○黒潮町配食支援事業費給付金実施要綱

令和7年10月1日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰により食材費、燃料費等が上昇し、事業者の運営に大きな影響を及ぼしている現状を踏まえ、福祉配食サービスの継続的な実施を確保し、高齢者等の生活支援に資することを目的として、事業者に対して、黒潮町配食支援事業費給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者等 高齢者、障がい者その他福祉的配慮を要する者をいう。

(2) 福祉配食サービス 高齢者等に提供する配食サービスをいう。

(3) 事業者 福祉配食サービスを提供する事業者をいう。

(給付対象者)

第3条 給付金の給付対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす事業者とする。

(1) 令和7年4月1日時点で、町内において日常的に福祉配食サービスを提供する事業所(以下「事業所」という。)を運営していること。

(2) 第6条の申請の日において、前号に掲げる事業所を休止していないこと。ただし、運営している事業所の一部を休止している事業者を除く。

(3) 令和7年4月1日から同年9月30日までの間に、当該事業所において町内への福祉配食サービスに係る実績があること。

(4) 給付金の支給を受けた後も当該事業所において福祉配食サービスに係る事業を継続する意思を有すること。

(5) 国又は県によるこの告示と同様の目的の事業の給付を受給していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、給付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の給付対象としない。

(1) 別表に掲げるいずれかに該当すると認められるとき。

(2) 町税等(黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税(以下「町税」という。)及び町税に係る延滞金をいう。)を滞納しているとき。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、1事業所につき7万5,000円とする。

2 給付金は、1事業所につき1回限りとする。

(申請期限)

第5条 給付金の申請期限は、町長がやむを得ないと認める場合を除き令和7年11月30日とする。

(給付金の申請)

第6条 給付金の支給を受けようとする給付対象者は、黒潮町配食支援事業費給付金支給申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(給付金の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容の審査を行い、給付金の支給について決定し、黒潮町配食支援事業費給付金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により当該給付対象者に通知するものとする。

(給付金の支給)

第8条 町長は、前条の規定により給付金の支給を決定したときは、速やかに当該給付金を当該給付対象者に支給するものとする。

(事業者への周知)

第9条 町長は、この告示の実施に当たり、給付対象者の要件、給付金の額、申請期限等の事業の概要について、事業者への周知を行う。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 給付金の支給決定を受けた事業者(以下「支給決定事業者」という。)は、給付金を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(書類の保存)

第11条 支給決定事業者は、当該給付金に係る書類を、給付金の支給決定に係る会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(報告及び調査)

第12条 町長は、必要があると認める場合は、支給決定事業者に対して報告を求め、又は調査を行うことができる。

(給付金の取り消し及び返還)

第13条 町長は、支給決定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) 別表に掲げるいずれかに該当することとなったとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

(情報の公開)

第14条 給付金に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)により公開請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、原則として公開を行うものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第11条から第14条までの規定については、同日後もなおその効力を有する。

別表(第3条、第13条関係)

1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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黒潮町配食支援事業費給付金実施要綱

令和7年10月1日 告示第82号

(令和7年10月1日施行)