○黒潮町集落営農活性化推進事業費補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町集落営農活性化推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象者)

第2条 町は、中山間地域の農業を支える集落営農の活性化に向け、集落営農組織等が策定したビジョンの実現への取組に対し、集落営農活性化プロジェクト促進事業実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知)及び集落営農連携促進等事業実施要綱(令和7年3月31日付け6経営第3212号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」と総称する。)及び高知県集落営農活性化推進事業費補助金交付要綱(平成28年4月6日付け27高農推第401号高知県農業振興部長通知。以下「県交付要綱」という。)に基づき、集落営農組織又は集落営農組織が主たる構成員となった連携組織(以下「補助対象者」という。)の集落ビジョンの実現に向けた取組(以下「補助対象事業」という。)に必要な経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業、補助対象経費及び補助率)

第3条 前条に規定する補助対象事業の内容及びこれに対する補助対象経費及び補助率等は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助金の交付を受ける補助対象者の要件)

第4条 補助金の交付を受けることができる補助対象者は、次の要件を満たしているものであること。

(1) 高知県税及び高知県に対する次のからまでに掲げる税外未収金債務の滞納がないこと。

 中小企業高度化資金貸付金、産業パワーアップ融資及び中小企業設備近代化資金貸付金償還金

 農業改良資金貸付金償還金

 林業・木材産業改善資金貸付金償還金

 沿岸漁業改善資金貸付金償還金

(2) 次のからまでに掲げる町税等の滞納がないこと。

 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料

 からまでに附帯する延滞金

(3) 別表第2に掲げるいずれにも該当しないこと。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、事前に黒潮町集落営農活性化推進事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

2 補助対象者は、前項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入に係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、補助金の交付の申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

3 第1項の補助金の申請期間は、町長が別に定める。

(補助事業の着手等)

第6条 補助対象者が補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)に着手又は着工(以下「着手等」という。)する場合は、原則として、次条の規定による補助金の交付の決定通知により行うものとする。ただし、緊急かつやむを得ない事由により補助金の交付の決定前に着手等する必要がある場合は、黒潮町集落営農活性化推進事業費補助金指令前着手届(様式第2号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、第5条第1項の申請を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めるときは、補助金の交付を決定し、黒潮町集落営農活性化推進事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした補助対象者に通知するものとする。

2 町長は、前項の補助金の交付決定に当たり条件を付ことができる。

(補助の条件)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る法令、規則、告示等の規定に従わなければならないこと。

(2) 当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(3) 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産のうち1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内及び農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条に規定する処分制限期間(以下「処分制限期間等」と総称する。)において、町長の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃止し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(4) 前号の承認に当たっては、承認に係る取得財産等の残存価値相当額又は処分により得られた収入の全部又は一部を町に納付することがあること。

(5) 補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならないこと。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。

(6) 補助事業者は、前号の契約をしようとする場合は、当該契約に係わる入札又は見積り合せに参加しようとする者に対し、契約に係る指名停止等に関する申立書(様式第4号)の提出を求めることとし、当該申立書の提出のない者については、入札等に参加させてはならないこと。

(7) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に該当すると認められるものを契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(補助事業の変更等)

第9条 補助事業者は、次の各号に掲げるいずれかの事項に係る変更又は中止をしようとするときは、事前に黒潮町集落営農活性化推進事業費補助金変更承認申請書(様式第5号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業内容の新設又は廃止

(2) 事業費の30パーセントを超える増額又は補助金額の増額

(3) 事業費又は補助金額の30パーセントを超える減額

(4) 補助事業の中止

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その申請に係る審査を行い、補助事業の変更又は中止を認めるときは、その決定内容及びその条件を当該補助事業者に黒潮町集落営農活性化推進事業費補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助事業の遅延等)

第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに黒潮町集落営農活性化推進事業費補助金遅延届出書(様式第7号)を提出し、その指示を受けなければならない。

(遂行状況報告書)

第11条 補助事業者は、補助金の交付の決定があった年度の12月31日現在において次条の規定による実績報告をしていない場合は、黒潮町集落営農活性化推進事業費補助金事業遂行状況報告書(様式第8号)を作成し、当該年度の1月10日までに提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了後1月以内又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに黒潮町集落営農活性化推進事業費補助金実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税等の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合は、その金額を黒潮町集落営農活性化推進事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第10号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、補助事業者は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又は当該補助金に係る消費税仕入控除税額等がない場合であっても、その状況等について、次条の規定による当該補助金の額の確定の日の翌年6月5日までに、黒潮町集落営農活性化推進事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書を町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条第1項の規定による実績報告書を受理した場合は、その書類審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付の決定内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、黒潮町集落営農活性化推進事業費補助金確定通知書(様式第11号)により当該補助事業者に通知するものとする。ただし、補助金交付決定額と確定額が同額の場合は通知を省略することができる。

(交付)

第14条 補助金は、出来高に応じて交付する概算払及び前条の規定による補助金の確定後の精算払により交付するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは黒潮町集落営農活性化推進事業費補助金概算払請求書(様式第12号)により、精算払を受けようとするときは黒潮町集落営農活性化推進事業費補助金請求書(様式第13号)により町長に請求しなければならない。

(補助金の経理等)

第15条 補助事業者は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入及び支出を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の収入及び支出について、その支出内容の証拠書類又は証拠物を整備して前項の帳簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

3 補助事業者は、取得財産等について当該取得財産等の処分制限期間等中、前2項に規定する帳簿等に加え財産管理台帳(様式第14号)を整備保管しなければならない。

(交付決定の取消し)

第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 規則若しくはこの告示の規定又はこれらに基づく町の処分に違反したとき。

(4) 補助金を他の用途に使用したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、黒潮町集落営農活性化推進事業費補助金交付取消通知書(様式第15号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の取消しをした場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(グリーン購入)

第18条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第19条 補助事業に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率等

備考

集落ビジョンの実現に向けた取組

(1)中核となる若者等の雇用(注1)

中核となる若者等の雇用の場合において、当該若者等を雇用する際に必要となる以下の経費であること

① 給料(フルタイムの場合)又は報酬(パートタイムの場合)

② 給料又は報酬が支弁される者に対する扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、時間外手当、期末手当、勤勉手当、社会保険料及び労働保険料

定額(上限額1年当たり100万円、最大3年)

補助事業者ごとの補助上限額は、集落ビジョンにおける目標年度までの期間で1,000万円とする。

(2)収益力の柱となる経営部門の確立

収益力の柱となる経営部門の確立等のため、高収益作物の試験栽培(種苗費、資機材費、燃料費、光熱水費、農業用機械等のリース料等)、加工品の試作(委託費、機械等のリース料等)、販路開拓(展示会等出展費、旅費、販売用のホームページ作成費等)などの経費であること

定額

なお、高収益作物の試験栽培を実施する場合は、1集落ビジョン等当たり2作物(1作物30aまでの経費が上限)まで補助対象とすることができるものとする。

(3)組織の法人化

信用力向上等に向けた組織の法人化に必要な経費であること

定額(法人化した組織に対して25万円を補助するものとする。

(4)共同利用機械等の導入(注2)

共同利用機械等を導入する場合において、効率的な生産のために必要となる農業用機械等の導入経費であること

2分の1以内

(注)

1 中核となる若者等の雇用については、集落営農活性化プロジェクト促進事業実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知)又は集落営農連携促進等事業実施要綱(令和7年3月31日付け6経営第3212号農林水産事務次官依命通知)に規定する基準及び要件を満たすものを対象とする。

2 共同利用機械等の導入については、集落営農活性化プロジェクト促進事業実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知)又は集落営農連携促進等事業実施要綱(令和7年3月31日付け6経営第3212号農林水産事務次官依命通知)に規定する基準を満たすものを対象とし、農業機械施設補助の整理合理化について(昭和57年4月5日付け57予第401号農林水産事務次官依命通知)の基準を適用しないものとする。

3 事業実施期間については、集落営農活性化プロジェクト促進事業実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知)又は集落営農連携促進等事業実施要綱(令和7年3月31日付け6経営第3212号農林水産事務次官依命通知)に規定する期間とする。

別表第2(第4条、第8条関係)

1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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黒潮町集落営農活性化推進事業費補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第42号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和7年4月1日 告示第42号