○黒潮町妊婦等包括相談支援事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業に基づき、妊娠時から出産・子育てまで一貫して、全ての妊産、子育てしている家族等に寄り添い、継続的な情報発信や相談支援を実施するとともに、必要な場合には、専門的・個別的な支援につなげていくことで、より安心して出産・子育てができるように支援する黒潮町妊婦等包括相談支援事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、黒潮町とする。

(面談等)

第3条 面談は、妊娠の届出時の面談(以下「届出時面談」という。)、妊娠後期の面談(以下「妊娠後期面談」という。)及び出産後の面談(以下「出産後面談」という。)を基本とし、妊娠の届出時から出生児が概ね2歳になるまでの期間は、対象者の状況又は希望に応じて随時に面談、相談対応及び電話による確認を行うものとする。

2 町長は、前項の面談、相談対応及び電話による確認で得られた情報及びアンケートの内容等を関連部局及び関係機関等で共有することについて、初めての面談開始時又は終了時に、情報共有の意義と守秘について丁寧に説明を行い黒潮町妊婦等包括相談支援事業同意書(様式第1号)により妊婦等の同意を求めるものとする。

(届出時面談)

第4条 届出時面談の実施時期は、妊娠の届出時に実施するほか、別途面談日を設定して実施することもできるものとする。別途面談日を設定した場合は、妊婦と一緒に妊娠期の過ごし方など出産までの見通しを立て、必要な支援に早期につなげるという届出時の面談の趣旨に鑑み、できる限り早い時期に実施するものとする。

2 届出時面談の対象者は、妊娠の届出をした妊婦とする。届出時面談を受ける妊婦は、その面談に配偶者、パートナー又は同居家族を同席することに努めるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、妊婦が近日中に他の市区町村に転出を予定している場合であって、かつ、妊婦が転出先市区町村での届出時面談を希望する場合には、届出時面談を実施しないものとする。

4 町長は、妊娠の届出をした妊婦に妊娠届を出された方へ(様式第2号)アンケート(以下「妊娠届出時アンケート」という。)を渡し、アンケートの記入を求めるものとする。

5 届出時面談は、妊娠届出時アンケートの内容を踏まえて、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。また、黒潮町妊婦のための支援給付事業実施要綱(令和7年黒潮町告示第44号)第2条第3号に規定する妊婦支援給付金の案内及び申請の受付並びに面談により把握した妊婦の状況等に応じ、産科医療機関等における妊婦健康診査の受診、産前・産後のサポート事業、母親学級その他必要な支援サービスの利用等の案内をするものとする。

6 届出時面談の手法は、顔の見える関係づくり等の観点から、妊婦が子育て世代包括支援センター、健康福祉課又は地域住民課の窓口等に来訪しての対面による面談(以下「対面面談」という。)又は担当職員が居宅訪問するなどのアウトリーチによる対面面談とする。

7 前号の規定にかかわらず、妊婦の体調不良等やむを得ない場合には、対面面談に代わり、妊娠届出時アンケートの提出を求めることによりアプリケーション等を活用したオンラインによる面談又は電話等(以下「オンライン面談等」という。)により実施できるものとする。

(妊娠後期面談)

第5条 妊娠後期面談は、出産間近で産後のことを考える時期、かつ働いている妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的とりやすい時期として、妊娠後期となる妊娠8箇月を目安とした時期に実施する。

2 妊娠後期面談は、妊娠8箇月頃の妊婦を対象とする。妊娠後期面談を受ける妊婦は、その面談に配偶者、パートナー又は同居家族を同席することに努めるものとする。

3 妊娠後期面談は、妊娠8箇月頃の妊婦に対し、妊娠中の方(妊娠8箇月頃)へのアンケート(様式第3号。以下「妊娠8箇月頃アンケート」という。)の提出を依頼し、担当職員は、妊婦から提出のあった妊娠8箇月頃アンケートにより、妊婦の状況等を確認する。

4 妊娠後期面談は、妊娠8箇月頃アンケートの結果を踏まえて、妊婦の状況、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための対面面談を実施する。また、産後ケア事業並びに子育てに関わる様々な事業及び制度について、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて必要な支援サービスの案内を行うものとする。

5 妊娠後期面談の手法は、対面面談とする。ただし、妊婦の里帰り等やむを得ない場合には、里帰り先の市区町村長への依頼又はオンライン面談等によりできるものとする。

6 妊娠8箇月頃アンケートの提出がなかった妊婦については、電話等により当該アンケートの提出を求め、前項の手法により実施する。

(出産後の面談)

第6条 出産後の面談は、原則として、生後4箇月頃までに次の各号に掲げるいずれかの機会に対面面談により実施する。ただし、その機会に面談を実施できなかった場合(母の居所が不明であった場合、日本国外に居住していた場合等)は、母に対して必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施する。

(1) 新生児訪問又は乳児家庭全戸訪問等の機会

(2) 3・4箇月児の健康診査の機会

(3) 生後4箇月頃までの間に母が希望する機会

2 出産後面談は、出産した母(出産した母がいない場合又は出生した児童を養育することができない場合は、その配偶者、パートナー、祖父母等の児童を養育する者を含む。以下「母」という。)を対象とする。出産後面談を受ける母は、その面談に、配偶者、パートナー又は同居家族を同席することに努めるものとする。

3 母が近日中に他の市区町村へ転出を予定している場合であって、かつ、母が転出先市区町村での面談を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市区町村において出産後面談を行うこととする。

4 出産後の面談は、母に対し、母の児童や子育てに関する気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するために出産後の方へアンケート(様式第4号)への記入を求めた上で、母のセルフプランを基に特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。

5 サービスの案内は、面談により把握した母の状況等に応じて、産後ケア事業、一時預かり事業その他必要な支援サービスの利用等を案内するものとする。

(情報発信)

第7条 町長は、本事業の一環として、妊婦や子育て世帯に対して、ホームページ等を活用しつつ、プッシュ型による子育て支援等に関するイベント情報等の情報発信等を継続的に実施する。

(実施体制)

第8条 本事業は、子育て世代包括支援センター、健康福祉課及び地域住民課において実施する。

(担当職員の要件及び配置)

第9条 町長は、妊婦等包括相談支援の実施にあたり、面談等の担当職員を配置する。面談の担当職員は、保健師、助産師等の専門職のほか、一定の研修を受けた一般事務職員等とする。

(面談記録等の管理)

第10条 町長は、面談の対象者との面談、相談及び確認等の記録、対象者から提出のあったアンケート等並びに本事業の関係機関と共有した情報を適切に管理しなければならない。

(関係機関との連携)

第11条 町長は、妊婦等包括相談支援をより効率的・効果的に実施していくために、黒潮町妊婦等包括相談支援事業同意書による同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施することとする。

(留意事項)

第12条 面談の対象者が、黒潮町妊婦等包括相談支援事業同意書による同意をしない場合又はアンケートの提出がない場合であっても、本事業による面談、相談及び確認等、支援サービスの利用等の案内等並びに子育て支援等情報の提供は、対象者に行うものとする。

2 面談の対象者が他の市区町村に里帰りしている場合であっても、当該対象者に対する面談は、町が実施することを原則とし、町長が里帰り先の市区町村長に面談の実施を依頼することもできるものとする。この場合、町長は里帰り先の市区町村長と適切に連携を図り、面談の相談記録等を共有することにより、当該対象者の状況などを確認することとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(黒潮町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金(国の出産・子育て応援給付金)の一体的実施事業実施要綱の廃止)

2 黒潮町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金(国の出産・子育て応援給付金)の一体的実施事業実施要綱(令和5年黒潮町告示第2号)は、廃止する。

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黒潮町妊婦等包括相談支援事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第45号

(令和7年4月1日施行)