○黒潮町住宅新築のための古家解体支援補助金交付要綱

令和7年8月20日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町住宅新築のための古家解体支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この告示は、町内に定住するために古家を解体し、その敷地内に住宅を新築する者を支援することで、町外からの転入等による町への移住の促進や人口流出の抑制を図るため、古家の解体に係る経費に対して補助金を交付し、町への定住化の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 古家 町内に建築された住宅、店舗、事業所等の建物で、床面積が50平方メートル以上であること。

(2) 新築住宅 自己の居住の用に供するために新たに建築する一戸建ての住宅で居住の用に供する部分の延べ床面積が50平方メートル以上のもの(併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己及び家族の居住の用に供されるものに限る。)をいう。

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、新築住宅を建築するために古家を解体する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 解体する古家の所有者又は次のからまでに掲げる者であること。

 所有者の配偶者

 子、孫及びそれらの配偶者

 又はと同等であると町長が認める者

(2) 古家の解体後2年以内にその敷地に新築住宅を建築し、住所を移して居住する者

(3) 世帯員全員が、次のからまでに掲げる町税等を滞納していないこと。

 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料

 からまでに附帯する延滞金

(4) 世帯員全員が、黒潮町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成26年黒潮町規則第4号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)でないこと。

(5) 世帯員全員が、過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、町内の解体撤去業者等による古家の解体、撤去及び処分並びにこれに伴う家財、付帯工作物等の撤去及び処分に要する経費とする。ただし、町長が町内の解体撤去業者等に依頼することができないと認めるときの業者の要件は、この限りでない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額とし、130万円を限度とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)に着手する前に、黒潮町住宅新築のための古家解体支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 古家の登記事項証明書その他所有権等を確認できるもの

(2) 古家の位置図及び外観写真

(3) 補助事業に係る内訳明細が分かる見積書の写し

(4) 黒潮町住宅新築のための古家解体支援補助金に係る同意書兼誓約書(様式第2号)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 補助金の交付申請期限は、町長が別に定める。

(補助の条件)

第8条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、次に定める条件を付するものとする。

(1) 規則及びこの告示を遵守すること。

(2) 古家の解体後2年以内にその敷地に新築住宅を建築し、住所を移して居住すること。

(3) 補助事業の実施に当たっては、排除措置対象者に該当すると認められるものを契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(5) 第15条第1項各号のいずれかに該当したときは、補助金の全部又は一部を取り消し、返還させることがあること。

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、第7条第1項の申請があったときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の可否について決定し、適当と認めるときは黒潮町住宅新築のための古家解体支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(事業の着手)

第10条 補助事業は、補助金の交付決定後に着手しなければならない。

(補助事業の変更)

第11条 第9条の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、あらかじめ黒潮町住宅新築のための古家解体支援補助金変更承認申請書(様式第4号)に変更に関係する書類を添えて町長に申請し、承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の中止

(2) 補助金額の増額又は20パーセントを超える減額

(3) 依頼業者を変更しようとするとき。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、変更承認の可否について決定し、適当であると認めるときは、黒潮町住宅新築のための古家解体支援補助金変更承認決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知する。

(事業の実績報告等)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった年度の3月20日のいずれか早い日までに、黒潮町住宅新築のための古家解体支援補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 補助事業に係る内訳明細が分かる請負契約書又は請求書の写し

(2) 補助事業に係る領収書(施工事業者が発行したもの)の写し

(3) 補助事業に係る施工内容が確認できる写真

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の報告を受けたときは、速やかに報告の内容及び必要に応じて行う現地調査等により審査を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、黒潮町住宅新築のための古家解体支援補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 町長は、前条第2項の規定により交付すべき補助金の額を確定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(調査等)

第14条 町長は、補助金の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、補助事業者は、町長からの報告の求め又は調査に協力しなければならない。

2 監査委員は、補助金に係るものを監査することができる。

(補助金の取消し及び返還)

第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 古家の解体後2年以内に新築住宅が建築されなかったとき。

(3) 古家の解体後2年以内に新築住宅に住所を移して居住しなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則及びこの告示の規定並びに補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この告示に基づく命令に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合は、黒潮町住宅新築のための古家解体支援補助金取消通知書(様式第8号)により通知し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて当該補助金を黒潮町住宅新築のための古家解体支援補助金返還命令書(様式第9号)により返還させるものとする。

(関係書類の保存)

第16条 補助事業者は、補助金に関する書類等を事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(情報の公開)

第17条 補助金に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として公開するものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年9月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第14条から第17条までの規定は、同日後も、なおその効力を有する。

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黒潮町住宅新築のための古家解体支援補助金交付要綱

令和7年8月20日 告示第71号

(令和7年9月1日施行)