○黒潮町飼い主のいない猫の不妊去勢手術推進事業費補助金交付要綱
令和7年11月4日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町飼い主のいない猫の不妊去勢手術推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び高知県動物の愛護及び管理に関する条例(平成7年高知県条例第4号)の動物愛護の趣旨に基づき、予算の範囲内において猫の不妊去勢手術等費用の一部を補助することにより、不妊去勢手術等を行うことを奨励し、不必要な繁殖を抑え、殺処分を余儀なくされる不幸な猫をなくすことを目的とする。併せて、動物の愛護及び管理についての理解を深め、公衆衛生の向上及び社会生活の安定に寄与することを目的とする。
(1) 飼い主のいない猫 町内で生息する猫のうち、所有者又は占有者(動物の飼育又は保管する者をいう。)のいない猫をいう。
(2) 不妊去勢手術等 メス猫の卵巣又は卵巣及び子宮の摘出手術、オス猫の睾丸摘出手術並びに当該手術を受けた猫の耳の先端部分をⅤ字に切ることをいう。
(補助事業者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、町民であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(2) 高知県税を滞納していないこと。
(3) 別表に掲げるいずれにも該当しないこと。
(補助金の対象猫)
第5条 補助金の対象となる猫は、次の各号に掲げる要件を全て満たしたものとする。
(1) 飼い主のいない猫であること。
(2) 営利を目的に飼養管理されていないこと。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる事業の経費(以下「補助対象経費」という。)は、公益社団法人高知県獣医師会の会員である獣医師において、補助金の申請年度に実施した飼い主のいない猫の不妊去勢手術等に要した経費とする。
(1) メス猫 1匹につき5,000円
(2) オス猫 1匹につき3,000円
(補助金の交付の申請)
第8条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、当該年度の3月10日までに黒潮町飼い主のいない猫の不妊去勢手術推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 不妊去勢手術等の領収書(不妊去勢手術等の内訳が分かるもの)の写し
(2) 耳の先端をⅤカットしたことが確認できる顔写真
(3) 黒潮町飼い主のいない猫の不妊去勢手術推進事業費補助金に係る誓約書兼同意書(様式第2号)
(4) 高知県税事務所が補助金交付申請前3箇月以内に発行した高知県税全税目に係る納税証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 規則又はこの告示の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の取消しをした場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。
(情報の公開)
第13条 この補助金に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合は、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、原則として公開を行うものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |




