている者
イ 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの
(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次のア又はイに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
イ 女性相談支援センターによる配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(親族からの暴力を理由に女性相談支援センター一時保護所又は女性自立支援施設に入所している者に女性相談支援センターにより発行される配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。また、女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)、行政機関又は関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(女性支援事業委託団体、地域DV協議会参加団体及び補助金等交付団体)が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取扱う。









