○黒潮町空き家家財道具等処分費補助金交付要綱

令和7年8月20日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町空き家家財道具等処分費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 空き家の活用及び移住定住の促進を図ることを目的とし、空き家の所有者が空き家バンクに登録し活用するための荷物の整理、運搬及び処分に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 町内にある居住の用に供する建物で、概ね年間を通して居住及びその他の使用がなされていないことが常態であるものをいう。

(2) 空き家バンク 黒潮町移住者住宅支援協議会の黒潮町空き家バンクをいう。

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 空き家の所有者であること。

(2) 次のからまでに掲げる町税等を滞納していないこと。

 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料

 からまでに附帯する延滞金

(補助金交付要件)

第5条 補助金の交付対象となる空き家は、次に掲げる事項の全てに該当するものとする。

(1) 空き家は、第12条に規定する実績報告までに空き家バンクに登録すること。

(2) 空き家の荷物の整理、運搬及び処分は、一般廃棄物処分許可を受けている町内業者に依頼することとする。ただし、町長が町内業者に依頼することができないと認めるときはこの限りでない。

(3) 既に補助金を受けて事業を実施したことのある同一の空き家でないこと。

(4) 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)と同様の経費を対象とした国又は地方公共団体が交付する他の補助金等の交付を受けていないこと。

(5) 昭和56年5月31日以前に建てられた住宅については、耐震改修が施されていること、又は黒潮町住宅耐震改修工事費等補助金交付要綱(平成19年黒潮町告示第357号)第6条第4項に規定する耐震改修工事費補助事業の認定を受けていること。

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、一般廃棄物処分許可を受けた町内業者(前条第2号ただし書の規定により町長が認める場合はその業者)に依頼し、空き家バンクに登録する空き家の荷物の整理、運搬及び処分に要する費用(リサイクル料金並びに、神棚及び仏壇の供養費を除く。)とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、予算の範囲内において補助対象経費の額とし、1戸当たり30万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ黒潮町空き家家財道具等処分費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。

(補助の条件)

第9条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、次に定める条件を付するものとする。

(1) 空き家は、空き家バンクに5年間は登録し、空き家バンクにより供給できる住宅(入居者が居る期間を除く。)として管理すること。また、入居者が空き家バンクに登録後5年以内に退居したときは、その旨を町長に届け出ること。

(2) 空き家は、空き家バンクに登録後5年間は町に居住しようとする者(所有者の3親等以内の者を除く。)の居住の用に供すること。

(3) 町長より空き家の賃貸契約状況等の使用状況について照会があった場合には、報告すること。

(4) 空き家は、空き家バンクに登録後5年間は、所有者の3親等以内の者に賃貸又は譲渡しないこと。

(5) 昭和56年5月31日以前に建てられた空き家で、第5条第5号に規定する耐震改修工事費補助事業の認定を受けていることを要件として申請した空き家は、その認定を受けた期間に耐震改修を終了すること。

(6) 規則及びこの告示を遵守すること。

(7) 第15条第1項各号のいずれかに該当したときは、補助金の全部又は一部を取り消し、返還させることがあること。

(補助金の交付決定)

第10条 町長は、第8条に規定する申請を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を調査し、適当と認めるときは黒潮町空き家家財道具等処分費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の審査及び調査の結果、適当でないと認めるときは黒潮町空き家家財道具等処分費補助金交付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第11条 前条第1項の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、あらかじめ黒潮町空き家家財道具等処分費補助金変更承認申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて町長に申請し、承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 依頼業者を変更しようとするとき。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、黒潮町空き家家財道具等処分費補助金変更承認決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知する。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月20日のいずれか早い日までに、黒潮町空き家家財道具等処分費補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(補助金額の確定等)

第13条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは速やかに審査を行い、その内容が適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、黒潮町空き家家財道具等処分費補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付すべき補助金の額を確定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(調査等)

第14条 町長は、補助金の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、補助事業者は、町長からの報告の求め又は調査に協力しなければならない。

2 監査委員は、補助金に係るものを監査することができる。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。

(3) 正当な理由がなく、第12条の規定による報告を行わなかったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、規則及びこの告示の規定並びに補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合は、黒潮町空き家家財道具等処分費補助金交付取消通知書(様式第8号)により通知し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて当該補助金を黒潮町空き家家財道具等処分費補助金返還命令書(様式第9号)により返還させるものとする。

(関係書類の保存)

第16条 補助事業者は、補助金に関する書類等を事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(情報の公開)

第17条 補助金に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として公開するものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行日)

1 この告示は、令和7年9月1日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第14条から第17条までの規定は、同日後も、なおその効力を有する。

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黒潮町空き家家財道具等処分費補助金交付要綱

令和7年8月20日 告示第70号

(令和7年9月1日施行)