○黒潮町蓄電池等設置補助金交付要綱

令和7年9月22日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町蓄電池等設置補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(補助目的)

第2条 この補助金は、補助事業者が行う蓄電池等の設置に要する経費の一部を町が補助することにより、町内で利用される再生可能エネルギーを増加させることで温室効果ガスの排出量を減らし、2050年のゼロカーボンに向けた取組を推進することを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 蓄電池等 定置用蓄電池及びその稼働に必要な付帯設備をいう。

(2) 太陽光発電設備等 発電モジュール及びその稼働に必要な付帯設備をいう。

(補助事業者)

第4条 補助事業者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 第13条の実績報告書による報告の時点で、町内に住所を有していること。

(2) 第13条の実績報告書による報告の時点で、町内の住宅(併用住宅の住居部分を含む。)に発電した電気を供給する太陽光発電設備等を既に導入していること。

(3) 補助金を受けて設置する蓄電池等で蓄電した電気は自ら消費すること。

(4) 次条の補助事業について、その他の補助金、助成金及びこれらに類する給付金を受けないこと。

(5) 環境省のうちエコ診断WEBサービスを実施し、第13条に規定する実績報告書に添えて報告すること。

(6) 次のからまでに掲げる町税等を滞納していないこと。

 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料

 からまでに附帯する延滞金

(7) 高知県税を滞納していないこと。

(8) 高知県からの交付金、補助金、助成金等を不正受給していないこと。

(9) 別表第1に掲げるいずれにも該当しないこと。

(補助事業)

第5条 補助金の交付となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表第2に掲げるとおりとする。

(補助対象経費、補助金の額及び補助要件)

第6条 補助対象経費、補助金の額及び補助要件は、別表第2に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助するものとする。

2 補助金の額は、別表第2の補助金の額により算定した額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、町長が別に定める補助金の申請期間に、黒潮町蓄電池等設置補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(補助金の交付の決定及び通知)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の申請があったときは、審査の上、適当であると認めるときは、補助金の交付の決定を行い、黒潮町蓄電池等設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付の決定に際して、必要な条件を付することができる。

(補助の条件)

第9条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 規則及びこの告示を遵守すること。

(2) 補助事業の実施に当たっては、別表第1に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いを遵守しなければならない。

(申請の取下げ)

第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があることにより、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して10日以内に、その旨を記載した書面により町長に届け出しなければならない。

2 前項の規定による申請の取下げの届出があったときは、当該届出に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(補助金の変更等の申請)

第11条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするとき又は補助事業の中止をしようとするときは、あらかじめ黒潮町蓄電池等設置補助金変更交付(中止)申請書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)

(2) 補助金額の増額又は補助対象経費の20パーセントを超える減額

(3) 補助事業の期間を延長

(4) その他町長が認める重要な変更

(補助金の交付の決定の変更等及び通知)

第12条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、適当であると認めるときは、補助金の交付の決定の変更又は中止の承認を行い、黒潮町蓄電池等設置補助金変更(中止)承認書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付の決定の変更に際して、必要な条件を付すことができる。

(実績報告等)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は当該年度の1月末日のいずれか早い日までに、黒潮町蓄電池等設置補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。

(補助金の確定及び交付)

第14条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、当該報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを検査の上、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、黒潮町蓄電池等設置補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは当該年度の2月末日までに速やかに補助金を交付するものとする。

3 補助事業者は、補助金の受領を施工業者に委任することができる。

4 補助事業者は、前項の規定により補助金の受領を委任するときは、実績報告書に受領委任状(様式第7号)を添えて町長に提出しなければならない。

(取得財産等の管理等)

第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、効率的に運用しなければならない。

(取得財産等の処分の制限)

第16条 補助事業者は、補助事業により取得した財産のうち、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械及び器具、備品及びその他の重要な財産(以下「取得財産等」という。)について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数(以下「耐用年数」という。)を経過するときまでは、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、廃棄し、又は担保に供してはならない。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

2 補助事業者は、前項ただし書の規定により取得財産等の処分の承認を受けようとするときは、あらかじめ黒潮町蓄電池等設置補助金財産処分承認申請書(様式第8号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定により申請があったときは、審査の上、取得財産等の処分の承認の可否を決定し、黒潮町蓄電池等設置補助金財産処分決定通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の規定による承認をしようとする場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることができる。

(調査等)

第17条 町長は、補助金の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、補助事業者は、町長からの報告の求め又は調査に協力しなければならない。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第18条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(1) 規則及びこの告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 第7条第11条及び第13条の規定により提出する書類に虚偽の記載をしたとき。

(4) 補助事業者が別表第1に掲げるいずれかに該当したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が不適当であると認めるとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。

(補助事業の書類の保存)

第19条 補助事業者は、補助金に関する書類等を補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間、取得財産等に係る書類については耐用年数の間保存しなければならない。

(グリーン購入)

第20条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報公開)

第21条 補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合は、同条例第9条の規定による非公開情報以外の情報は、原則として公開を行うものとする。

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年10月1日から施行する。

別表第1(第4条、第9条、第18条関係)

1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

別表第2(第5条、第6条関係)

蓄電池等

補助対象経費

蓄電池等の購入及び設置に要する経費。ただし、消費税(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税をいう。以下同じ。)及び既設機器処分に係る費用を除く。

補助金の額

補助事業者が設置する定置用蓄電池の設備容量に4万円/kWhを乗じた額以内とし、1件当たり40万円を上限とする。

補助要件

1 原則として太陽光発電設備等によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。

2 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。

3 蓄電池部(初期実効容量1.0kWh以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置等から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。

※初期実効容量は、JEM規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。

※システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。

4 使用済み蓄電池を適切に廃棄、又は回収する方法について登録対象機器の添付書類に明記すること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記されていること。

5 蓄電池部安全基準はJIS C 8715―2又はIEC62619の規格を満足すること。

6 震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ)は、蓄電容量10kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、蓄電システムの震災対策基準の製品審査に合格したものであること。

※第三者認証機関は、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に規程する国内登録検査機関であること、かつ、IECEE―CB制度に基づく国内認証機関(NCB)であること。

7 保証期間はメーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電システムであること。

※蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。

※当該機器製造事業者以外の保証(販売店保証等)は含めない。

※メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。

※蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。

※JEM規格で定義された初期実効容量(計算値と計測値のいずれか低い方)が1.0kWh未満の蓄電システムは対象外とする。

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黒潮町蓄電池等設置補助金交付要綱

令和7年9月22日 告示第78号

(令和7年10月1日施行)