○黒潮町合併20周年記念事業推進委員会設置規程
令和7年7月1日
訓令第9号
(設置)
第1条 黒潮町合併20周年記念事業(以下「記念事業」という。)の企画立案等を推進するため、黒潮町合併20周年記念事業推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 記念事業の企画立案に関すること。
(2) 記念事業の実施に関すること。
(3) その他記念事業の実施に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者を委員として組織する。
(1) 副町長
(2) 佐賀支所長
(3) 総務課長
(4) 農業振興課長
(5) 産業推進室長
(6) 企画調整室長
(7) 教育次長
2 委員会に委員長を置き、委員長には副町長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員に対し会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 委員長は、会議の結果を随時町長に報告するものとする。
(庶務)
第5条 委員会の会議の庶務は、企画調整室において処理する。
(雑則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。