○黒潮町出会い結婚支援事業費補助金交付要綱
令和7年6月23日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町出会い結婚支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この告示は、独身者の出会いの機会の充実や拡大を図るため、高知県が実施する出会い・結婚支援事業のマッチングシステム(以下「マッチングシステム」という。)へ登録する者に対して入会登録料の補助を行い、出会いの機会を推進することを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号いずれにも該当する者とする。
(1) 町内に居住し、かつ、町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 令和7年4月1日以降にマッチングシステムに初めて登録をした者
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(4) 別表に掲げるいずれにも該当しないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助対象となる経費は、マッチングシステムの入会登録料とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象者が支払ったマッチングシステムの入会登録料の額とし、上限を1万円とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、黒潮町出会い結婚支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、マッチングシステムの登録日から6箇月以内にしなければならない。ただし、申請の期限は令和10年3月31日とする。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 規則又はこの告示に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部について、期限を定めて返還させるものとする。
(情報の公開)
第10条 補助金に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)により公開請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、原則として公開を行うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(令和7年度登録の補助申請の特例)
2 令和7年度にマッチングシステムに登録した者の申請期限については、第6条第2項の規定にかかわらず、令和8年3月31日又はマッチングシステムの登録日から6箇月を経過する日のいずれか遅い期日とする。
別表(第3条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |


