○黒潮町合併20周年記念冠事業に関する取扱要綱

令和7年10月1日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が令和8年3月20日に合併20周年を迎えるに当たり、町民の黒潮町合併20周年に向けた機運向上を図ることを目的に、黒潮町合併20周年記念である旨をその事業の名称に冠して行う事業(以下「冠事業」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(冠称及びロゴマーク)

第2条 冠事業の名称に付する冠称は、黒潮町合併20周年記念事業とする。

2 黒潮町合併20周年記念ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)は、別図に定めるとおりとする。

(ロゴマークの権利)

第3条 ロゴマークに関する著作権その他一切の権利は、町に帰属する。

(使用料)

第4条 冠称及びロゴマーク(以下「冠称等」という。)の使用料は、無料とする。

(使用期間)

第5条 冠称等の使用期間は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる期間とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 次条ただし書に規定する事業 町又は町の機関が認める日から令和9年2月28日まで

(2) 第10条第1項の規定により承認を受けた事業 第10条第1項の規定により承認を受けた日から令和9年2月28日まで

(冠事業の承認)

第6条 冠事業を実施しようとするものは、この告示の定めるところにより、町長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、町又は町の機関が主催、共催若しくは事業の実行委員会に参加する事業については、この限りでない。

(事業の主催者)

第7条 冠事業は、前条ただし書に規定するもの又は次の各号のいずれかに該当するものが主催するものに限る。

(1) 国、地方公共団体及びそれらの機関

(2) 公益法人その他これに準ずる団体(政治的活動及び宗教活動を行う団体を除く。)

(3) 町民の生活若しくは健康の増進又は地域の経済、教育、文化、スポーツ若しくは芸術の振興に関する団体で、規約、構成役員及び活動内容が明確な団体

(4) 町が公益上必要と認め補助金等を支出している団体

(5) その他町長が適当と認める団体

(対象事業)

第8条 冠事業の対象となる事業は、令和8年3月1日から令和9年2月28日までの期間に実施される事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町の行政運営上有意義であるもの

(2) 行事の内容が町民の生活若しくは健康の増進又は地域の経済、教育、文化、スポーツ若しくは芸術の向上普及に寄与するもので公益性のあるもの

(3) 開催の日時、場所及び設備並びに運営が適切で、安全対策等必要な措置が講じられているもの

(4) その他町長が特に適当と認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、冠事業としないものとする。

(1) 特定の政党その他政治団体、宗教又は宗派を支持し、若しくは支援するもの

(2) 個人的活動で公共性に乏しいもの

(3) 主に営利又は売名を目的とするもの

(4) 冠事業とすることによって、第三者に直接的又は間接的に重大な利害を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるもの

(6) その他冠事業とすることが適当でないと町長が認めるもの

(冠事業の申請)

第9条 冠事業を実施しようとするもの(以下「申請者」という。)は、原則として冠名の使用を開始する日の14日前までに、黒潮町合併20周年記念冠事業承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 企画書等の事業の内容を記載した書類

(2) 町民の生活若しくは健康の増進又は地域の経済、教育、文化、スポーツ若しくは芸術の振興に関する団体にあっては、団体の規約、役員及び活動内容を示す書類

(3) 表彰状又は感謝状において町長名を使用する場合は、その使用文の写し

(4) その他参考となる資料

3 申請者は、町長の承認を受ける前に、申請に係る事業に関し、冠名をポスター等に用いてはならない。

(冠事業の承認等)

第10条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容の審査を行い、承認の可否を決定し、黒潮町合併20周年記念冠事業承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による承認に関し、必要な条件を付することができる。

(冠事業の特典)

第11条 第6条ただし書の規定による冠事業及び前条第1項の規定により承認した冠事業には、次に掲げる特典を付与するものとする。

(1) 事業の名称に黒潮町合併20周年記念事業の冠を付すること。

(2) 事業実施における黒潮町の後援名義の使用

(3) ロゴマークの使用

(4) 表彰状又は感謝状における黒潮町長名の使用

(5) 黒潮町公式ホームページ等への事業実施日等の掲載

(遵守事項)

第12条 第6条ただし書の規定により冠事業を行うもの及び第10第1項の規定により承認を受けた者(以下これらを「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 冠称等を承認された使用目的のみに使用し、承認に付された条件に従うこと。

(2) 第三者に冠称等の使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) ロゴマークを使用して商標法(昭和34年法律第127号)の規定による商標登録、意匠法(昭和34年法律第125号)の規定による意匠登録の自己の権利を新たに設定し、若しくは登録し、又は著作権法(昭和45年法律第48号)の規定による著作権に関する自己の権利を新たに主張しないこと。

(4) ロゴマークの使用は、使用するサイズは自由とするが、ロゴマークとして定められた色、形状、縦横比等を変更しないこと。

(5) 冠称等を使用する場合は、町が当該使用に係る事業を保証するかのような誤解を第三者に与えないよう配慮を行うこと。

(6) 使用者の責めに帰すべき理由により冠称等の使用に係る事故、苦情等が生じたときは、使用者において速やかに対処すること。

(事業計画の変更等)

第13条 第10条第1項の規定による承認を受けた者(以下「事業者」という。)は、冠事業の計画を変更しようとするときは、あらかじめ黒潮町合併20周年記念冠事業変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて申請し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 変更後の企画書等の事業の内容を記載した書類

(2) その他変更の参考となる資料

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容の審査を行い、承認の可否を決定し、黒潮町合併20周年記念冠事業変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該事業者に通知するものとする。

3 事業者は、冠事業を中止しようとするときは、黒潮町合併20周年記念冠事業中止届(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。

4 町長は、第2項の規定による承認及び前項の中止の届出に関し、必要な条件を付することができる。

(承認の取消し)

第14条 町長は、冠事業として承認の決定をした後において、事業者が第7条又は第8条の規定に違反又はそのおそれがあると認められるときは、当該承認の決定を取り消すことができる。

2 前項の規定により、承認の決定を取り消したときは、事業者に対しその旨及び理由を文書で通知するものとする。

3 第1項の規定による冠事業の承認の取消しにより、事業者に損害が生じた場合であっても、町は、その損害を賠償する責めを負わない。

(事業の実施報告書等の提出)

第15条 事業者は、冠事業終了後又は冠事業中止後30日以内に黒潮町合併20周年記念冠事業実施報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 参加料、入場料等の料金を徴収した冠事業については、前項の報告書とともに収支決算書を提出しなければならない。

(紛争の解決)

第16条 事業者は、冠事業及び冠称等に関して第三者との間に紛争が生じた場合は、自己の責任において解決するものとし、町は、損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負わない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年4月30日限り、その効力を失う。ただし、第6条ただし書の規定による冠事業に係る第16条の規定並びに第10条第1項及び第13条第2項の規定により承認した冠事業に係る第14条及び第16条の規定については、同日後もなおその効力を有する。

別図(第2条、第11条関係)

ロゴマーク

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黒潮町合併20周年記念冠事業に関する取扱要綱

令和7年10月1日 告示第80号

(令和7年10月1日施行)