○黒潮町チャイルドシート等貸出事業実施要綱
令和7年8月8日
告示第66号
黒潮町チャイルドシート等貸付事業実施要綱(平成18年黒潮町告示第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、安全運転意識の高揚による交通事故の防止及び自動車運転中の乳幼児の交通事故による被害の軽減を目的として、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第71条の3第3項に規定する乳幼児用補助装置のうち、新生児から満6歳児までの乳幼児(以下「乳幼児」という。)を使用の対象とするもの(以下「チャイルドシート等」という。)を住民に貸し付けることについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸出使用できる乳幼児)
第2条 チャイルドシート等の貸出しを受け使用できる乳幼児は、黒潮町チャイルドシート等購入費補助金交付要綱(平成29年黒潮町告示第31号)第1条に規定する黒潮町チャイルドシート等購入費補助金の交付を受けた際にその補助金の交付申請書に記載したチャイルドシート等を使用する乳幼児を除く乳幼児とする。
(1) ベビーシート 年齢が満1歳までで、ベビーシートの取扱説明書に記載されている使用の基準に適合する乳幼児
(2) チャイルドシート 年齢が満1歳から満4歳までで、チャイルドシートの取扱説明書に記載されている使用の基準に適合する乳幼児
(3) ジュニアシート 年齢が満4歳から満6歳までで、ジュニアシートの取扱説明書に記載されている使用の基準に適合する乳幼児
(貸出対象者等)
第3条 チャイルドシート等の貸出対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町に居住し、町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 法第3条に規定する普通自動車を運転することができる運転免許を有している者
(3) チャイルドシート等を装着することができる自動車を所有している者
(4) 乳幼児の保護者若しくは養育者(以下「保護者等」という。)又は祖父母
(1) 保護者等 ベビーシートについては12箇月を限度とし、チャイルドシート及びジュニアシートについては6箇月を限度とする。
イ 通算の貸出期間 申請ごとの貸出決定日数の累計日数180日を限度とする。
(貸出台数)
第5条 チャイルドシート等の貸出しは、乳幼児ごとに1台とする。
(1) 保護者等 チャイルドシート等の借受けを開始する日の1箇月前まで。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
ア 早産になったとき。
イ 町に転入してきたとき。
ウ 借受けを希望する期間にチャイルドシート等の貸出しをしても、既に貸出しを決定している保護者等及び祖父母の貸出しに支障がないとき。
(2) 祖父母 チャイルドシート等の借受け希望する期間の最終日から起算して21日前の日から借受けを希望する期間の初日までの間
3 前項の規定により貸出しの決定通知を受けた申請者(以下「借受者」という。)は、チャイルドシート等貸出書に記載されている貸出期間の初日に、チャイルドシート等を借り受けるものとする。
(厳守事項)
第9条 チャイルドシート等を借り受けた者(以下「借受者」という。)は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 法第71条の3の規定に違反しないこと。
(2) 借り受けたチャイルドシート等(以下「借受シート」という。)は、その借受シートの取扱説明書に従い取り付けて、正しく着用し、使用すること。
(3) 借受シートに故障等が発生した場合は、直ちに使用を中止し、町長に届けること。
(4) 借受シートを転貸し、又は目的外に使用しないこと。
(5) 借受シートを故意に損傷し、又は汚損しないこと。
(6) 借受シートを返却する際には、清掃し返却すること。
(貸出しの取消し等)
第10条 町長は、借受者が前条の規定に違反したときは、チャイルドシート等の貸出しの決定を取り消すとともに、チャイルドシート等の故障、損傷、汚損等が借受者の責に帰すべき事由によるときはチャイルドシート等の購入、修復及び清掃に要した費用の全部又は一部を賠償させることができる。
(1) 第2条に規定するチャイルドシート等の貸出しを受け使用できる乳幼児の要件を欠いたとき。
(2) 第3条に規定する貸出対象者としての要件を欠いたとき。
(費用負担)
第12条 チャイルドシート等の借受けに係る費用は、無償とする。ただし、借受シートの管理及び清掃に要する費用は、借受者の負担とする。
(事故等の取扱い)
第13条 チャイルドシート等着用時の事故や取扱い上のトラブル等については全て借受者の責任において処理するものとする。この場合において、町に対しては何らの申し立てはしないものとする。
(貸出記録)
第14条 町長は、チャイルドシート等の貸出しの状況を明確にしておくため、黒潮町チャイルドシート等管理台帳アプリケーションに、使用する乳幼児の氏名及び生年月日、借受者の住所、氏名及び乳幼児との続柄、チャイルドシートの貸出期間等の必要な事項を記録するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、チャイルドシート等の貸出しに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の黒潮町チャイルドシート等貸付事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)第5条第2項の規定によりチャイルドシート等の貸付けの決定を受けた者は、この告示による改正後の黒潮町チャイルドシート等貸出事業実施要綱第7条第2項の規定によりチャイルドシート等の貸出しの決定を受けたものとみなす。この場合において、当該チャイルドシート等の貸出しの決定を受けたものとみなされる者に係るチャイルドシート等の貸出期間は、旧要綱第5条第2項の規定により決定をした貸付期間と同じ期間とする。




