○黒潮町合併20周年記念事業推進委員会設置規程

令和7年7月1日

訓令第9号

(設置)

第1条 黒潮町合併20周年記念事業(以下「記念事業」という。)の企画立案等を推進するため、黒潮町合併20周年記念事業推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 記念事業の企画立案に関すること。

(2) 記念事業の実施に関すること。

(3) その他記念事業の実施に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職にある者を委員として組織する。

(1) 副町長

(2) 佐賀支所長

(3) 総務課長

(4) 農業振興課長

(5) 産業推進室長

(6) 企画調整室長

(7) 教育次長

2 委員会に委員長を置き、委員長には副町長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員に対し会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 委員長は、会議の結果を随時町長に報告するものとする。

(庶務)

第5条 委員会の会議の庶務は、企画調整室において処理する。

(雑則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

黒潮町合併20周年記念事業推進委員会設置規程

令和7年7月1日 訓令第9号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和7年7月1日 訓令第9号