○黒潮町妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)(以下「法」という。)第10条の2の規定に基づき、妊婦の産前産後期間における身体的、精神的及び経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として行う黒潮町妊婦のための支援給付事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 妊婦給付認定 申請を行い、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定をいう。
(2) 妊婦給付認定者 町長の妊婦給付認定を受けた者をいう。
(3) 妊婦支援給付金 この告示により支給する法第10条の2に規定する妊婦支援給付金をいう。
(4) 1回目の給付金 妊婦給付認定による妊婦支援給付金をいう。
(5) 2回目の給付金 出産予定日の8週間前以降の胎児の数の届出による妊婦支援給付金をいう。
(妊婦支援給付金の支給)
第3条 町は、この告示の定めるところにより、妊婦給付認定者に妊婦支援給付金を支給する。
(妊婦給付認定の要件)
第4条 妊婦給付認定は、申請日時点で町に住所を有し、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を妊娠届出書等により確認できること。
(2) 流産又は死産等の場合は、流産又は死産等の前に医師が胎児心拍を確認している場合で、医師による診断書等により妊娠があった事実を確認できること。
(1回目の給付金支給の要件)
第5条 1回目の給付金の支給対象者は、妊婦給付認定者とし、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合に支給する。
(1) 町以外の市区町村で1回目の給付金を受給していないこと。
(2) 国の妊娠出産子育て支援交付金を財源としている給付金を町又は町以外の市区町村から受給していないこと。
(3) 1回目の給付金の受給の意向を示していること。
(1) 出産予定日の8週前以降に胎児の届出をしていること。
(2) 届出前に流産又は死産等した場合は、医師による診断書等の提示をもって胎児の数を確認できること。
(3) 町及び町以外の市区町村で2回目の給付金を受給していないこと。
(4) 2回目の給付金の受給の意向を示していること。
(1) 1回目の給付金 支給対象者の妊娠1回につき5万円
(2) 2回目の給付金 支給対象者が妊娠している胎児の数に5万円を乗じて得た額
(妊婦給付認定の申請)
第8条 妊婦給付認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、黒潮町妊婦給付認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 妊娠届出書、母子健康手帳又は診断書
(2) 申請者の本人確認に必要な公的身分証明書の写し
(3) 口座情報の写し
2 前項の申請は、受診により妊娠が確定した日を起算日として、2年を経過する日までに申請をしなければならない。
2 町長は、妊婦給付認定者が町外に転出をしたときは、当該妊婦給付認定者に通知をせずに妊婦給付認定を取り消す。ただし、特段の事情がある場合は、黒潮町妊婦給付認定取消通知書(様式第4号)により当該妊婦給付認定者に通知をする。
(1回目の給付金の支給)
第10条 町長は、前条第1項の規定により認定された妊婦給付認定者について、認定申請書により審査を行い、1回目の給付金の受給の意思を確認し、適当と認めるときは1回目の給付金の支給を決定し、黒潮町妊婦給付認定通知書により当該妊婦給付認定者に通知する。
2 町長は、前項の規定により支給を決定したときは、速やかに1回目の給付金の支給をする。
(胎児の数の届出)
第11条 2回目の給付金を受けようとする妊婦給付認定者は、胎児の数の届出書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に届け出なければならない。
(1) 母子健康手帳又は診断書等の胎児数が分かる書類
(2) 届出者の本人確認に必要な公的身分証明書の写し
(3) 口座情報の写し(口座が1回目の給付金と同じ場合を除く。)
2 前項の届出は、出産予定日の8週前から出産予定日の8週前を起算日として2年を経過する日までに届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定により支給を決定したときは、速やかに2回目の給付金の支給をする。
(時効)
第13条 妊婦支援給付金を受ける権利は、法第73条第1項の規定により、その行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。