○黒潮町利子補給金交付事業費補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第46号の9
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町利子補給金交付事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この告示は、町内の中小企業者等に対し、対象融資に係る利子を補給する事業に要する経費の一部を補助することにより、町内の中小企業者等の経済的負担の軽減及び経営の安定を図ることを目的とする。
(1) 産業振興計画推進融資 高知県の実施する令和7年度高知県特別融資制度要綱(令和7年3月6日付け6高経支第826号高知県商工労働部経営支援課長通知)2に規定する産業振興計画推進融資をいう。
(2) 創業者等応援融資 高知県の実施する令和7年度高知県特別融資制度要綱(令和7年3月6日付け6高経支第826号高知県商工労働部経営支援課長通知)6に規定する創業者等応援融資をいう。
(3) 対象融資 産業振興計画推進融資及び創業者等応援融資をいう。
(4) 利子補給金 中小企業者等が融資を受けた対象融資の利子について次条に規定する補助事業者が利子を補給する金をいう。
3 補助金の額は、補助対象経費の額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した黒潮町利子補給金交付事業費補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(1) 法人の所在地、法人名及び代表者の職氏名
(2) 補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)の目的及び使用方法
(3) 補助金の額及びその算出の基礎
(交付の決定)
第7条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(交付の条件)
第8条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助事業者に対し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業の変更をする場合は、あらかじめ町長の承認を受けること。
(2) 補助金を他の用途へ使用してはならないこと。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(5) 規則又はこの告示に違反したときは、補助金の全部又は一部を取り消し、返還させることがあること。
2 前項の規定による交付申請の取下げの届出があったときは、当該届出に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(1) 補助金額の増額
(2) 補助金額の20パーセントを超える減額
(補助事業の中止又は廃止)
第12条 補助事業者は、補助事業の中止又は廃止するときは、あらかじめ黒潮町利子補給金交付事業費補助金中止・廃止申請書(様式第6号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の遂行等)
第13条 補助事業者は、法令、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他町長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途へ使用してはならない。
(状況報告、調査及び指示)
第14条 町長は、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
2 町長は、前項の報告若しくは調査又は町監査委員の監査の結果により、その者の補助事業が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示するものとする。
2 前項の報告には、利子の補給を確認できる次に掲げる関係書類を添付しなければならない。
(1) 利子補給金の支払が確認できる書類の写し
(2) 産業振興計画推進融資の利子補給金の確定通知書及び創業者等応援融資の利子補給金の交付決定通知書の写し
(3) 利子補給年度の利子補給金に係る金融機関が発行する対象融資の利子支払証明書又はそれに代わる証拠書類の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
3 第1項の規定による報告は、補助事業完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から30日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに行うものとする。
(利子補給金の交付の中止)
第18条 町長は、対象融資に係る利子補給金を受ける中小企業者等(以下「利子補給事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助事業者に対する補助金のうち当該利子補給事業者の利子補給金に相当する額の交付を中止することができる。
(1) 廃業したとき。
(2) 代表者死亡その他の理由により、事業継承者が不明のとき。
(3) 協会が代位弁済を行ったとき。この場合おいて、代位弁済が行われた融資分の交付を中止する。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
(決定の取消し)
第19条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業者又は利子補給事業者が、規則及びこの告示の規定に違反をしたとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(返還)
第20条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
3 町長は、当該補助金の返還について、黒潮町利子補給金交付事業費補助金返還通知書(様式第13号)により補助事業者に対し通知するものとする。
(加算金及び延滞金)
第21条 補助事業者は、第19条第1項の規定による取消しに関する補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還を命ぜられた補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまでに順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
4 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(関係書類の保存)
第22条 補助事業者は、補助事業に係る経理を明らかにする帳簿を作成し、補助金に関する帳簿、書類等を事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の規定により保管するべき帳簿等のうち、電磁的記録により保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。
(情報の公開)
第23条 補助金に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として公開するものとする。
(その他)
第24条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(黒潮町中小企業者等経営支援事業利子補給金交付要綱及び黒潮町創業者等応援事業利子補給金交付要綱の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 黒潮町中小企業者等経営支援事業利子補給金交付要綱(平成29年黒潮町告示第38号)
(2) 黒潮町創業者等応援事業利子補給金交付要綱(令和4年黒潮町告示第36号)
(経過措置)
3 別表第2年度ごとの利子補給金の算定期間の項の規定は、令和7年度の利子補給金算定においては、利子補給金の算定期間を令和7年4月1日から同年12月31日までとする。
別表第1(第4条関係)
(1) 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 (3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 (4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 (5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 (6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 (7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 (8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 (9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 (10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |
別表第2(第5条関係)
融資名 | 産業振興計画推進融資 | 創業者等応援融資 |
利子補給金の対象 | 産業振興計画推進融資の利子補給金の交付の対象は、次のいずれにも該当するものとする。 (1) 町長と産業振興に関する包括協定を締結している金融機関のうち、町内を担当している支店からの産業振興計画推進融資であること。ただし、借換えの場合は、償還が2分の1以上に達している産業振興計画推進融資を産業振興計画推進融資へ借換えた場合に限る。 (2) 高知県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証を受けている産業振興計画推進融資であること。 (3) 町内に事業所を有する個人又は町内に本社若しくは本店の在る法人 (4) 黒潮町中小企業者等経営支援会議(黒潮町中小企業者等経営支援会議設置条例(令和2年黒潮町条例第36号)第1条の規定により設置されたものをいう。以下「支援会議」という。)から指導を受け黒潮町中小企業者等経営支援事業事業計画書(補助事業者が定める様式により作成したもの)を作成した者 (5) 利子補給金の交付の決定を受けた後は、支援会議からの指示に従い(4)で作成した事業計画の進捗状況を報告するとともに、経営の支援等について支援会議からの指示及び指導を受けることを了承した者 (6) 利子補給事業者(法人の場合は、法人及びその代表者)に、次のアからカまでに掲げる町税等(以下「町税等」という。)の滞納がないこと。 ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税 イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税 ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料 エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料 オ 黒潮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料に関する規則(平成27年黒潮町規則第12号3)に規定する保育料 カ アからオまでに附帯する延滞金 (7) 別表第1に掲げるいずれにも該当しないこと。 | 創業者等応援融資の利子補給金の交付の対象は、次のいずれにも該当するものとする。 (1) 町長と産業振興に関する包括協定を締結している金融機関のうち、町内を担当している支店からの創業者等応援融資であること。ただし、1中小企業者等につき利用は1回限りとする。 (2) 協会の信用保証を受けている創業者等応援融資であること。 (3) 創業者等応援融資を受けて町内の事業所で事業を行う者であって、次のア又はイに掲げるいずれかに該当する中小企業者等 ア 町内において事業を開始しようとする又は現に営む個人 イ 町内において事業を開始しようとする又は現に営む町内に本社若しくは本店の在る法人 (4) 利子補給事業者(法人の場合は、法人及びその代表者)に、町税等の滞納がないこと。 (5) 別表第1に掲げるいずれにも該当しないこと。 |
利子補給金 | 1 利子補給金は、産業振興計画推進融資につき1,000万円を限度として算定した額を交付するものとする。 2 利子補給金は、産業振興計画推進融資の残高に対し年1.0パーセントの割合を乗じて算出した金額とする。ただし、産業振興計画推進融資の利率が年1.0パーセント未満の場合には、その利子の額とする。 3 3の規定にかかわらず、産業振興計画推進融資の償還の遅延に伴って生じた産業振興計画推進融資の残高の増額分は、利子補給金の対象としない。 4 利子補給金の額は、利子の支払ごとに算出し、算出された額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた額を利子補給金の額とする。 | 1 利子補給金は、創業者等応援融資につき500万円を限度として算定した額を交付するものとする。 2 利子補給金は、利子補給金の算定期間に応じて当該年度の創業者等応援融資の残高に創業者等応援融資の利率を乗じて算出した額とする。ただし、高知県が創業者等応援融資に利子補給等を行った場合は、その額を減じた額とする。 3 2の規定にかかわらず、創業者等応援融資の償還の遅延に伴って生じた創業者等応援融資の残高の増額分は、利子補給金の対象としない。 4 利子補給金の額は、利子の支払ごとに算出し、算出された額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた額を利子補給金の額とする。 |
利子補給金の交付対象期間 | 利子補給金の交付対象期間は、産業振興計画推進融資の貸付けがあった日から令和7年度高知県特別融資制度要綱別表第1に定める産業振興計画推進融資の償還期間までとする。 | 利子補給金の交付対象期間は、創業者等応援融資の貸付けがあった日から5年間とする。 |
年度ごとの利子補給金の算定期間 | 年度ごとの利子補給金の算定期間は、利子補給金を交付する年度(以下「利子補給年度」という。)の前年度の1月1日から利子補給年度の12月31日までとする。 | 年度ごとの利子補給金の算定期間は、利子補給年度の前年度の1月1日から利子補給年度の12月31日までとする。 |














