○黒潮町就農サポート体制構築事業費補助金交付要綱

令和7年5月19日

告示第51号の2

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町就農サポート体制構築事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(補助目的)

第2条 町は、将来の受け手が位置付けられてない農地等に就農希望者を誘致し、新規就農者として定着が図られるよう、就農希望者が栽培技術や経営力を身につけ、早期に経営確立を図るための実践研修に必要な施設の整備及び機械・設備の導入を支援するため、別表第1に掲げる補助事業者(以下「補助事業者」という。)が行う研修農場の整備に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助事業者等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は高知県就農サポート体制構築事業費補助金交付要綱(令和7年5月19日付け7高農担第38号高知県知事通知)第7条の規定による高知県就農サポート体制構築事業費補助金の交付の決定を受けた事業とし、補助事業者、補助率及び補助対象経費は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助金を受ける補助事業者)

第4条 補助金の交付を受けることができる補助事業者は、次の要件を満たしているものであること。

(1) 補助事業者に、黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税及び町税に附帯する延滞金(以下「町税等」という。)の滞納がないこと。

(2) 補助事業者が、別表第2に掲げるいずれにも該当しないこと。

(補助金交付の申請)

第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、黒潮町就農サポート体制構築事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、補助事業者当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条第1項の交付の申請を受けたときは、当該申請に係る書類及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めるときは、補助金の交付を決定し、黒潮町就農サポート体制構築事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(事業の着手)

第7条 補助事業者は、補助事業に着手する場合は、原則として、前条の規定による補助金の交付の決定通知に基づき行わなければならない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付の決定前に着手する必要がある場合は、黒潮町就農サポート体制構築事業指令前着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助の条件)

第8条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業に係る帳簿及び関係書類を、当該補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(2) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(4) 取得財産等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。

(5) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(補助事業の変更)

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた補助事業について、次の各号に掲げるいずれかの事項に係る変更をしようとするときは、事前に黒潮町就農サポート体制構築事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金額の増額の場合

(2) 補助金額の30パーセントを超える減額の場合

(3) 補助事業の中止又は廃止

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査して変更等の可否を決定し、黒潮町就農サポート体制構築事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告等)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月20日までのいずれか早い日までに、補助事業の実績を記載した黒潮町就農サポート体制構築事業費補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。

2 第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、実績報告書を提出するに当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 町長は、第1項の実績報告書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、黒潮町就農サポート体制構築事業費補助金確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

4 補助事業者は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合において、実績報告書を提出した後、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(第2項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を黒潮町就農サポート体制構築事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第8号)により速やかに町長に報告を行い、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(支払)

第11条 補助金は、補助事業の出来高に応じて交付する概算払及び前条第3項の規定による補助金額の確定後の精算払により支払うものとする。

2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとする場合は黒潮町就農サポート体制構築事業費補助金概算払請求書(様式第9号)により、精算払を受けようとする場合は黒潮町就農サポート体制構築事業費補助金請求書(様式第10号)により町長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 規則及びこの告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(5) 第4条各号のいずれかに該当しないとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の取消しをした場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(グリーン購入)

第14条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針により環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第15条 補助事業に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された補助金については、第8条第10条第4項第12条第13条及び第15条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

別表第1(第2条、第3条関係)

補助事業者

補助率

補助対象経費

民間団体(農業協同組合、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、会社法人等)

補助対象経費の20分の1以内

1 農業用機械・設備導入費

取得単価が50万円以上の農業用機械・設備の購入に要する経費

注:これらの据付等にかかる経費を含む。

注:リース又はレンタルによる導入は不可

2 農業用施設整備費

農業用施設の新設、改良、リノベーション及びこれらに伴う撤去に要する次の経費

(1) 工事費

(2) 実施設計費(設計は同一年度内に工事を行う場合に限る。)

注:リノベーションは、気密性や保湿性の向上等機能強化に要する改修等に限る。

別表第2(第4条、第8条関係)

1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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黒潮町就農サポート体制構築事業費補助金交付要綱

令和7年5月19日 告示第51号の2

(令和7年5月19日施行)